道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則は、2007年に公布された府省令で、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成19年01月24日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。