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平成十九年内閣府令第三号
防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十六条の規定に基づき、防衛省の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める省令を次のとおり定める。

 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の規定に基づき、防衛省の所管に属する補助金等の事務を委任する範囲及びその委任を受ける者は、次の各号に定めるところによるものとする。

事務委任の範囲  一 補助金等の交付の申請の受理に関すること。
 二 補助金等の交付の決定及びその取消に関すること。
 三 補助事業等の実績報告の受理に関すること。
 四 補助金等の額の確定に関すること。
 五 補助金等の返還に関する処分に関すること。
 六 補助事業等の監督に関すること。

委任を受ける者  一
 二

附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。