平成十九年内閣府令第四号
防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令は、2007年に公布された府省令で、防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成19年01月04日

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歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。

 防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。

附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。