道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。