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平成十九年法律第二十三号
特別会計に関する法律

施行日:

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第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その目的、管理及び経理について定めることを目的とする。

(基本理念)

第一条の二 特別会計の設置、管理及び経理は、我が国の財政の効率化及び透明化の取組を不断に図るため、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

各特別会計において経理される事務及び事業は、国が自ら実施することが必要不可欠であるものを除き、独立行政法人その他の国以外の者に移管されるとともに、経済社会情勢の変化に的確に対応しつつ、最も効果的かつ効率的に実施されること。

各特別会計について一般会計と区分して経理する必要性につき不断の見直しが行われ、その結果、存続の必要性がないと認められる場合には、一般会計への統合が行われるとともに、租税収入が特別会計の歳出の財源とされる場合においても、当該租税収入が一般会計の歳入とされた上で当該特別会計が必要とする金額が一般会計から繰り入れられることにより、国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされること。

特別会計における区分経理が必要な場合においても、特別会計が細分化され、非効率な予算執行及び資産の保有が行われることがないよう、経理の区分の在り方につき不断の見直しが行われること。

各特別会計において事務及び事業を実施するために必要な金額を超える額の資産を保有することとならないよう、剰余金の適切な処理その他所要の措置が講じられること。

特別会計の資産及び負債に関する状況その他の特別会計の財務に関する状況を示す情報が広く国民に公開されること。

(設置)

第二条 次に掲げる特別会計を設置する。

交付税及び譲与税配付金特別会計

地震再保険特別会計

国債整理基金特別会計

財政投融資特別会計

外国為替資金特別会計

エネルギー対策特別会計

労働保険特別会計

年金特別会計

食料安定供給特別会計

十から十四まで 削除

十五 特許特別会計

十六 削除

十七 自動車安全特別会計

十八 東日本大震災復興特別会計

2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとする。

第二節 予算

(歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

第三条 所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調書

前々年度末における積立金明細表

前々年度の資金の増減に関する実績表

前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表

当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表

前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

(歳入歳出予算の区分)

第四条 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項に、それぞれ区分するものとする。

(予算の作成及び提出)

第五条 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入れ)

第六条 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。

(弾力条項)

第七条 各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。

2 前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。 この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

第三節 決算

(剰余金の処理)

第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

債務に関する計算書

当該年度末における積立金明細表

当該年度の資金の増減に関する実績表

前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類

(歳入歳出決算の作成及び提出)

第十条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、「/二 前年度繰越額/二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額/」とする。

第四節 余裕金等の預託

(余裕金の預託)

第十一条 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。

(積立金及び資金の預託)

第十二条 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

第五節 借入金等

(借入金)

第十三条 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。

2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

(借入限度の繰越し)

第十四条 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。

(一時借入金等)

第十五条 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。 ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。

2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。

5 第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。 この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

6 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(借入金等に関する事務)

第十六条 各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

(国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第十七条 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、各特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

第六節 繰越し

第十八条 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。

2 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があったものとみなす。 この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

第七節 財務情報の開示

(企業会計の慣行を参考とした書類)

第十九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。

3 第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。

(財務情報の開示)

第二十条 所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。

第二章 各特別会計の目的、管理及び経理

第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

(目的)

第二十一条 交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第二十二条 交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第二十三条 交付税特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 地方法人税の収入
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入
 ホ 一時借入金の借換えによる収入金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。以下同じ。)及び地方譲与税譲与金(地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方揮発油譲与税の譲与金、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「森林環境譲与税譲与金」という。)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による特別法人事業譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費
 ロ 一時借入金の利子
 ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ニ 附属諸費

(一般会計からの繰入れの特例)

第二十四条 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の十九・五に相当する金額の合算額に、当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額でまだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて交付税特別会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

(剰余金の処理の特例)

第二十五条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(一時借入金の借換え)

第二十六条 第十五条第四項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(繰越し)

第二十七条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

第二節 地震再保険特別会計

(目的)

第二十八条 地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第二十九条 地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第三十条 地震再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。)
 ロ 積立金からの受入金
 ハ 積立金から生ずる収入
 ニ 借入金
 ホ 一時借入金の借換えによる収入金
 ヘ 一般会計からの繰入金
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)
 ロ 事務取扱費
 ハ 借入金の償還金及び利子
 ニ 一時借入金の利子
 ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ヘ 一般会計への繰入金
 ト 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第三十二条 地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。

2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く。)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

(利益及び損失の処理)

第三十三条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。

2 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。

3 前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

(積立金)

第三十四条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(借入金対象経費)

第三十六条 地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金(借り換えた一時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。 この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

(一時借入金の借換え等)

第三十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

第三節 国債整理基金特別会計

(目的)

第三十八条 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。

(管理)

第三十九条 国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第四十条 国債整理基金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金
 ロ 借換国債の発行収入金
 ハ 第四十七条第三項の規定による組入金
 ニ この会計に所属する株式の処分による収入
 ホ この会計に所属する株式に係る配当金
 ヘ 第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
 ト 国債整理基金から生ずる収入
 チ 附属雑収入

歳出
 イ 国債の償還金及び利子
 ロ 国債の償還及び発行に関する諸費
 ハ 第四十九条第一項の規定による取引に要する経費
 ニ この会計に所属する株式の管理及び処分に関する諸費
 ホ 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)

第四十一条 第三条第二項第三号から第五号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第三号から第五号までに掲げる書類を添付することを要しない。

2 第三条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度、前年度及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入れの特例)

第四十二条 第六条の規定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

2 前項の場合において、国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。

3 前項の国債の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。

4 前三項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

5 前各項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

(剰余金の処理の特例)

第四十三条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第四十四条 第九条第二項第三号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。

2 第九条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。

(国債整理基金の運用)

第四十五条 第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。

2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

(借換国債)

第四十六条 国債整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2 借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3 前項に規定する当該年度内に償還すべき借換国債を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。

第四十七条 国債整理基金特別会計においては、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2 前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3 前項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の四月一日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

(繰越し)

第四十八条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができる。

(国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第四十九条 財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のため、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。

2 前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。

3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

第四節 財政投融資特別会計

(目的)

第五十条 財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第五十一条 財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第五十二条 財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第五十三条 財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 財政融資資金の運用利殖金
 ロ 借入金及び公債の発行収入金
 ハ 財政融資資金からの受入金
 ニ 積立金からの受入金
 ホ 第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
 ヘ 第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
 ト 繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
 チ 附属雑収入

歳出
 イ 財政融資資金預託金の利子
 ロ 財政融資資金の運用損失金
 ハ 運用手数料
 ニ 事務取扱費
 ホ 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
 ヘ 第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
 ト 借入金及び公債の償還金及び利子
 チ 財政融資資金への繰入金
 リ 第六十五条第一項の規定による取引に要する経費
 ヌ 第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
 ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
 ヲ 附属諸費

2 投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 出資に対する配当金
 ロ 出資の回収金
 ハ 貸付金の償還金及び利子
 ニ この勘定に帰属する納付金
 ホ 投資財源資金からの受入金
 ヘ 一般会計からの繰入金
 ト 外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金
 チ 附属雑収入

歳出
 イ 出資の払込金
 ロ 貸付金
 ハ 一般会計への繰入金
 ニ 一時借入金の利子
 ホ 外貨債の償還金及び利子
 ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費
 ト 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第五十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

前々年度の貸借対照表及び損益計算書

前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

前年度及び当該年度の投資の計画表

外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表

(一般会計からの繰入対象経費)

第五十五条 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。

(資本並びに利益及び損失の処理)

第五十六条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

第五十七条 投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。

2 投資勘定においては、第五十九条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 第六条及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。

4 投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。

5 投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。

6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

(積立金)

第五十八条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(投資財源資金)

第五十九条 投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。

2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。

3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

4 投資勘定において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第六十条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表(財政融資資金勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(借入金対象経費)

第六十一条 財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

(公債)

第六十二条 財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで並びに第五十四条第一号及び第二号に掲げる書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。

(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)

第六十三条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

(財政融資資金への繰入れ等)

第六十四条 財政融資資金勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。

2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

(財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)

第六十五条 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。

2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。

3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

(財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

第六十六条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。

資産対応証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

(財政融資資金の繰替使用)

第六十七条 財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

(財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第六十八条 外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 財政融資資金勘定の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。

(利子の支払事務の委託)

第六十九条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

(繰越し)

第七十条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

第五節 外国為替資金特別会計

(目的)

第七十一条 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第十三号に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。

3 第一項の「売買等」とは、売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下この節において「加盟措置法」という。)第十七条の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。

(管理)

第七十二条 外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第七十三条 外国為替資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く。)
 ロ 第七十八条第一項の規定による利益の組入金
 ハ 一般会計からの繰入金
 ニ 第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金
 ホ 附属雑収入

歳出
 イ 外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。)
 ロ 事務取扱費
 ハ 事務委託費
 ニ 第七十八条第一項の規定による損失の補てん金
 ホ 一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子
 ヘ 第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子
 ト 融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費
 チ 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第七十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第七十五条 外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。

2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。

(外国為替資金の運営)

第七十六条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。

2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する銀行等をいう。)、外国にある外国銀行、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び同法第五十八条に規定する外国証券業者(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。

3 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。

4 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。

5 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十四号に規定する金融指標等先物契約(外国において若しくは外貨をもって支払が行われるもの又は外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)を締結することができる。

6 財務大臣は、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)について、信託会社若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)と同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約を締結することにより、前各項の規定による運用を、これらの者に行わせることができる。

7 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、加盟措置法第二条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。

8 外国為替資金に属する現金は、加盟措置法第十一条第二項に規定する貸付けに充てることができる。

9 外国為替資金は、一般会計からの繰入金及び第八十条の規定による組入金をもってこれに充てる。

(外国為替資金の運営の事務の委託)

第七十七条 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を、金融機関に取り扱わせることができる。

(外国為替等の売買に伴う損益の処理)

第七十八条 外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。 ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対して不足する場合には、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。

2 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入れ及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。

(外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

第七十九条 外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第七条第一項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。

2 前項の規定による外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

3 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

(外国為替資金への組入れ)

第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、外国為替資金に組み入れるものとする。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第八十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(融通証券等)

第八十二条 外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項又は第六項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために一時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができる。 この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「借入金の」とあるのは、「第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。

3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、当該借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。

