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平成十九年内閣府令第十九号
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第一項、第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)

第一条 探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(届出書等の提出)

第一条の二 法及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。

(探偵業の開始の届出)

第二条 法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類  イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
 ロ 法第三条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
 ニ 未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))

探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類  イ 定款及び登記事項証明書
 ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
 ハ 役員に係る法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(探偵業の廃止等の届出)

第三条 法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。

2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から十日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に提出しなければならない。

3 届出事項に変更があった場合における法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、前条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

(名簿の記載事項等)

第四条 法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。

氏名、住所、性別及び生年月日

採用年月日及び退職した場合には退職年月日

従事させる探偵業務の内容

2 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

(標識の様式)

第五条 法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。

(標識の閲覧)

第六条 法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

常時使用する従業者の数が五人以下である場合

当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合

2 法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

附則

この府令は、法の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月一六日内閣府令第七号)

この府令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月二一日内閣府令第八号)

この府令は、平成二十四年六月一日から施行する。

附則(平成二四年六月一八日内閣府令第三九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附則(令和元年五月二四日内閣府令第五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)

この府令は、令和元年七月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和元年一〇月二四日内閣府令第三六号)

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日内閣府令第八五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一二月一七日内閣府令第七五号)

この内閣府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。 民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者は、第一条の規定による改正後の警備業法施行規則第四条第一項及び第二項、第二条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第一条並びに第三条の規定による改正後の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第二条第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。

附則(令和六年一月三一日内閣府令第六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この府令による改正前の様式(第二条の規定による改正前の警備業法施行規則別記様式第二号及び第三条の規定による改正前の探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第四号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号

(第2条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第3号

(第3条関係)
[PDF]

別記様式第4号

(第5条関係)
[PDF]