平成十八年総務省・農林水産省・国土交通省令第一号
豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令

豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令は、2006年に公布された府省令で、豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成18年03月31日

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豪雪地帯対策特別措置法施行令(昭和四十六年政令第三百六十七号)第二条第二項の規定に基づき、豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。

 豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき同項に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。