4 基金通貨代用証券については、これを融通証券とみなして、第十六条及び第十七条の規定を適用する。

5 外国為替資金特別会計においては、同会計の外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(外国為替資金における一時借入金等)

第八十三条 外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項及び第四項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4 第一項の規定によるほか、外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の余裕金を繰り替えて使用することができる。

5 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに第三項の規定による繰替金は、一年内に償還し、又は返還しなければならない。

6 第四項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)

第八十四条 財務大臣は、第七十七条第一項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

第六節 エネルギー対策特別会計

(目的)

第八十五条 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。

石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
 イ 国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
 ロ 国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理

石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
 イ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
 ロ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
 ハ 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
 ニ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
 ホ 備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
 ヘ 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
 ト 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの

前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

3 この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。

太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
 イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
 ロ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
 ハ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
 ニ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
 ホ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
 ヘ 非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
 ト 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの

前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

4 この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。

5 この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。

次に掲げる財政上の措置
 イ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
 ロ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
 ハ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
 ニ 発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
 ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの

発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの

前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号チにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

6 この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。

7 この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。

第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ

原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資

(管理)

第八十六条 エネルギー対策特別会計は、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定、電源開発促進勘定又は原子力損害賠償支援勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

(勘定区分)

第八十七条 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘定及び原子力損害賠償支援勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第八十八条 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 一般会計からの繰入金
 ロ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金
 ハ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金
 ニ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金
 ホ 借入金
 ヘ 証券の発行収入金
 ト 一時借入金の借換えによる収入金
 チ 国家備蓄石油の譲渡代金
 リ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十三条第二項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
 ヌ 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
 ル エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
 ヲ 附属雑収入

歳出
 イ 国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
 ロ 第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
 ハ 第八十五条第二項第二号ロの交付金
 ニ 第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)
 ホ 第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
 ヘ 第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金
 ト 第八十五条第三項第一号ハの出資金
 チ 第八十五条第三項第一号ニからトまでの補助金
 リ 第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金
 ヌ 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
 ル エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
 ヲ 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
 ワ 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
 カ 借入金の償還金及び利子
 ヨ 証券の償還金及び利子
 タ 一時借入金及び融通証券の利子
 レ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
 ソ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ツ 事務取扱費
 ネ 附属諸費

2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 一般会計からの繰入金
 ロ 第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
 ハ 周辺地域整備資金からの受入金
 ニ 周辺地域整備資金から生ずる収入
 ホ 一時借入金の借換えによる収入金
 ヘ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十一条第二項及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
 ロ 第八十五条第五項第一号イ及びロの交付金
 ハ 第八十五条第五項第一号ロの出資金
 ニ 第八十五条第五項第一号ハの出資金
 ホ 第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
 ヘ 第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
 ト 第八十五条第六項の措置に要する費用
 チ 電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
 リ 周辺地域整備資金への繰入金
 ヌ 一時借入金の利子
 ル 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ヲ 事務取扱費
 ワ 附属諸費

3 原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 原子力損害賠償支援資金からの受入金
 ロ 原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
 ハ 一般会計からの繰入金
 ニ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
 ホ 借入金
 ヘ 証券の発行収入金
 ト 機構法第五十九条第四項の規定による納付金
 チ 附属雑収入

歳出
 イ 原子力損害賠償支援資金への繰入金
 ロ 第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
 ハ 借入金の償還金及び利子
 ニ 証券の償還金及び利子
 ホ 一時借入金及び融通証券の利子
 ヘ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
 ト 原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
 チ 事務取扱費
 リ 附属諸費

(電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

第八十九条 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に従って整理しなければならない。

(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)

第九十条 第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第二項又は第三項の規定による一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金を除く。以下この条において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。 ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

(一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)

第九十一条 第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。 ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

2 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。

(一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費)

第九十一条の二 原子力損害賠償支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における借入金、証券、一時借入金及び融通証券の利子に要する経費、証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費並びに事務取扱費に要する経費とする。

(エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)

第九十一条の三 第八十五条第五項第一号及び第三号に掲げる措置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。

(原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第九十一条の四 機構法第四十八条第二項の規定により交付された国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 原子力損害賠償支援勘定の借入金又は証券については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

(周辺地域整備資金)

第九十二条 電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。

4 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上電源立地対策に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。

5 周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び第三項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。

6 周辺地域整備資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、電源開発促進勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(原子力損害賠償支援資金)

第九十二条の二 原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。

2 前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 原子力損害賠償支援資金は、第九十一条の四第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ(第九十四条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

4 原子力損害賠償支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)

第九十二条の三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、エネルギー需給勘定の負担において行うものとする。

(エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第九十二条の四 脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

(剰余金の処理に係る整理)

第九十三条 電源開発促進勘定において、第八条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に区分して整理するものとする。

(借入金対象経費等)

第九十四条 エネルギー需給勘定における借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。

2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。 この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 原子力損害賠償支援勘定における借入金対象経費は、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用とする。

4 原子力損害賠償支援勘定において、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。 この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

5 原子力損害賠償支援勘定においては、翌年度における国債整理基金特別会計繰入れを円滑に実施するため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をし、又は一年内に償還すべき証券を発行することができる。

6 第二項及び前二項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条第一項中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

(融通証券等)

第九十五条 エネルギー需給勘定及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、これらの勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

第七節 労働保険特別会計

(目的)

第九十六条 労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第九十七条 労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第九十八条 労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第九十九条 労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 徴収勘定からの繰入金
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 積立金からの受入金
 ニ 積立金から生ずる収入
 ホ 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
 ロ 独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
 ハ 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
 ニ 徴収勘定への繰入金
 ホ 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
 ヘ 一時借入金の利子
 ト 労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
 チ 附属諸費

2 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 徴収勘定からの繰入金
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金
 ニ 積立金からの受入金
 ホ 育児休業給付資金からの受入金
 ヘ 雇用安定資金からの受入金
 ト 積立金から生ずる収入
 チ 育児休業給付資金から生ずる収入
 リ 雇用安定資金から生ずる収入
 ヌ 一時借入金の借換えによる収入金
 ル 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金
 ヲ 附属雑収入

歳出
 イ 雇用保険事業の失業等給付費、育児休業給付費、雇用安定事業費及び能力開発事業費
 ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
 ハ 徴収勘定への繰入金
 ニ 育児休業給付資金への繰入金
 ホ 雇用安定資金への繰入金
 ヘ 一時借入金の利子
 ト 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 チ 雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
 リ 附属諸費

3 徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
 ロ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金
 ハ 労災勘定からの繰入金
 ニ 雇用勘定からの繰入金
 ホ 附属雑収入

歳出
 イ 労災勘定への繰入金
 ロ 雇用勘定への繰入金
 ハ 労働保険料の返還金
 ニ 労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
 ホ 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第百一条 労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。

2 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付及び育児休業給付、同法第六十七条の二に規定する失業等給付並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。

(他の勘定への繰入れ)

第百二条 徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。

2 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。

3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。

(労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)

第百二条の二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条に規定する労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

(積立金)

第百三条 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(育児休業給付に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る歳入額(第百四条第三項及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(育児休業給付に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)並びに雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(第百四条第三項及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

(育児休業給付資金)

第百三条の二 雇用勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。

5 育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6 育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(雇用安定資金)

第百四条 雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。

5 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(国庫負担金の過不足の調整)

第百五条 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条から第六十七条の二までの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(一時借入金の借換え等)

第百七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金、育児休業給付資金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

第八節 年金特別会計

(目的)

第百八条 年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第百九条 年金特別会計は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 年金特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては厚生労働大臣が、その他のものについてはその他のもののうち基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定に係るものにあっては厚生労働大臣が、子ども・子育て支援勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣が行うものとする。

(勘定区分)

第百十条 年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第百十一条 基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金
 ロ 国民年金法第五条第九項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この節において「実施機関たる共済組合等」という。)からの拠出金
 ハ 一時借入金の借換えによる収入金
 ニ 附属雑収入

歳出
 イ 基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)
 ロ 国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金
 ハ 実施機関たる共済組合等への交付金
 ニ 一時借入金の利子
 ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ヘ 附属諸費

2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 国民年金事業の保険科
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 基礎年金勘定からの繰入金
 ニ 積立金からの受入金
 ホ 積立金から生ずる収入
 ヘ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 国民年金事業の給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、基礎年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)
 ロ 基礎年金勘定への繰入金
 ハ 業務勘定への繰入金
 ニ 附属諸費

3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険料
 ロ 実施機関(厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣を除く。以下この節において同じ。)からの拠出金
 ハ 一般会計からの繰入金
 ニ 基礎年金勘定からの繰入金
 ホ 労働保険特別会計の労災勘定からの繰入金
 ヘ 積立金からの受入金
 ト 積立金から生ずる収入
 チ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金
 リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第二項の規定による納付金
 ヌ 附属雑収入

歳出
 イ 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)
 ロ 実施機関への交付金
 ハ 基礎年金勘定への繰入金
 ニ 業務勘定への繰入金
 ホ 附属諸費

4 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 健康保険法第百五十五条の規定による保険料(同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
 ロ 船員保険法第百十四条の規定による保険料(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者に係る保険料を除く。)
 ハ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
 ニ 健康保険法の規定による拠出金
 ホ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 全国健康保険協会への交付金
 ロ 一時借入金の利子
 ハ 業務勘定への繰入金
 ニ 附属諸費

5 子ども・子育て支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出金
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 積立金からの受入金
 ニ 積立金から生ずる収入
 ホ 子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第一項の規定により発行する公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
 ヘ 一時借入金の借換えによる収入金
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 児童手当交付金
 ロ 子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)
 ハ 子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条の二の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費
 ニ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
 ホ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
 ヘ 一時借入金の利子
 ト 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 チ 業務取扱費
 リ 業務勘定への繰入金
 ヌ 附属諸費

6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 一般会計からの繰入金
 ロ 国民年金勘定からの繰入金
 ハ 厚生年金勘定からの繰入金
 ニ 健康勘定からの繰入金
 ホ 子ども・子育て支援勘定からの繰入金
 ヘ 独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項の規定による納付金
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 国民年金事業、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業並びに健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費
 ロ 国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費(実施機関及び日本年金機構が行う措置に係るものを除く。)
 ハ 日本年金機構への交付金
 ニ 独立行政法人福祉医療機構への交付金
 ホ 年金積立金管理運用独立行政法人への出資金

