私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項及び第七十六条第一項の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十八項に規定する少額短期保険業者とする。