平成十九年総務省令第百一号
郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は、2007年に公布された府省令で、郵政民営化法及び郵政民営化法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年09月07日

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郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)を実施するため、これらの法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項(郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)

郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)

郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十八条第一項

附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二四年五月八日総務省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年九月二五日総務省令第八六号)

この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

別記様式


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