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百十二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第百十三条 国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

2 厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)に規定する厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

3 子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百十一条第五項第二号チに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。

4 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用のうち健康保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び船員保険法第百十二条第二項に規定する船員保険事業の事務の執行に要する費用のうち船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもので国庫が負担するものとする。

(他の勘定への繰入れ)

第百十四条 次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の実施者たる政府又は各実施機関たる共済組合等に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額

昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)

2 保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の実施者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

3 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第四号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。

4 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第五号において同じ。)に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

5 国民年金事業の業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

6 厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の業務取扱費、厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置に要する経費、日本年金機構への交付金、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

7 健康保険及び船員保険に関し政府が行う業務の業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

8 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費又は日本年金機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

(国民年金勘定の積立金)

第百十五条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国民年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

(厚生年金勘定の積立金)

第百十六条 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、厚生年金保険の実施者たる政府に係る厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

第百十七条 削除

(子ども・子育て支援勘定の積立金)

第百十八条 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金、子どものための教育・保育給付交付金並びに子ども・子育て支援交付金及び仕事・子育て両立支援事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

(子ども・子育て支援特例公債の発行)

第百十八条の二 子ども・子育て支援法附則第二十八条の規定により読み替えて適用する同法第七十一条の二十六第一項の規定により年金特別会計の負担において行われる子ども・子育て支援特例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。

(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)

第百十八条の三 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。

(業務勘定における剰余金の処理)

第百十九条 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定、厚生年金勘定及び子ども・子育て支援勘定の積立金に組み入れ、又は健康勘定及び業務勘定」とする。

(受入金等の過不足の調整)

第百二十条 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各実施機関たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。

当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。

当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。

2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百十一条第五項第二号チに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合

第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

毎会計年度実施機関から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十四条の五第一項の規定により実施機関から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合

毎会計年度労働保険特別会計の労災勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(子ども・子育て支援勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

(積立金の預託の特例)

第百二十二条 第十二条の規定にかかわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第五章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第四章の二の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。

(一時借入金の借換え等)

第百二十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定又は子ども・子育て支援勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 国民年金勘定、厚生年金勘定又は子ども・子育て支援勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

第九節 食料安定供給特別会計

(目的)

第百二十四条 食料安定供給特別会計は、農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「農業経営安定事業」とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく交付金の交付をいう。

3 この節において「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。

主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第一項に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業

米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条第一項に規定する米穀等をいう。第百二十七条第二項第一号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第四十二条第一項に規定する麦等をいう。同号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ

4 この節において「農業再保険事業等」とは、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百九十二条及び第二百五条の規定による再保険事業並びに同法第二百一条の規定による保険事業をいう。

5 この節において「漁船再保険事業」とは、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。

6 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。

(管理)

第百二十五条 食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第百二十六条 食料安定供給特別会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第百二十七条 農業経営安定勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 食糧管理勘定からの繰入金
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十一条の規定による納付金
 ニ 附属雑収入

歳出
 イ 第百二十四条第二項に規定する交付金
 ロ 業務勘定への繰入金
 ハ 附属諸費

2 食糧管理勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 主要食糧及び輸入飼料の売渡代金
 ロ 米穀等及び麦等の輸入に係る納付金
 ハ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項の規定による償還金
 ニ 一般会計からの繰入金
 ホ 証券の発行収入金
 ヘ 一時借入金の借換えによる収入金
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 主要食糧及び輸入飼料の買入代金
 ロ 主要食糧及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵及び運搬に関する諸費
 ハ 倉庫の運営に関する諸費
 ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金
 ホ 農業経営安定勘定への繰入金
 ヘ 業務勘定への繰入金
 ト 証券の償還金及び利子
 チ 一時借入金及び融通証券の利子
 リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ヌ 附属諸費

3 農業再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 農業再保険事業等の再保険料等(農業保険法第百九十三条及び第二百六条の再保険料並びに同法第二百二条の保険料をいう。以下この節において同じ。)
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 積立金からの受入金
 ニ 積立金から生ずる収入
 ホ 借入金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 農業再保険事業等の再保険金等(農業保険法第百九十三条及び第二百六条の再保険金並びに同法第二百二条の保険金をいう。以下この節において同じ。)
 ロ 農業保険法第十一条(同法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による交付金
 ハ 農業再保険事業等の再保険料等の還付金
 ニ 借入金の償還金及び利子
 ホ 一時借入金の利子
 ヘ 業務勘定への繰入金
 ト 附属諸費

4 漁船再保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 漁船再保険事業の再保険料
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 積立金からの受入金
 ニ 積立金から生ずる収入
 ホ 借入金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 漁船再保険事業の再保険金
 ロ 漁船損害等補償法第百四十条の規定による交付金
 ハ 漁船再保険事業の再保険料の還付金
 ニ 借入金の償還金及び利子
 ホ 一時借入金の利子
 ヘ 業務勘定への繰入金
 ト 附属諸費

5 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 漁業共済保険事業の保険料
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 積立金からの受入金
 ニ 積立金から生ずる収入
 ホ 借入金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 漁業共済保険事業の保険金
 ロ 漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金
 ハ 漁業共済保険事業の保険料の還付金
 ニ 借入金の償還金及び利子
 ホ 一時借入金の利子
 ヘ 業務勘定への繰入金
 ト 附属諸費

6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 農業経営安定勘定からの繰入金
 ロ 食糧管理勘定からの繰入金
 ハ 農業再保険勘定からの繰入金
 ニ 漁船再保険勘定からの繰入金
 ホ 漁業共済保険勘定からの繰入金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 農業経営安定事業、食糧の需給及び価格の安定のために行う事業、農業再保険事業等、漁船再保険事業及び漁業共済保険事業の事務取扱費
 ロ 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百二十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

前々年度の貸借対照表及び損益計算書

前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

前々年度の財産目録

前年度及び当該年度の予定財産目録

(一般会計からの繰入対象経費)

第百二十九条 農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。

2 食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。

3 農業再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

農業再保険事業等に関する費用で農業保険法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定により国庫が負担するもの

農業再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの

4 漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの

漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの

漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの

5 漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの

漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの

(他の勘定への繰入れ)

第百三十条 第百二十四条第二項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。

2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

第百三十一条 削除

(利益及び損失の処理)

第百三十二条 業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、政令で定めるところにより、食糧管理勘定に移して整理しなければならない。

2 前項の規定による整理を行った後、食糧管理勘定に利益又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。

(調整資金)

第百三十三条 食糧管理勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び前条第二項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。

(積立金)

第百三十四条 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。

農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子

漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

2 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。

3 第一項各号に掲げる勘定の積立金は、それぞれ当該各号に定めるものの財源に充てるために必要がある場合には、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類については、農業経営安定勘定、食糧管理勘定及び業務勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

当該年度の貸借対照表及び損益計算書

当該年度の財産目録

(証券等)

第百三十六条 食糧管理勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。 この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

2 前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条第一項中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

3 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費

漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費

漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費

4 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。 この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

農業再保険勘定 農業再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額

漁船再保険勘定 漁船再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

(融通証券等)

第百三十七条 食糧管理勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、食糧管理勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4 第二項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定においては、これらの勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。 この場合において、第十五条第五項後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。

6 農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

第十節から第十四節まで 削除

第百三十八条から第百九十二条まで 削除

第十五節 特許特別会計

(目的)

第百九十三条 特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。

(管理)

第百九十四条 特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(歳入及び歳出)

第百九十五条 特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
 ロ 現金をもって納付された次に掲げる料金
 ハ 一般会計からの繰入金
 ニ 一時借入金の借換えによる収入金
 ホ 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十三条第三項の規定による納付金
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 事務取扱費
 ロ 施設費
 ハ 独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金
 ニ 一時借入金の利子
 ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ヘ 附属諸費

(一般会計からの繰入対象経費)

第百九十六条 特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。

(一時借入金の借換え)

第百九十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

第十六節 削除

第百九十八条から第二百九条まで 削除

第十七節 自動車安全特別会計

(目的)

第二百十条 自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「自動車事故対策事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第七十一条に規定する自動車事故対策事業をいう。

3 この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。

(管理)

第二百十一条 自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(勘定区分)

第二百十二条 自動車安全特別会計は、自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に区分する。

(自動車事故対策勘定の基金)

第二百十二条の二 自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五十五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。

2 前項の基金の金額は、第二百十八条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

(歳入及び歳出)

第二百十三条 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 自賠法第七十八条の規定による自動車事故対策事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの
 ロ 積立金からの受入金
 ハ 積立金から生ずる収入
 ニ 自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
 ホ 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
 ヘ 一般会計からの繰入金
 ト 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
 チ 自賠法第七十九条の規定による過怠金
 リ 附属雑収入

歳出
 イ 自賠法第七十七条の四の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
 ロ 自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金
 ハ 自動車検査登録勘定への繰入金
 ニ 一時借入金の利子
 ホ 附属諸費

2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 自動車検査登録印紙売渡収入
 ロ 道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項及び第四条の規定によるもの
 ハ 一般会計からの繰入金
 ニ 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
 ホ 自動車事故対策勘定からの繰入金
 ヘ 借入金
 ト 附属雑収入

歳出
 イ 自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
 ロ 自動車検査登録等事務に係る施設費
 ハ 独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
 ニ 一般会計への繰入金
 ホ 借入金の償還金及び利子
 ヘ 一時借入金の利子
 ト 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第二百十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(一般会計からの繰入対象経費)

第二百十五条 自動車事故対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。

2 自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。

(自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ)

第二百十六条 自動車事故対策事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。

(一般会計への繰入れ)

第二百十七条 自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

(利益及び損失の処理)

第二百十八条 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業(自賠法第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。)に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。

(積立金)

第二百十八条の二 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画(自賠法第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第二百十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(借入金対象経費)

第二百二十条 自動車検査登録勘定における借入金対象経費は、自動車検査登録等事務のうち道路運送車両法第六条第二項の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とする。

(自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用)

第二百二十一条 自動車検査登録勘定においては、自動車事故対策勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。

第十八節 東日本大震災復興特別会計

(目的)

第二百二十二条 東日本大震災復興特別会計は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「復興事業」とは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき実施する施策(第二百二十七条において「復興施策」という。)に係る事業をいう。

(管理)

