輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第一号イの規定に基づき、仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第一号イに規定する仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、輸出者が、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のものの開発、製造、使用若しくは貯蔵又は輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者、需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。
附則
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。附則(平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。