内閣は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)附則第三条及び第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第三条の政令で定める日)第一条 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。
2 改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。 (改正法附則第四条の政令で定める基準)第二条 共済掛金の総額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ十億円であることとする。
2 共済金額に係る改正法附則第四条の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が百万円であることとする。