第二百二十三条 東日本大震災復興特別会計は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第八条第一項の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。

(歳入及び歳出)

第二百二十四条 東日本大震災復興特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

歳入
 イ 復興特別所得税及び復興特別法人税の収入
 ロ 一般会計からの繰入金
 ハ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第四項の規定により発行する公債の発行収入金
 ニ 一時借入金の借換えによる収入金
 ホ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)、第十六条若しくは第十七条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項若しくは第二項、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項、港湾法第五十二条第二項若しくは第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第二項において準用する同法第二条第一項、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第五条、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第一項、企業合理化促進法第八条第四項、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十一条第五項、第四十九条、第五十条第一項、第二項若しくは第六項、第五十一条第一項若しくは第二項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項、第六十一条第一項若しくは第六十二条、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十二条の三第一項若しくは第二項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十六条第一項若しくは第二項、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第七条第一項、第九条第一項若しくは第三十三条、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、第二十条の二若しくは第二十一条第一項、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十八条第一項から第三項まで、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十条第一項、第二十一条若しくは第二十二条第一項、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十九条、第六十条第一項、第六十三条第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第十九条若しくは第二十二条第一項若しくは第三項、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十四条第二項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項若しくは第十一条第四項、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第五条第一項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第九項又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九条第四項、第十条第四項、第十一条第三項、第十二条第四項、第十三条第四項、第十四条第四項、第十五条第四項若しくは第十六条第五項の規定による負担金で復興事業に係るもの
 ヘ 附属雑収入

歳出
 イ 復興事業に要する費用
 ロ 各特別会計への繰入金
 ハ 復興債(復興財源確保法第七十条に規定する復興債をいい、当該復興債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。第二百二十九条第二項において同じ。)を含む。ニ及び同項において同じ。)の償還金及び利子
 ニ 復興債の発行及び償還に関する諸費
 ホ 一時借入金の利子
 ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
 ト 事務取扱費
 チ 附属諸費

(歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)

第二百二十五条 第三条第二項第二号から第五号までの規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。

(歳入歳出予算の区分の特例)

第二百二十六条 第四条の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。

(一般会計からの繰入れの特例)

第二百二十七条 第六条の規定にかかわらず、復興施策に要する費用(第二百二十九条第一項において「復興費用」という。)及び復興財源確保法第七十二条第一項に規定する償還費用に充てるために必要がある場合には、復興財源確保法第二条の規定により確保するものとされた財源の範囲内で、毎会計年度、予算で定める金額を限り、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れることができる。

(復興債の発行)

第二百二十八条 復興財源確保法第六十九条第四項の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。

(他の特別会計への繰入れ)

第二百二十九条 各特別会計における復興費用の支出に必要な金額は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から各特別会計に繰り入れなければならない。

2 復興債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、東日本大震災復興特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(剰余金の処理の特例)

第二百三十条 東日本大震災復興特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整)

第二百三十一条 各特別会計において、毎会計年度東日本大震災復興特別会計から受け入れた金額が、当該年度における第二百二十九条第一項の規定による繰入金として同会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による繰入金として受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは翌々年度までに同会計に返還し、当該受け入れる金額がない場合にあっては翌々年度までに同会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに同会計から補塡するものとする。

(歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第二百三十二条 第九条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計においては、これらの規定に掲げる書類を添付することを要しない。

(一時借入金の借換え)

第二百三十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3 第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから、一年内に償還しなければならない。

第三章 雑則

(政令への委任)

第二百三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)
第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。 前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。 前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

(交付税特別会計における借入金の特例)
第四条 交付税特別会計において、令和六年度から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和六年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和七年度から令和十年度までの各年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。 第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。

(交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)
第五条 令和六年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条 令和六年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額に二千五百億円を加算した額から同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。 令和七年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。 令和七年度から令和二十六年度までの各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和七年度及び令和八年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする。

(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条 第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。 令和六年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。 前項に規定するもののほか、令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
第十一条 第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。 第二十三条の規定によるほか、前条第三項及び第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。

(国債整理基金特別会計の歳出の特例)
第十二条 第四十条の規定によるほか、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第二百三十一条及び第二百五十九条の五において「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第一項の規定による国債整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。

(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社(次条において「会社」という。)の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

第十二条の三 一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十二条の四 附則第十条第三項及び第四項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補塡するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。 第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。 第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項及び第四項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金並びに第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。

(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
第十四条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号ヨ及びレの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、同号ヨ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号レ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。

第十五条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法附則第六条第一項の規定により独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第七条第一項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第二項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

第十七条 当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。

第十八条 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十八号)による改正前の石炭及び石油対策特別会計法第四条の二の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第十七号)による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第四条の二の規定による石油及び石油代替エネルギー勘定への繰入金及び旧石油特別会計法第四条の規定による石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、第九十条の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。

(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十八条の二 当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。 第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。 前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。 第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。 第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。

第十八条の三 令和十六年度以前の各年度の第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の国会の議決を経たものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。 令和十七年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。 第一項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。 第二項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第二項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。 第八十八条第一項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。 第八十八条第二項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。

(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
第十九条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第九十九条第二項第一号ルの規定の適用については、同号ル中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。

(雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)
第二十条 政令で定める日までの間、第百四条第五項の規定によるほか、雇用保険事業(第九十六条に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。 前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第四項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。 第一項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。 この場合における第百四条第一項の規定の適用については、同項中「及び第三項の規定による組入金」とあるのは、「、第三項の規定による組入金及び附則第二十条第三項の規定による繰入金」とする。

(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。 令和四年度から令和八年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。 令和四年度における雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第二十六条第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から令和八年度までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「改正前の雇用保険法」とあるのは「改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)」と、「限る。)及び」とあるのは「限る。)、」と、「並びに同条第二項」とあるのは「及び第十四条の四第一項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧雇用保険法附則第十四条の四第二項並びに旧雇用保険法附則第十四条の四第三項の規定により読み替えられた旧雇用保険法附則第十四条の三第二項」とする。

(雇用勘定の積立金の特例等)
第二十条の三 令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。 第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。 この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。 令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。 第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。 ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。 前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立金への組入金」とする。 第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。

(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)
第二十一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。 この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは「/ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金/ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)/ト 附属雑収入/」と、同項第二号ニ中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。

(年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)
第二十二条 当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する実施機関たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。 基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。 第百十一条第一項の規定によるほか、基礎年金勘定に所属する積立金からの受入金及び同勘定に所属する積立金から生ずる収入は、同勘定の歳入とする。 第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、同勘定に所属する積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)
第二十四条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第二十条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。 第百二十条第一項の規定は、毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。

第二十五条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十七項の規定による年金特別会計の負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。

(一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例)
第二十六条 第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号。以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

第二十七条 第六条の規定にかかわらず、旧厚生保険特別会計法第十八条ノ十二第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧年金勘定及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

第二十八条 前二条の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(附則第二十六条又は第二十七条の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

第二十八条の二 当分の間、第六条の規定にかかわらず、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。 この場合における第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「及び昭和六十年国民年金等改正法」とあるのは「、昭和六十年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定による」とする。

(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条の三 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十五条の三の規定による存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第三項において同じ。)又は存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。第三項において同じ。)からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項の規定による同項に規定する解散厚生年金基金等からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による存続厚生年金基金及び存続連合会への負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。 当分の間、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)
第二十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。 この場合における第百十一条第二項第二号及び第六項第二号イ、第百十三条第一項及び第四項並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは「/ニ 特別障害給付金給付費/ホ 附属諸費/」と、同条第六項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第四項中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。

(健康勘定における借入金の特例)
第三十条 当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。 前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。 健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。

(一般会計から健康勘定への繰入れの特例)
第三十一条 当分の間、第六条の規定にかかわらず、昭和四十八年度以前に旧健康勘定において生じた損失の額及び旧日雇労働者健康保険法に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。 前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。

(年金特別会計における児童手当に関する経理)
第三十一条の二 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。 この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)並びに」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。

(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
第三十一条の三 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。 この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項又は第二項の規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。

第三十一条の四 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。 この場合における第百八条、第百十一条第五項及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、同号チ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金及び子ども手当交付金」と、「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項及び第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項及び第二項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。

(子ども・子育て支援勘定の歳出の特例)
第三十一条の五 当分の間、第百十一条第五項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。

(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
第三十一条の六 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。 この場合における第百二十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。

(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)
第三十二条 特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第六項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。

(一般会計から業務勘定への繰入れの特例)
第三十三条 特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から業務勘定に繰り入れることができる。 前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、業務勘定から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。

(特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ)
第三十四条 特別事業に要する経費に充てるため、予算で定める金額を限り、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れることができる。 前項の規定による繰入金の額は、旧厚生保険特別会計法第十九条第三項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「設置年度」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び設置年度から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第三十七条第一項又は旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ三第一項の規定により繰り入れた金額又は附則第三十七条第一項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。

(業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)
第三十五条 厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。 前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。 第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。 前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。 附則第二十六条及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。 前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。

(業務勘定における特別保健福祉事業資金の受払いの経理)
第三十六条 特別保健福祉事業資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、業務勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

(業務勘定における剰余金の処理の特例)
第三十七条 業務勘定において、毎会計年度の特別事業に係る歳入額から当該年度の特別事業に係る歳出額を控除して残余がある場合には特別保健福祉事業資金に組み入れ、不足がある場合には特別保健福祉事業資金から補足するものとする。 附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第百十九条において読み替えて適用する第八条第一項の規定の適用については、同項中「歳入歳出の決算上剰余金を生じた」とあるのは、「歳入額(附則第三十二条第二項に規定する特別事業に係るものを除く。)から当該年度の歳出額(同項に規定する特別事業に係るものを除く。)を控除して残余がある」とする。

(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
第三十九条 次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

(食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の歳出の特例)
第四十一条 当分の間、第百二十七条第三項の規定によるほか、農業保険法附則第三条第一項の交付金は、農業再保険勘定の歳出とする。

(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第四十八条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等の経理)
第五十五条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

