第一条 日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)第一条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 事業の内容
二 事業の開始の時期
三 事業の収支の見込み
四 その事業を実施しようとする理由
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)第二条 会社は、法第四条第一項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 新株の種類及び数
二 新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六 新株を引き受ける者の募集の方法
七 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
八 新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)第三条 会社は、法第四条第一項の規定により会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項 イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
七 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
八 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
九 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)第四条 会社は、法第四条第一項の規定により会社法第六百七十六条に規定する募集社債(以下「募集社債」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 募集社債の総額及び各募集社債の金額
二 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
三 募集社債を引き受ける者の募集の方法
四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
五 募集社債を引き受ける者の募集の理由
(株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)第四条の二 会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
四 株式交換がその効力を生ずる日
五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由
2 会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
二 株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項
四 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の株式を交付するときは、当該株式についての次に掲げる事項 イ 株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
五 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の株式の割当てに関する事項
六 株式交付がその効力を生ずる日
七 株式交付に際して株式を発行しようとする理由
(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)第四条の三 会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 株式交換完全子会社の商号及び住所
二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
四 株式交換がその効力を生ずる日
五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由
2 会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 株式交付子会社の商号及び住所
二 株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項
四 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の社債を交付するときは、当該社債についての次に掲げる事項 イ 株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の社債の割当てに関する事項
六 株式交付がその効力を生ずる日
七 株式交付に際して社債を発行しようとする理由
(株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)第四条の四 会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 株式交換完全子会社の商号及び住所
二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
四 株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
五 株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
七 株式交換がその効力を生ずる日
八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
2 会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一 株式交付子会社の商号及び住所
二 株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三 株式交付に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
四 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項
五 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
六 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
七 株式交付がその効力を生ずる日
八 株式交付に際して新株予約権を発行しようとする理由
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)第四条の五 会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 新株予約権につき、法第四条第一項の認可を受けた日
二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
四 新株予約権の行使により株式を発行した日
(資金借入れの認可の申請)第五条 会社は、法第四条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 借入金の額
二 借入先
三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
四 借入金の使途
五 借入れの理由
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)第六条 会社は、法第五条の規定により代表取締役又は代表執行役の選定及び監査等委員である取締役若しくは監査役の選任又は監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 選定しようとする代表取締役又は代表執行役及び監査等委員である取締役若しくは選任しようとする監査役又は選定しようとする監査委員の氏名及び住所
二 前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
三 選定又は選任の理由
2 会社は、法第五条の規定により代表取締役又は代表執行役の解職及び監査等委員である取締役若しくは監査役の解任又は監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役又は代表執行役及び解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役又は解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (事業計画の認可の申請)第七条 会社は、法第六条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 会社は、法第六条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (重要な財産)第八条 法第七条の経済産業省令で定める重要な財産は、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)第九条 会社は、法第七条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 譲渡しようとする財産の内容
二 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
四 対価の額
五 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六 譲渡の理由
2 会社は、法第七条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 担保に供しようとする財産の内容
二 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四 権利の種類
五 担保される債権の額
六 担保に供する理由
(定款の変更の決議の認可の申請)第十条 会社は、法第八条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)第十一条 会社は、法第八条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)第十二条 会社は、法第八条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第四号及び第五号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
二 合併又は分割の方法及び条件
三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
四 合併、分割又は解散の時期
五 合併、分割又は解散の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類
三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
四 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収分割契約の締結の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
(立入検査の証明書)第十三条 法第十一条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)
第二条 会社は、法附則第十五条の規定により読み替えられた法第六条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
附則(平成一八年四月二七日経済産業省令第四七号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成二七年四月三〇日経済産業省令第四四号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和三年三月一日経済産業省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
別記様式
(第13条関係)[PDF]