発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第五条第三項の規定に基づき、発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令を次のように制定する。
(人口一人当たりの工業付加価値額)第一条 発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「施行令」という。)第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)第二条 施行令第五条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
附則
この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十八号)の施行の日から施行する。附則(平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。