第一条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が〇・五二に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村(法第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた日が令和五年四月一日以後である場合であって、法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)が行う法第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る法第二十六条に規定する措置を行う場合にあっては、財政力指数が〇・八〇に満たない市町村)とする。
一 承認地域経済牽引事業について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度から五年間の労働生産性(付加価値額(売上高、給与総額及び租税公課を合計した金額から売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額を合計した金額を減算した金額をいう。以下同じ。)を労働者数で除したものをいう。以下同じ。)の伸び率の年平均が百分の四以上となることが見込まれること。
二 承認地域経済牽引事業について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から五年間の投資収益率(営業利益及び減価償却費を合計した金額の増加額を減価償却資産の取得予定価額で除したものをいう。以下同じ。)の年平均が百分の五以上となることが見込まれること。
三 承認地域経済牽引事業について、法第三条に規定する基本方針に規定する評価委員会において労働生産性の伸び率又は投資収益率が一定水準以上となることが見込まれる観点から先進的であると認められたこと。
四 承認地域経済牽引事業について、承認地域経済牽引事業者の平均付加価値額(前々事業年度及び前事業年度の付加価値額の年平均をいう。)が五十億円以上であり、かつ、三億円以上の付加価値額を創出すると見込まれること。
(法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)第二条 法第二十六条に規定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意日の同意が令和七年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、五千万円)を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)第三条 法第二十六条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 不動産取得税
同意日から令和七年三月三十一日までに対象施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 固定資産税
施設設置者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
附則
この省令は、公布の日から施行する。 当分の間、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十八条(同令附則第十条の四において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村に係る第一条の適用については、「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)が当該年度の四月一日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を合算して得た額」とし、「同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額」とあるのは「各合併関係市町村につきそれぞれ同令第四十九条の規定によって算定した基準財政需要額を合算して得た額」とする。附則(平成二〇年三月三一日総務省令第四一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年八月二二日総務省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の規定は、施行日以後に設置される施設について適用し、施行日前に設置された施設については、なお従前の例による。附則(平成二一年三月三一日総務省令第四〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月三一日総務省令第二五号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日総務省令第三八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日総務省令第三五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月二五日総務省令第五五号)
この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)(次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の規定に基づくこの省令による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令の規定の適用については、なお従前の例による。附則(平成三〇年三月三〇日総務省令第一六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の地方公共団体等を定める省令第一条の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に施設を設置した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、施行日前に施設を設置した事業者に係る課税免除又は不均一課税については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月三〇日総務省令第四四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年九月一六日総務省令第八七号)
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日から施行する。附則(令和三年三月三一日総務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間である場合における第六条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第三条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日総務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。