平成十九年内閣府令第五号
防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は、2007年に公布された府省令で、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定等について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成19年01月04日

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不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。