道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百八十三号)附則第三条第一項ただし書の規定に基づき、指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則を次のように定める。
道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項ただし書の規定による別段の申出は、指定自動車教習所の設置者又は管理者が次の事項を記載した申出書を当該自動車教習所を指定自動車教習所として指定した都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る指定自動車教習所の名称及び所在地並びに管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項又は第四項の免許の種類
三 前号に係る免許の種類について道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項本文に係る指定を受けたとみなされることを希望しない旨