平成十八年経済産業省令第四十六号
発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令

発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令は、2006年に公布された府省令で、発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当…、統計法第2条第4項に規定する基幹統計である工業統計調査…、施行令第五条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たり…、工業統計調査の結果による平成12年の製造品出荷額等/国…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成18年04月26日

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発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第五条第三項の規定に基づき、発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令を次のように制定する。
(人口一人当たりの工業付加価値額)

第一条 発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「施行令」という。)第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。

(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)

第二条 施行令第五条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。

附則

この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。