第一章 総則
(趣旨)第一条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)第五条第一項第二号に規定する水先人養成施設又は法第十条第三項に規定する水先免許更新講習の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四号)において使用する用語の例による。
第二章 登録水先人養成施設
(登録の手続)第三条 法第十四条の規定により法第五条第一項第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が行おうとする次条に規定する水先人養成施設の課程の区分
四 登録を受けようとする者が水先人養成施設における水先人の養成を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 法第十五条第一項第一号に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて水先人の養成が行われるものであることを証する書類
四 水先人養成施設の講師が、法第十五条第一項第二号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
五 水先人養成施設の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が法第十五条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録水先人養成実施機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第六条の規定又は第八条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。 (登録水先人養成施設の課程の区分)第四条 法第十五条第三項第三号の国土交通省令で定める課程の区分は、次に掲げるとおりとする。
一 法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、新たに水先人になろうとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
二 法第四条第二項第一号又は第二号の資格及び水先区に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格より上級の資格の同一の水先区の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
三 法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるもの
(登録簿の記載事項)第五条 法第十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録水先人養成事務を行う事務所の名称
二 登録水先人養成施設における水先人の養成の開始日
(役員の選任の届出等)第六条 登録水先人養成実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録水先人養成実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。 (登録水先人養成事務の実施基準)第七条 法第十七条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録水先人養成施設の課程の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録水先人養成施設管理者」という。)が、登録水先人養成事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に登録水先人養成施設の修了証明書の発行若しくは水先人試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 登録水先人養成事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 水先人の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
三 登録水先人養成施設を運営するに十分な人数の登録水先人養成施設管理者、講師その他の職員が常時当該水先人養成施設に置かれていること。
四 登録水先人養成施設管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録水先人養成施設管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五 同時に授業を受ける水先修業生の数は、おおむね五十人以下であること。
六 登録水先人養成施設の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了試験を行うこととなっていること。
七 第二号の要件を満たす者であって登録水先人養成実施機関が選任した者が、登録水先人養成施設における水先人の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。
八 登録水先人養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録水先人養成施設の課程を修了し、第六号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。
(登録事項の変更の届出)第八条 登録水先人養成実施機関は、法第十八条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
2 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。 (登録水先人養成事務規程の記載事項)第九条 法第十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録水先人養成施設の入学の申請に関する事項
二 第四条各号に規定する登録水先人養成施設の課程のうち当該登録水先人養成施設が行うもの
三 登録水先人養成施設における水先人の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四 登録水先人養成施設における水先人の養成の日程、公示方法その他登録水先人養成施設における水先人の養成の方法に関する事項
五 教科書の名称、著者及び発行者
六 登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
七 登録水先人養成施設管理者の氏名及び経歴
八 登録水先人養成事務に関する秘密の保持に関する事項
九 登録水先人養成事務に関する公正の確保に関する事項
十 不正な水先修業生の処分に関する事項
十一 その他登録水先人養成事務に関し必要な事項
(登録水先人養成事務の休廃止の届出)第十条 登録水先人養成実施機関は、法第二十条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする登録水先人養成事務の範囲
二 登録水先人養成事務を休止又は廃止しようとする日
三 登録水先人養成事務を休止しようとする期間
四 登録水先人養成事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)第十一条 法第二十一条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第十二条 法第二十一条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であって、次に掲げるもののうち、登録水先人養成実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (帳簿の記載等)第十三条 法第二十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録水先人養成施設における水先人の養成の料金の収納に関する事項
二 登録水先人養成施設の入学申請の受理に関する事項
三 登録水先人養成施設における水先人の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四 その他登録水先人養成施設における水先人の養成の実施状況に関する事項
2 登録水先人養成実施機関は、法第二十五条の帳簿並びに登録水先人養成施設の入学申請書及びその添付書類を備え、登録水先人養成施設における水先人の養成を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 (帳簿の提出)第十四条 登録水先人養成実施機関は、法第二十条の規定により登録水先人養成事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(修了試験の問題の保存等)第十五条 登録水先人養成実施機関は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。
第三章 登録水先免許更新講習
(登録の手続)第十六条 法第二十九条の規定により法第十条第三項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が水先免許更新講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が行おうとする次条に規定する水先免許更新講習の課程の区分
四 登録を受けようとする者が水先免許更新講習を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名を記載した書面、住民票の写し及び履歴書
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 法第三十条第一項第一号に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであることを証する書類
四 水先免許更新講習の講師が、法第三十条第一項第二号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
五 水先免許更新講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が法第三十条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3 登録水先免許更新講習実施機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第二十条において準用する第六条の規定又は第八条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。 (登録水先免許更新講習の課程の区分)第十七条 法第三十条第三項第三号の国土交通省令で定める課程の区分は、法第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて、水先人に対して水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるものとする。
(登録簿の記載事項)第十八条 法第三十条第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録水先免許更新講習事務を行う事務所の名称
二 登録水先免許更新講習の開始日
(登録水先免許更新講習事務の実施基準)第十九条 法第三十二条において準用する法第十七条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録水先免許更新講習管理者」という。)が、登録水先免許更新講習事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に登録水先免許更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 登録水先免許更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 水先免許更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
三 第一号の要件を満たす者であって登録水先免許更新講習実施機関が選任した者が、登録水先免許更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四 登録水先免許更新講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録水先免許更新講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
(準用)第二十条 第六条及び第八条から第十四条までの規定は法第十条第三項の登録、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習事務、登録水先免許更新講習事務規程及び登録水先免許更新講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四章 雑則
(書類の提出)第二十一条 この省令の規定により国土交通大臣に申請書、届出書その他の書類を提出するときは、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由しなければならない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。