(自動車安全特別会計において前条の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
第五十六条 前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十二条の二、第二百十三条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十八条及び第二百十八条の二の規定の適用については、第二百十二条の二第一項中「に係るもの」とあるのは「並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)に係るもの」と、第二百十三条第一項第一号中「リ 附属雑収入」とあるのは「/リ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金/ヌ 附属雑収入/」と、同項第二号中「/ニ 一時借入金の利子/ホ 附属諸費/」とあるのは「/ニ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金/ホ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金/ヘ 一時借入金の利子/ト 附属諸費/」と、同条第二項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条中「自動車事故対策事業」とあるのは「自動車事故対策事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十八条第二項及び第三項中「に係る」とあるのは「及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る」と、第二百十八条の二第一項中「必要な金額」とあるのは「必要な金額並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額」と、同条第二項中「被害者保護増進等計画を実施するために」とあるのは「被害者保護増進等計画を実施するため並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために」とする。

(東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)
第六十五条 第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。

(法律の廃止)
第六十六条 次に掲げる法律は、廃止する。

(暫定的に設置する特別会計)
第六十七条 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日(第十三号にあっては、同号に定める日)までの期間に限り、設置する。 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、附則第六十八条から第二百六条までに定めるとおりとする。 第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書及び第五項並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。

第六十七条の二 国有林野事業債務管理特別会計を、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第二百六条の二及び第二百六条の六において「管理経営法等改正法」という。)の施行の日から同会計の負担に属する借入金に係る債務の処理が終了する日の属する年度(附則第二百六条の二及び第二百五十九条の二において「債務処理終了年度」という。)の末日までの期間に限り、設置する。 国有林野事業債務管理特別会計の目的、管理及び経理については、附則第二百六条の二から第二百六条の七までに定めるとおりとする。 国有林野事業債務管理特別会計に対する第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次章」とあるのは、「附則第二百六条の六」とする。

(財政融資資金特別会計の設置の目的)
第六十八条 財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。

(財政融資資金特別会計の管理)
第六十九条 財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(財政融資資金特別会計の歳入及び歳出)
第七十条 財政融資資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第七十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)
第七十二条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

(財政融資資金特別会計の積立金)
第七十三条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。 財政融資資金特別会計の平成十九年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。 第一項の積立金が平成十九年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

(財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第七十四条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表を添付しなければならない。

(財政融資資金特別会計における借入金対象経費)
第七十五条 財政融資資金特別会計における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

(財政融資資金特別会計における公債)
第七十六条 財政融資資金特別会計において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の負担において、公債を発行することができる。 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第七十一条に規定する書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。

(財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第七十七条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第十三条第一項(以下「読替え後の第十三条第一項」という。)及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

(財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等)
第七十八条 財政融資資金特別会計において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は当該公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

(財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)
第七十九条 財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。 財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

(財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)
第八十条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、運用資産(第六十六条第一項に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

(財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用)
第八十一条 財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第七十三条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

(財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第八十二条 平成十九年度の公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。 財政融資資金特別会計の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。

(財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託)
第八十三条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。 財務大臣は、前項に規定する財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

(財政融資資金特別会計における繰越し)
第八十四条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

(産業投資特別会計の設置の目的)
第八十五条 産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(第五十条に規定する投資をいう。附則第八十八条第三号及び第九十一条第一項において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、産業投資特別会計において行うものとする。

(産業投資特別会計の管理)
第八十六条 産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(産業投資特別会計の歳入及び歳出)
第八十七条 産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第八十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第八十九条 産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。

(産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)
第九十条 産業投資特別会計においては、附則第六十六条第十五号の規定による産業投資特別会計法の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。 産業投資特別会計においては、次条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 第六条及び前条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。 産業投資特別会計において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。 産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

(産業投資特別会計の投資財源資金)
第九十一条 産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。 産業投資特別会計において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。

(産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第九十二条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)
第九十三条 平成十九年度の外貨債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、産業投資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

(都市開発資金融通特別会計の設置の目的)
第九十四条 都市開発資金の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。 この条から附則第百一条までにおいて「都市開発資金の貸付け」とは、都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定による国の貸付けをいう。

(都市開発資金融通特別会計の管理)
第九十五条 都市開発資金融通特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出)
第九十六条 都市開発資金融通特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第九十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第九十八条 都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。

(都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理)
第九十九条 都市開発資金融通特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

(都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費)
第百一条 都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。

(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二条 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項並びに第九十四条第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第百二条第三項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項、第九十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。

(治水特別会計の設置の目的)
第百三条 治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第四十九条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。 この条から附則第百八条までにおいて「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。 ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。 第一項の「治水事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

(治水特別会計の管理)
第百四条 治水特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(治水特別会計の勘定区分)
第百五条 治水特別会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。

(治水特別会計の歳入及び歳出)
第百六条 治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

(治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百八条 治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第四号に掲げる事業に係る負担金及び補助金、同項第五号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第百六条第一項第二号ホに規定する貸付金に要する費用とする。 特定多目的ダム建設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。

(特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)
第百九条 平成十九年度の多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。

(治水特別会計から一般会計への繰入れ)
第百十条 治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

(治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

(特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)
第百十二条 特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。 附則第百八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 附則第百九条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 附則第百十条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。 この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第八条第一項(以下「読替え後の第八条第一項」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

(治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百十三条 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第四十九条第一項及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第五項又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。 治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第六条(以下「読替え後の第六条」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

(道路整備特別会計の設置の目的)
第百十四条 道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。 この条から附則第百十九条までにおいて「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律第三条第一項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。 第一項の「道路整備事業等」とは、道路整備事業並びに道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第百十六条第二号イ及び第百二十条において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第百十六条及び第百二十条において「道路関係受託工事」という。)をいう。

(道路整備特別会計の管理)
第百十五条 道路整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(道路整備特別会計の歳入及び歳出)
第百十六条 道路整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

(道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)
第百十八条 揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、平成十九年度において、道路整備特別会計の歳入に組み入れるものとする。

(道路整備特別会計における一般会計からの繰入れの特例)
第百十九条 読替え後の第六条の規定にかかわらず、平成十九年度において、予算で定めるところにより、道路整備事業(道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)に要する費用で国が負担するものの金額は、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。

(道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百二十条 道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

(道路整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

(道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百二十二条 道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項並びに第百十四条第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百十六条及び第百十九条の規定の適用については、附則第百十六条第一号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百十九条又は第百二十二条第四項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同条第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百二十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百二十二条第三項、第五項、第六項又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、附則第百十九条中「の交付」とあるのは「の交付、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。 道路整備特別会計において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 読替え後の第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。 日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項又は日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項」とする。

(港湾整備特別会計の設置の目的)
第百二十三条 港湾整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第五十一条第二項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。 次項において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。 第一項の「港湾整備事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

(港湾整備特別会計の管理)
第百二十四条 港湾整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(港湾整備特別会計の勘定区分)
第百二十五条 港湾整備特別会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。

(港湾整備特別会計の歳入及び歳出)
第百二十六条 港湾整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(港湾整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百二十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

(港湾整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百二十八条 港湾整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、直轄港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金、港湾法第五十五条の七第一項及び第五十五条の八第一項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付けに要する費用とする。 特定港湾施設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、特定港湾施設工事等(特定港湾施設関係受託工事を除く。)に要する費用で国が負担するものとする。

(特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ)
第百二十九条 平成十九年度の特定港湾施設工事等に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

(港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百三十条 港湾整備関係受託工事又は特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあっては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあっては特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

(港湾整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百三十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

(特定港湾施設工事勘定に係る整理)
第百三十二条 特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第二項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百二十七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。 附則第百二十八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 附則第百二十九条の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 附則第百三十条の規定により特定港湾施設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。 この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。 特定港湾施設工事勘定において、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。 読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについて準用する。 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

(港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百三十三条 附則第百二十六条第一項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾整備勘定の歳入とする。 港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十一条第二項及び第百二十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。 前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項の規定の適用については、附則第百二十六条第一項第一号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十九条の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ及び同項第二号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百三十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百三十三条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百二十八条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。 港湾整備勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

(空港整備特別会計の設置の目的)
第百三十四条 空港整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、空港整備特別会計において行うものとする。 この条から附則第百四十二条までにおいて「空港整備事業」とは、空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。 第一項の「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。

(空港整備特別会計の管理)
第百三十五条 空港整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(空港整備特別会計の歳入及び歳出)
第百三十六条 空港整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(空港整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百三十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

(空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百三十八条 空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。

(空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)
第百三十九条 平成十九年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

(空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)
第百四十条 空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

(空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百四十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

(空港整備特別会計における借入金対象経費)
第百四十二条 空港整備特別会計における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百四十三条 空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。 次に掲げる場合には、空港整備特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。 空港整備特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。

(空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百四十四条 読替え後の第六条の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(平成十七年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。 附則第百三十六条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。 空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百三十六条及び第百三十八条の規定の適用については、附則第百三十六条第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十八条又は第百四十四条第一項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条若しくは附則第二条第一項」と、同条第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百四十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百四十四条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百三十八条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。 空港整備特別会計において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的)
第百四十五条 自動車損害賠償保障事業(第二百十条第二項に規定する自動車損害賠償保障事業をいう。以下同じ。)、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項並びに附則第五十五条第一項及び第六十四条の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障事業特別会計において行うものとする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)
第百四十六条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)
第百四十七条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に区分する。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)
第百四十八条 自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定においては、附則第六十六条第十七号の規定による自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止の際における同法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって、それぞれの基金とする。 前項の基金の金額は、附則第百五十三条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)
第百四十九条 保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 保険料等充当交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百五十条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百五十一条 保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。 保険料等充当交付金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費とする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)
第百五十二条 平成十九年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。 平成十九年度の保障勘定における保障金の支払財源に充てるため、自動車損害賠償責任再保険料等のうち政令で定める金額並びに自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)
第百五十三条 保障勘定において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、当該各勘定の基金に組み入れて整理するものとする。 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上損失を生じた場合には、当該各勘定の基金を減額して整理するものとする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)
第百五十四条 自動車事故対策勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、保障勘定への繰入金及び一時借入金の利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 自動車事故対策勘定の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。 保険料等充当交付金勘定の積立金は、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金、保障勘定への繰入金並びに一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れることができる。

(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百五十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(自動車検査登録特別会計の設置の目的)
第百五十六条 自動車検査登録等事務(第二百十条第三項に規定する自動車検査登録等事務をいう。以下同じ。)に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行うものとする。

(自動車検査登録特別会計の管理)
第百五十七条 自動車検査登録特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)
第百五十八条 自動車検査登録特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百五十九条 自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。

(自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十条 平成十九年度の自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車検査登録特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

