第一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「法」という。)第五条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行
二 信用金庫
三 信用金庫連合会
四 労働金庫
五 労働金庫連合会
六 信用協同組合
七 信用協同組合連合会
八 農業協同組合
九 農業協同組合連合会
十 漁業協同組合
十一 漁業協同組合連合会
十二 水産加工業協同組合
十三 水産加工業協同組合連合会
十四 農林中央金庫
十五 株式会社商工組合中央金庫
十六 保険会社
十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
十八 沖縄振興開発金融公庫
十九 株式会社国際協力銀行
二十 食品等流通合理化促進機構
二十一 米穀安定供給確保支援機構
二十二 独立行政法人農林漁業信用基金
二十三 農業信用基金協会
二十四 森林組合
二十五 森林組合連合会
二十六 漁業信用基金協会
二十七 輸出水産業組合
二十八 独立行政法人情報処理推進機構
二十九 株式会社日本政策金融公庫
三十 信用保証協会
三十一 独立行政法人中小企業基盤整備機構
三十二 商工組合
三十三 商工組合連合会
三十四 独立行政法人奄美群島振興開発基金
三十五 独立行政法人住宅金融支援機構
三十六 内航海運組合
三十七 内航海運組合連合会
三十八 事業協同組合
三十九 事業協同小組合
(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)第二条 法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。
一 一万円以下の額
百十円
二 一万円を超える額
二百二十円
第三条 法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料
三 口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
2 法第五条の四第五項において準用する同条第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。一 保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料
二 口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
附則
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第十五項に規定する金額を定める政令(平成三年政令第二百十四号)は、廃止する。附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月五日政令第五一号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の利息制限法施行令第二条及び第四条の規定、第二条の規定による改正後の貸金業法施行令第三条の二の三の規定並びに第三条の規定による改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第二条の規定は、この政令の施行の日以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、同日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。