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平成十九年政令第百十一号
独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号)附則第三条第三項及び第十項、第四条第三項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)、第五条、第六条第三項及び第十項並びに第二十二条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)

第十七条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。

(肥飼料検査所等から国が承継する資産の範囲等)

第十八条 改正法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分に関する経過措置)

第十九条 改正法附則第三条第九項の規定により農林水産消費安全技術センターが行う積立金の処分については、第十二条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「旧令」という。)第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第九項の規定により独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所(次条第一項において「肥飼料検査所等」という。)については、農林水産消費安全技術センターは、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「農林水産消費安全技術センターの平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、肥飼料検査所等については、農林水産消費安全技術センター」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人肥飼料検査所の項中「独立行政法人肥飼料検査所法」とあるのは「改正法附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人肥飼料検査所法」と、同表独立行政法人農薬検査所の項中「独立行政法人農薬検査所法」とあるのは「改正法附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人農薬検査所法」とする。

(肥飼料検査所等の解散の登記の嘱託等)

第二十条 改正法附則第三条第一項の規定により肥飼料検査所及び独立行政法人農薬検査所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(農林水産消費安全技術センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十一条 改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

財務省の職員 一人

農林水産省の職員 一人

農林水産消費安全技術センターの役員(平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人農林水産消費技術センターの役員) 一人

学識経験のある者 二人

2 改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省消費・安全局総務課(平成十九年三月三十一日までの間は、農林水産省消費・安全局表示・規格課)において処理する。

(農林水産消費安全技術センターによる国有財産の無償使用)

第二十二条 改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら肥飼料検査所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項第一号に掲げる庁舎等をいう。)とする。

2 前項の国有財産については、独立行政法人農林水産消費技術センターの理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、農林水産消費安全技術センターに対し、無償で使用させることができる。

(独立行政法人林木育種センターから国が承継する資産の範囲等)

第二十三条 改正法附則第六条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

(独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分に関する経過措置)

第二十四条 改正法附則第六条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う積立金の処分については、旧令第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六条第九項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所は、平成十九年三月三十一日に終わる事業年度(以下「最終事業年度」」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「森林総合研究所の平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人林木育種センターについては、森林総合研究所」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、旧令別表独立行政法人林木育種センターの項中「独立行政法人林木育種センター法」とあるのは「改正法附則第六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第九条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法」とする。

(独立行政法人林木育種センターの解散の登記の嘱託等)

第二十五条 改正法附則第六条第一項の規定により独立行政法人林木育種センターが解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人森林総合研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十六条 改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

財務省の職員 一人

農林水産省の職員 一人

独立行政法人森林総合研究所の役員 一人

学識経験のある者 二人

2 改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 改正法附則第七条第二項において準用する改正法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。

附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第二十一条、第二十二条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。