(国営土地改良事業特別会計の設置の目的)
第百六十一条 土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。 前項及び附則第百七十二条の「土地改良工事等」とは、次に掲げるものをいう。

(国営土地改良事業特別会計の管理)
第百六十二条 国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)
第百六十三条 国営土地改良事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第百六十四条 第三条第二項第五号の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。 第三条第二項第一号から第四号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百六十五条 国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、土地改良工事に要する費用(土地改良関係直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するもの及び当該土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用とする。

(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第百六十六条 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息の額のうち、附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法第五条第一項の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額並びに読替え後の第六条及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。 附則第百六十九条第一項第二号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。 土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百六十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途)
第百六十八条 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。

(国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)
第百六十九条 国営土地改良事業特別会計において、埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余がある場合には、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金の財源に充てるものとする。

(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第百七十条 国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費は、土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うべきものの管理及び処分のために直接必要な費用とする。 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息で借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

(国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)
第百七十一条 国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。 この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。 国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。

(国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)
第百七十二条 国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第二百三十条第七項及び第二百三十二条第五項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。 国営土地改良事業特別会計の第三条第二項第一号から第四号まで及び附則第百六十四条第二項各号に掲げる書類(当該年度に係るものを除く。)は、工事別の区分に従って作成するものとする。 国営土地改良事業特別会計において、附則第百六十五条に規定する費用を一般会計から繰り入れる場合には、工事別の区分に従って行うものとする。 国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、工事別の区分に従って行うものとする。 国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第百六十八条及び第百六十九条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。 この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。 国営土地改良事業特別会計において、工事別の区分に従って歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。 国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、工事別の区分に従って行うものとする。 第二項の規定は、国営土地改良事業特別会計の第九条第二項第一号から第三号まで及び附則第百六十七条各号に掲げる書類について準用する。 国営土地改良事業特別会計において、第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。 国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により借入金をする場合には、工事別の区分に従って行うものとする。 国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。 借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別の区分に従って、国営土地改良事業特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

(国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)
第百七十三条 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六十三条、第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、附則第百六十三条第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百六十五条又は第百七十三条第三項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百六十六条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百七十三条第二項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計及び附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第四項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

(特定国有財産整備特別会計の設置の目的)
第百七十四条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。

(特定国有財産整備特別会計の管理)
第百七十五条 特定国有財産整備特別会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。 特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

(特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)
第百七十六条 特定国有財産整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 前項の規定によるほか、国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる一般会計からの繰入金は、特定国有財産整備特別会計の歳入とする。

(特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)
第百七十七条 特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とする。

(特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)
第百七十八条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第百七十九条 特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をするものとする。 特定国有財産整備特別会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。 次に掲げる場合には、特定国有財産整備特別会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。 一般会計と特定国有財産整備特別会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第十二条本文の規定は、適用しない。

(国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)
第百八十条 国立高度専門医療センター(厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。以下同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。

(国立高度専門医療センター特別会計の管理)
第百八十一条 国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(国立高度専門医療センター特別会計の基金)
第百八十二条 国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第六十六条第十一号の規定による国立高度専門医療センター特別会計法の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。 国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第百八十六条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

(国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)
第百八十三条 国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百八十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百八十五条 国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、附則第百八十三条第二号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。

(国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)
第百八十六条 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同会計の基金に組み入れて整理するものとする。 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同会計の基金を減額して整理するものとする。

(国立高度専門医療センター特別会計の積立金)
第百八十七条 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。

(国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百八十八条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添付しなければならない。

(国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費)
第百八十九条 国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費は、国立高度専門医療センターの施設費とする。

(国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)
第百九十条 国立高度専門医療センター特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(船員保険特別会計の設置の目的)
第百九十一条 船員保険事業に関する政府の経理は、この法律の施行の日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、船員保険特別会計において行うものとする。

(船員保険特別会計の管理)
第百九十二条 船員保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(船員保険特別会計の歳入及び歳出)
第百九十三条 船員保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百九十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

(船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百九十五条 船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、船員保険法第五十八条に規定する保険給付及び船員保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの、同法第五十八条ノ二に規定する船員保険事業の執行に要する費用で国庫が補助するもの並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号。附則第百九十八条において「昭和二十二年船員保険法改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用とする。

(船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)
第百九十六条 昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。)附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

(船員保険特別会計の積立金)
第百九十七条 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、船員保険事業の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。 第一項の積立金は、船員保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、船員保険特別会計の歳入に繰り入れることができる。

(船員保険特別会計の受入金の過不足の調整)
第百九十八条 船員保険特別会計において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額(船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び昭和二十二年船員保険法改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金又は国庫の負担すべき費用として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。

(船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)
第百九十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

(船員保険特別会計における積立金の繰替使用)
第二百条 船員保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(船員保険特別会計における受入金の過不足の調整の特例)
第二百条の二 船員保険法附則第二十二項の規定が適用される会計年度における附則第百九十八条の規定の適用については、同条中「同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び」とあるのは、「同法附則第二十二項並びに同法附則第二十四項において読み替えて適用する同法第五十八条第三項及び第四項の規定による国庫負担金の額並びに」とする。

(船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)
第二百条の三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」とする。

(船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)
第二百条の四 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

(登記特別会計の設置の目的)
第二百一条 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。

(登記特別会計の管理)
第二百二条 登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(登記特別会計の歳入及び歳出)
第二百三条 登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第二百四条 登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。

(登記特別会計における一時借入金の借換え)
第二百五条 第十五条第四項の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百六条 次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

(国有林野事業債務管理特別会計の設置の目的)
第二百六条の二 管理経営法等改正法附則第四条第一項に規定する旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理に関する経理は、管理経営法等改正法の施行の日から債務処理終了年度の末日までの間、国有林野事業債務管理特別会計において行うものとする。

(国有林野事業債務管理特別会計の管理)
第二百六条の三 国有林野事業債務管理特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

(国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出)
第二百六条の四 国有林野事業債務管理特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

(一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)
第二百六条の五 第六条の規定にかかわらず、借入金の償還金、一時借入金の利子並びに借り換えた一時借入金の償還金及び利子の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この項において同じ。)の産物及び製品の売払い並びに国有林野の管理又は処分による収入額並びに同法第八条の五第三項に規定する権利設定料及び同法第八条の十四第四項に規定する樹木料の収入額の合計額から、当該売払い及び管理又は処分のために要する費用並びに同法第八条の五第一項に規定する樹木採取権に関する事務の執行のために要する費用の額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)の予算額に、当該年度の前年度以前の年度における繰入相当額の決算額でまだ国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該予算額から当該前年度以前の年度において当該決算額を超えて同会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。 前項の規定による繰入れのほか、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度において支払うべき借入金の利子に充てるべき金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。

(国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費)
第二百六条の六 国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費は、管理経営法等改正法附則第四条第五項ただし書の規定により同会計に帰属するものとされた借入金(当該借入金の償還に充てるため順次借り換えられたものを含む。)の償還金の財源に充てるために必要な経費とする。

(国有林野事業債務管理特別会計における一時借入金の借換え)
第二百六条の七 第十五条第四項の規定にかかわらず、国有林野事業債務管理特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。 第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

(各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し)
第二百七条 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(次項において「長期運用法」という。)第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十八年度において附則第六十六条各号の規定による廃止前の特別会計法に基づく特別会計(以下この項において「旧特別会計」という。)に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成十九年度において、旧特別会計に相当する第二条第一項各号又は附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。 財政融資資金において長期運用法第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度以降において附則第六十七条第一項第一号から第九号までの規定により設置する各特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、附則第六十七条第一項第一号から第九号までに定める年度の翌年度において、当該特別会計に相当する第二条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。

(国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百八条 附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧国債整理基金特別会計法第八条の規定による繰越しを必要とするものは、国債整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。 旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧国債整理基金特別会計に所属する権利義務は、国債整理基金特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により国債整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百九条 附則第六十六条第二号の規定による廃止前の食糧管理特別会計法(次項において「旧食管特別会計法」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「旧食管特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。 ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧食管特別会計法第九条第一項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に繰り越して使用することができる。 旧食管特別会計の平成十八年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金又は調整勘定に所属する調整資金は、第百三十二条第二項の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。 旧食管特別会計において、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第十三条第三項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属するものとする。 前項の規定により食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。 この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計に帰属するものとする。 この法律の施行の際、食料安定供給特別会計に帰属する国有財産のうち、旧食管特別会計に所属していたものについては、地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。 前項の規定により一般会計に所管換又は所属替をする場合には、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十条 附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十一条 附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧森林保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧森林保険特別会計法第九条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。 旧森林保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第百五十四条第一項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十二条 附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「旧厚生保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。 旧厚生保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金は、第百十六条第一項、第百十八条第一項若しくは第百十七条第三項又は附則第三十七条第一項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十三条 附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。 旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十四条 附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。 この法律の施行の際、旧基盤強化特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。 旧基盤強化特別会計の所属に移した農地等(旧基盤強化特別会計法第一条第二項第一号に掲げる農地等をいう。)は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第三十八条の規定による改正前の第百三十一条に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。

(国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十五条 附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。 旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第百六十六条第一項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十六条 附則第六十六条第九号の規定による廃止前の船員保険特別会計法に基づく船員保険特別会計(以下この条において「旧船員保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧船員保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十三号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条及び次条において「暫定船員保険特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧船員保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定船員保険特別会計に繰り越して使用することができる。 旧船員保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧船員保険特別会計に所属する積立金は、附則第百九十七条第一項の規定により、暫定船員保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧船員保険特別会計に所属する権利義務は、暫定船員保険特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定船員保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定船員保険特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百十七条 暫定船員保険特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。

(国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百十八条 附則第六十六条第十一号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別会計法に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「旧国立高度専門医療センター特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条及び次条において「暫定国立高度専門医療センター特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国立高度専門医療センター特別会計に繰り越して使用することができる。 旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金は、附則第百八十七条第一項の規定により、暫定国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する権利義務は、暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百十九条 暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。

(貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十条 附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧貿易再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧貿易再保険特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧貿易再保険特別会計に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十一条 附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。 旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。 旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金又は積立金は、第七十六条第七項又は第八十条第一項の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧外国為替資金特別会計に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十二条 附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。 旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第七十三条第一項の規定により、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、暫定財政融資資金特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定財政融資資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入及び歳出とする。 旧財政融資資金特別会計において旧財政融資資金特別会計法第十一条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、暫定財政融資資金特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成十九年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は附則第七十六条第一項の規定により公債を発行することができる。

(暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十三条 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定財政融資資金特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第八十四条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金は、第五十八条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 平成十九年度の末日において、暫定財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属するものとする。 前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。 暫定財政融資資金特別会計において第十三条第二項又は附則第七十六条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成二十年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は第六十二条第一項の規定により公債を発行することができる。

(産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十四条 附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(次項において「旧産業投資特別会計法」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「旧産業投資特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧産業投資特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条及び次条において「暫定産業投資特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧産業投資特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定産業投資特別会計に繰り越して使用することができる。 旧産業投資特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧産業投資特別会計に所属する資金は、附則第九十一条第一項の規定により、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧産業投資特別会計に所属する権利義務は、暫定産業投資特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定産業投資特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定産業投資特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十五条 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定産業投資特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金は、第五十九条第一項の規定により、財政投融資特別会計の投資勘定に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。 平成十九年度の末日において、暫定産業投資特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。 前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十六条 附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(次項において「旧交付税特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧交付税特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属するものとする。 前項の規定により交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十七条 附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(次項において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車損害賠償保障事業特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。 旧自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第百五十四条第一項又は第二項の規定により、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。 前項の規定により暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百二十八条 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。 前三項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百二十九条 附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧国営土地改良事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国営土地改良事業特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、暫定国営土地改良事業特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定国営土地改良事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出とする。 旧国営土地改良事業特別会計において旧国営土地改良事業特別会計法第十四条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定国営土地改良事業特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。

(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百三十条 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計又は国営土地改良事業経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は国営土地改良事業経過勘定の歳入及び歳出とする。 暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。 第四十二条第五項の規定によるほか、第四項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 第四項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度において暫定国営土地改良事業特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。

第二百三十一条 未完了借入事業の工事に関する経理は、平成二十年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。 前項の規定により未完了借入事業の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、第百二十六条の規定にかかわらず、同会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に区分する。 国営土地改良事業経過勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出予定計算書等の添付書類については、第百二十八条の規定は適用せず、附則第百六十四条の規定を準用する。 国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出決定計算書の添付書類については、第百三十五条の規定は適用せず、附則第百六十七条の規定を準用する。 附則第百六十五条、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十二条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。 附則第三十九条の規定によるほか、国営土地改良事業経過勘定の業務のために使用する必要がある場合において、前条第四項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第三項並びに第六項において準用する附則第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十五条若しくは第十項又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十六条、第九項又は第十一項の規定による一般会計への繰入金」と、第六項において準用する附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第十一項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。 第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第六項において準用する附則第百七十二条の規定の適用については、同条第三項中「一般会計」とあるのは、「一般会計又は東日本大震災復興特別会計」とする。 土地改良工事に係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金及びその利息の額のうち、第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同勘定から同会計に繰り入れるものとする。

(国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十二条 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の収入及び支出並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。 第四十二条第五項の規定によるほか、第三項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 第三項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

(特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十三条 附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧特定国有財産整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十一号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条及び附則第二百三十七条において「暫定特定国有財産整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧特定国有財産整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定特定国有財産整備特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、暫定特定国有財産整備特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定特定国有財産整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百三十四条 暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。 平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計又は特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備経過勘定の歳入及び歳出とする。 暫定特定国有財産整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成二十一年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、特定国有財産整備経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十七条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十二年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十七条の規定により、借入金をすることができる。 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成二十一年度において暫定特定国有財産整備特別会計に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十二年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。

第二百三十五条 未完了事業に関する経理は、平成二十二年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。 前項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、同会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。 前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定又は特定国有財産整備勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。 第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十二条の規定にかかわらず、同会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分する。 第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における第五十四条及び第六十条の規定の適用については、第五十四条中「書類(」とあるのは「書類(第一号及び第二号に掲げる書類については、特定国有財産整備勘定に係るものを除き、」と、第六十条中「損益計算書」とあるのは「損益計算書(特定国有財産整備勘定に係るものを除く。)」とする。 附則第百七十六条から第百七十九条までの規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。

(特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百三十六条 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の収入及び支出並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

(暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)
第二百三十七条 政府は、暫定特定国有財産整備特別会計の廃止後の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定の円滑な実施を図るため、特定国有財産整備計画の策定の状況等を踏まえ、同法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百三十八条 附則第六十六条第二十号の規定による廃止前の道路整備特別会計法に基づく道路整備特別会計(以下この条において「旧道路整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧道路整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条及び附則第二百四十条において「暫定道路整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧道路整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定道路整備特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧道路整備特別会計に所属する権利義務は、暫定道路整備特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定道路整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定道路整備特別会計の歳入及び歳出とする。

(社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討)
第二百三十九条 政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十条第三項に基づく平成十八年十二月八日に閣議において決定された道路特定財源の見直しに関する具体策に基づき特定財源制度の見直しを行うとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十条 暫定道路整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定道路整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 暫定道路整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定道路整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは道路整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十一条 附則第六十六条第二十一号の規定による廃止前の治水特別会計法に基づく治水特別会計(以下この条において「旧治水特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第六十七条第一項第四号の規定により設置する治水特別会計(以下この条及び次条において「暫定治水特別会計」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に所属する権利義務は、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により暫定治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十二条 暫定治水特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定治水特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 暫定治水特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定治水特別会計に所属する権利義務は、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは治水勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十三条 附則第六十六条第二十二号の規定による廃止前の港湾整備特別会計法に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「旧港湾整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第六十七条第一項第六号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定港湾整備特別会計」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に所属する権利義務は、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十四条 暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定港湾整備特別会計に所属する権利義務は、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十五条 附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計(以下この条において「旧国民年金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。 旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金は、年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。 旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、第百十五条第一項の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十六条 附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧自動車検査登録特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車検査登録特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定自動車検査登録特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、暫定自動車検査登録特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定自動車検査登録特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十七条 暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。 暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。 前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百四十八条 附則第六十六条第二十五号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別会計法に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「旧都市開発資金融通特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第三号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条及び次条において「暫定都市開発資金融通特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧都市開発資金融通特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、暫定都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定都市開発資金融通特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百四十九条 暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。 暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十条 附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧地震再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧地震再保険特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。 旧地震再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、第三十四条第一項の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧地震再保険特別会計に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十一条 附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(次項において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧石油特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧石油特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧石油特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧石油特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧石油特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。 前項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十二条 附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(第五項において「旧空港整備特別会計法」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「旧空港整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧空港整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第七号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定空港整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧空港整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定空港整備特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧空港整備特別会計に所属する権利義務は、暫定空港整備特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定空港整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定空港整備特別会計の歳入及び歳出とする。 旧空港整備特別会計において旧空港整備特別会計法第七条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定空港整備特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百四十二条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百四十二条の規定により、借入金をすることができる。

(暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十三条 暫定空港整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定空港整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第百四十四条第一項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 暫定空港整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 平成十九年度の末日において、暫定空港整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは空港整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。 暫定空港整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(第二百八条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、第十三条第一項及び第二百八条第一項の規定により、借入金をすることができる。

(労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十四条 附則第六十六条第二十九号の規定による廃止前の労働保険特別会計法に基づく労働保険特別会計(以下この条において「旧労働保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に繰り越して使用することができる。 旧労働保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金又は旧労働保険特別会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金は、第百三条第一項若しくは第三項又は第百四条第三項の規定により、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に所属する権利義務は、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。 前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十五条 附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法(次項において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び電源利用対策(第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧電源特別会計法の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。 旧電源特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧電源特別会計の電源立地勘定に所属する周辺地域整備資金は、第九十二条第三項の規定により、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に所属する周辺地域整備資金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定に所属する権利義務は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属するものとする。 前項の規定によりエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、同勘定の電源立地対策及び電源利用対策の歳入及び歳出とする。

(特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十六条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。 旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

(登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二百五十七条 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法に基づく登記特別会計(以下この条において「旧登記特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧登記特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十四号の規定により設置する登記特別会計(以下この条及び次条において「暫定登記特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧登記特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定登記特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧登記特別会計に所属する権利義務は、暫定登記特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により暫定登記特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定登記特別会計の歳入及び歳出とする。

(暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十八条 暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。 平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

(特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)
第二百五十九条 附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。

(国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条の二 国有林野事業債務管理特別会計の債務処理終了年度の収入及び支出並びに債務処理終了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、同会計の債務処理終了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 債務処理終了年度の末日において、国有林野事業債務管理特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三 空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。 この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。 この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。 第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に区分する。 空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。 空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。 空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

(自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第二百五十九条の四 自動車安全特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。 次に掲げる場合には、当分の間、自動車安全特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。 自動車安全特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。

(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第二百五十九条の五 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。 当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。 空港法附則第八条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法附則第八条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは「/ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金/ヘ 附属諸費/」と、同条第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。 空港整備勘定において空港法附則第八条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第八条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

(空港整備勘定の廃止に伴う経過措置)
第二百五十九条の六 空港整備勘定の借入金償還完了年度の収入及び支出並びに借入金償還完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、空港整備勘定の借入金償還完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 空港整備勘定の借入金償還完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。 空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日において、空港整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。 前二条の規定は、空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日の翌日以後は、適用しない。

(一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)
第三百九十条 第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二一日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条 附則第七十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。

第八十二条 附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「又は福祉事業費」とあるのは「若しくは福祉事業費又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務及び特別障害給付金」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年三月三〇日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。

(交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等)
第四条 平成十九年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆六千六百四十七億五千八百五十七万九千円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を三十年以内に償還するものとする。

附則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第百三十八条 特別会計に関する法律附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)は、同日に終わるものとする。 暫定船員保険特別会計の最終会計年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、暫定船員保険特別会計の最終会計年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。 暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 最終会計年度の末日における暫定船員保険特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定若しくは業務勘定の歳入及び歳出とする。

第百三十九条 前項の規定により年金特別会計の業務勘定から労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れる場合には、特別会計に関する法律第九十九条第一項若しくは第二項又は第百十一条第五項若しくは第七項の規定によるほか、年金特別会計の業務勘定からの繰入金は労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定の歳入とし、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入金は同会計の業務勘定の歳出とする。

