平成十八年国土交通省令第百十三号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令は、2006年に公布された府省令で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進、前項の標識を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、高齢者、前項の標識はなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。特に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令固有の章名や条文見出しを手がかりにすると、制度の対象範囲、行政庁の役割、申請や届出の要否、監督や罰則とのつながりを整理しやすくなります。

府省令公布日:平成18年12月15日

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十九条の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令を次のように定める。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。

 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

附則

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

附則(令和六年一一月二一日国土交通省令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。