第百三十九条の二 附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項、第百二条の二、第百三条第五項、第百八条、第百十一条第三項、第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項並びに第百二十条第二項並びに附則第二十八条の二及び第二十九条の規定並びに前条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年六月八日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一九年六月一三日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第七項、第百十三条第五項、第百十四条第五項から第八項まで及び附則第二十九条の規定は、施行日の属する年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第十四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年七月六日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年二月一四日法律第四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日法律第二二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度分の予算から適用する。

附則(平成二〇年四月三〇日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月一三日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二三日法律第三八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二〇年六月六日法律第五一号)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年二月二〇日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(調整規定)
第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附則(平成二一年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)第二十三条の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。 新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、旧譲与税法の規定(附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による地方道路譲与税の譲与金は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出とする。

附則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。

附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。 新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、第四条の規定による改正前の地方道路税法の規定による地方道路税の収入は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とする。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二一年四月二四日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年四月三〇日法律第二八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

(検討)
第二条 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付け並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二一年五月一日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二一年六月二四日法律第五七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二一年七月八日法律第七〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)
第十条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。 前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。

附則(平成二二年二月三日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年二月三日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度分の予算から適用する。

附則(平成二二年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年三月三一日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年四月九日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年四月二八日法律第二八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年五月二八日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十三年度分の予算から適用する。

附則(平成二三年三月三一日法律第九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附則(平成二三年四月二七日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年四月二七日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年五月二〇日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年五月二五日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 旧関西空港会社法第七条の四第二項又は第十条の規定による政府の貸付金については、第十四条の規定による貸付金とみなして特別会計に関する法律附則第二百五十九条の三第五項の規定を適用する。

附則(平成二三年六月一五日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二二日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第五十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年六月二四日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年七月二二日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金に関する経理は、特別会計に関する法律第八十五条第一項の規定にかかわらず、エネルギー対策特別会計において行うものとする。 この場合における特別会計に関する法律第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「ヲ 附属雑収入」とあるのは、「/ヲ 鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金/ワ 附属雑収入/」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二三年八月一〇日法律第九四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第九号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

(東日本大震災復興特別会計の廃止等)
第二条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。 政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、復興事業(新法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(権利義務の帰属等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。

(平成二十三年度の復興債に係る経過措置)
第四条 復興財源確保法第六十九条第一項から第三項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。 復興財源確保法第七十条の規定により平成二十四年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

(平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置)
第五条 平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であって、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成二十四年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れるものとする。 前項の規定は、平成二十三年度に各特別会計において実施する復興事業について準用する。 この場合において、同項中「復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)」とあるのは「復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から繰り入れられた金額を財源として各特別会計において実施した復興事業に関する経費」と、「一般会計」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

(平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)
第六条 各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補塡するものとする。

(平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置)
第七条 平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用の額及び復興施策に必要な財源として計上された額のうち、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、平成二十五年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第一号、第五号及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。

附則(平成二四年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十四年度分の予算から適用する。

附則(平成二四年三月三一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十七条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年六月二七日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十二号の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 前項の場合において、旧国有林野事業特別会計の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。 ただし、当該金額のうち、復興事業(特別会計に関する法律第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計(以下この条において「東日本大震災復興特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費を除く。)の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。 旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、東日本大震災復興特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。 ただし、当該権利義務のうち、復興事業に係るものは東日本大震災復興特別会計に、旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係るものは第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(以下「国有林野事業債務管理特別会計」という。)に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出とする。

(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令等への委任)
第十二条 附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二四年六月二七日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特会法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「旧電源開発促進勘定」という。)における平成二十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧電源開発促進勘定の電源立地対策及び電源利用対策の平成二十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。)及び原子力安全規制対策(新特会法第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、新特会法に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「新電源開発促進勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 この法律の施行の際、旧電源開発促進勘定の電源立地対策及び電源利用対策に所属する権利義務は、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。次項において同じ。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。次項において同じ。)及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定に帰属するものとする。 前項の規定により新電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の歳入及び歳出とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九条 附則第百七条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十二条第一項及び第二項の規定は、平成二十四年度の決算から適用する。

第百十条 附則第百八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

附則(平成二四年八月二二日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度分の予算から適用する。

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度分の予算から適用する。

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度分の予算から適用する。

附則(平成二四年九月五日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年一一月二六日法律第九七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二五年三月六日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年三月三〇日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度分の予算から適用する。

附則(平成二五年五月三一日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年六月五日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年六月一二日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年六月二一日法律第五五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二五年六月二六日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(調整規定)
第百三十六条 施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。 前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「第一号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第一号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年一一月二二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。 前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新交付税特別会計の歳入及び歳出とする。

(国債整理基金特別会計に関する経過措置)
第三条 旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(財政投融資特別会計に関する経過措置)
第四条 旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置)
第五条 旧特別会計法に基づく外国為替資金特別会計(次項において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 旧外国為替資金特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第八十条の規定により、新特別会計法に基づく外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。

(エネルギー対策特別会計に関する経過措置)
第六条 旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置)
第七条 旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。 前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

(食料安定供給特別会計に関する経過措置)
第八条 旧特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「旧食料安定供給特別会計」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計又は新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条から附則第十条までにおいて「新食料安定供給特別会計」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。 旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。 旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、新特別会計法第百三十二条第二項の規定により、新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属するものとする。 前項の規定により一般会計又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第九条 旧特別会計法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧農業共済再保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 旧農業共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。 旧農業共済再保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定に属する現金及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第十条 旧特別会計法に基づく漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。 旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に所属する権利義務は、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

(貿易再保険特別会計に関する経過措置)
第十一条 旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
第十二条 旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。 旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。 この法律の施行の際、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。 前項の規定により新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計又は一般会計の歳入及び歳出とする。 平成二十五年度の末日において、旧特別会計法附則第五十条の二第一項の規定により国債整理基金特別会計から旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第二項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

(自動車安全特別会計に関する経過措置)
第十三条 旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(東日本大震災復興特別会計に関する経過措置)
第十四条 旧特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附則(平成二五年一一月二二日法律第八二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

(第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

附則(平成二六年四月一六日法律第二一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第十一条 旧森林保険特別会計の平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利及び義務のうち、附則第八条第一項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第十八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年五月二一日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二七年三月三一日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二七年三月三一日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。

附則(平成二七年五月七日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年六月二四日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年七月一七日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 旧貿易再保険特別会計の平成二十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この法律の施行の際現に旧貿易再保険特別会計に所属する権利及び義務は、附則第十二条の規定により会社に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。 この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十条 附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

第五十一条 附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧特別会計法附則第十一条第二項中「ほか、」とあるのは「ほか、廃止前暫定措置法(」と、「という。)」とあるのは「という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)による地方法人特別税の収入及び平成二十八年地方税法等改正法」と、「(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)第十二条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、「とし、」とあるのは「とし、廃止前暫定措置法による地方法人特別譲与税の譲与金及び」とする。 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定による都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入については、旧特別会計法附則第十一条第二項(地方法人特別税の収入に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二八年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二八年三月三一日法律第一八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日法律第二二号)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用し、平成二十七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二八年五月一八日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与保険法第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。 この場合における前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新特別会計法」という。)第百二十七条第四項及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項並びに第百三十六条第三項及び第四項の規定の適用については、新特別会計法第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下このイにおいて「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同項第二号イ及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、新特別会計法第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第二号並びに第百三十六条第三項第二号及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。

(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二八年一〇月一九日法律第七五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年二月八日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度の予算から適用する。

附則(平成二九年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年四月一四日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二九年六月二三日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成三十年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「旧農業共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、旧農業共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「新農業再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧農業共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新農業再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧農業共済再保険勘定に所属する権利義務は、新農業再保険勘定に帰属するものとする。 前項の規定により新農業再保険勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新農業再保険勘定の歳入及び歳出とする。 附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百三十四条の規定による再保険事業及び旧法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理は、新特別会計法第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。 この場合における同条第四項並びに新特別会計法第百二十七条第三項第一号及び第二号、第百二十九条第三項第一号並びに附則第四十一条の規定の適用については、新特別会計法第百二十四条第四項中「保険事業を」とあるのは「保険事業並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号)附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧農業災害補償法」という。)第百三十四条の規定による再保険事業及び旧農業災害補償法第百四十一条の四の規定による保険事業を」と、新特別会計法第百二十七条第三項第一号イ中「保険料を」とあるのは「保険料並びに旧農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び旧農業災害補償法第百四十一条の六の保険料を」と、同項第二号イ中「保険金を」とあるのは「保険金並びに旧農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び旧農業災害補償法第百四十一条の七の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第十三条(旧農業災害補償法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別会計法第百二十九条第三項第一号中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別会計法附則第四十一条中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金」とする。

(政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成三〇年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用する。

附則(平成三〇年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日法律第一二号)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附則(平成三〇年六月二〇日法律第六〇号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条の改正規定及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

附則(平成三一年三月二九日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度の予算から適用する。

附則(令和元年五月一七日法律第七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用し、平成三十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年五月二四日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)
第八十二条 施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。

附則(令和元年六月一二日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(令和二年二月五日法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三一日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。

附則(令和二年三月三一日法律第一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月五日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十六条第二項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第二項、第三項及び第六項並びに第百十四条第九項の規定の例により、年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。 この場合において、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第六項第二号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定及び厚生年金勘定」とする。

(政令への委任)
第九十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和二年六月一二日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六章中第八十九条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和二年六月一二日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和三年二月三日法律第三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用する。

附則(令和三年五月一九日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和四年度の予算から適用する。

附則(令和四年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(検討)
第九条 政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年五月九日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年五月二〇日法律第四六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和四年六月一〇日法律第六二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和四年六月一五日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子並びに自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。 旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。 旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 この法律の施行の際、旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。 前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和五年三月三一日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和五年度の予算から適用する。

附則(令和五年五月一九日法律第三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和五年五月二六日法律第三四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和五年一二月六日法律第八三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日法律第五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。

附則(令和六年五月一七日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 令和四年度及び令和五年度に係る第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十条の二第二項の適用については、同項中「及び第五号並びに」とあるのは「から第五号まで及び」と、「附則第十三条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十三条第一項」と、「同法」とあるのは「雇用保険法」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条の三第一項」とする。

(政令への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和六年五月二四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和六年六月七日法律第四五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和六年六月一二日法律第四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用し、令和五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四十五条 この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第四十八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。