第一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第六十九条の四第一項(法第七十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十九条の十三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物について法第六十九条の三第一項(法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十二第一項の認定手続を執るべきことを税関長に対し申し立てようとする不正競争差止請求権者(法第六十九条の二第一項第四号(法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る当該各号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三条第一項の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下「申立不正競争差止請求権者」という。)に係る商品等表示(不正競争防止法第二条第一項第一号に規定する商品等表示をいう。以下同じ。)が輸出先の国若しくは地域の需要者又は全国の需要者の間に広く認識されているものであること。
二 申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が著名なものであること。
三 申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態(不正競争防止法第二条第四項に規定する商品の形態をいう。以下同じ。)が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でなく、かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過していないものであること。
四 申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段(不正競争防止法第二条第八項に規定する技術的制限手段をいう。以下同じ。)が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラム(同条第九項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の実行若しくは情報(同条第一項第十七号に規定する情報をいう。以下同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものでなく、かつ、営業上用いられているものであること。
五 申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いているものであること。
六 法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠が当該申立不正競争差止請求権者の申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるものであること。
(経済産業大臣の意見を求める旨の申請)第二条 法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により経済産業大臣の意見を求めようとする申立不正競争差止請求権者(以下「意見申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による意見申請書(以下「意見申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
二 意見を求める事項
三 商品等表示の内容(前条第三号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては商品の形態の内容及び商品名、同条第四号又は第五号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては技術的制限手段の内容)
四 意見を求める理由
五 その他参考となるべき事項
2 意見申請書には、前項第二号の意見を求める事項として、前条第一号から第五号までに掲げる事項のいずれか及び同条第六号に掲げる事項を記載しなければならない。 3 法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請は、当該各項の規定により意見申請者が税関長に提出しようとする証拠及び第一項第四号の意見を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 意見申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
二 意見申請者が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの、登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)及びその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面
(意見書の交付)第三条 経済産業大臣は、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により意見申請者から意見を求められたときは、意見申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項について必要な審査を行い、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第二による意見書(以下この条において「意見書」という。)を作成し、意見申請者に交付するものとする。
一 意見申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
二 当該意見申請者に係る商品等表示の内容(第一条第三号に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては当該意見申請者に係る商品の形態の内容及び商品名、同条第四号又は第五号に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては当該意見申請者に係る技術的制限手段の内容)
三 意見申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項についての意見及びその理由
四 作成年月日
2 前項の場合において、経済産業大臣は、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くことができる。 (経済産業大臣の認定)第四条 経済産業大臣は、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により経済産業大臣の認定を求めようとする申立不正競争差止請求権者(以下「認定申請者」という。)の申請に基づき、又は職権で、当該申請に係る貨物若しくは当該申請に関連する特定の貨物が不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当し、かつ、当該申請に係る者若しくは当該申請に関連する特定の者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと認めるときは、法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により認定を行うものとする。
(経済産業大臣の認定を求める旨の申請)第五条 認定申請者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第三による認定申請書(以下「認定申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
二 不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当すると思料する貨物及び当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと思料する者
三 認定を求める理由
四 その他参考となるべき事項
2 法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定による経済産業大臣の認定を求める旨の申請は、当該各項の規定により認定申請者が税関長に提出しようとする証拠及び前項第三号の認定を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。一 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
二 認定申請者が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの、登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)及びその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面
(認定書の交付)第六条 経済産業大臣は、認定申請者の申請に対し、第四条の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第四による認定書を作成し、当該認定申請者及び当該申請に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該認定に係る不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者として認定した者に対し、交付するものとする。
一 認定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
二 不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当する貨物を特定することができる事項
三 前号の貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者
四 前二号の理由
五 作成年月日
2 経済産業大臣は、認定申請者の申請に対し、第四条の認定を行わないこととするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第五による書面を作成し、認定申請者に対し、交付するものとする。一 認定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
二 認定を行わないこととする旨
三 前号の理由
四 作成年月日
3 経済産業大臣は、認定申請者の申請に基づかないで第四条の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六による認定書を作成し、当該認定に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該認定に係る不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者として認定した者に対し、交付するものとする。一 不正競争防止法第二条第一項第十号に規定する不正使用行為により生じた物に該当する貨物を特定することができる事項
二 前号の貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でない者
三 前二号の理由
四 作成年月日
4 経済産業大臣は、第四条の認定をした場合であって、必要があると認めるときは、当該認定に係る利害関係者(第一項及び前項に規定する者を除く。)に対し、第一項又は前項の認定書を交付するものとする。 (利害関係者等からの意見聴取)第七条 経済産業大臣は、第四条の規定により認定申請者から認定を求められた場合において、当該申請に明らかに理由がないと認める場合を除き、当該申請に係る認定申請書に、当該申請に係る貨物を譲り受けた時に当該貨物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないと思料する者として記載された者(経済産業大臣が、当該者以外に当該申請に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者を含む。)に意見を述べる機会を与えなければならない。
2 経済産業大臣は、認定申請者の申請に基づかないで第四条の認定をしようとするときは、当該認定の対象としようとする者(経済産業大臣が、当該者以外に当該認定に係る不正使用行為を行った者があると認める場合には、その者を含む。)に意見を述べる機会を与えなければならない。 3 経済産業大臣は、第四条の認定をしようとする場合において、当該認定に係る利害関係者(前二項に規定する者を除く。)の意見を聴くことができる。 4 経済産業大臣は、第四条の認定をしようとする場合において、学識経験者の意見を聴くことができる。 5 経済産業大臣は、第一項及び第三項の規定により意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者及び認定申請者又はそのいずれかを立ち会わせることができる。 (学識経験者等からの意見聴取)第八条 経済産業大臣は、法第六十九条の七第一項若しくは第六十九条の八第一項(これらの規定を法第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項又は第六十九条の十八第一項の規定により税関長から意見を求められた場合において、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験者の意見を求めることができる。
2 経済産業大臣は、前項前段の規定により学識経験者の意見を求めた場合において、同項後段の規定により申立者又は輸出者等の意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者を立ち会わせることができる。 (認定の撤回)第九条 経済産業大臣は、第四条の認定のうち同条における認定の要件を満たさなくなったと認めるものについては、認定を撤回するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による認定の撤回をしようとするときは、当該認定に係る認定申請者に意見を述べる機会を与えなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定により認定を撤回したときは、遅滞なく、当該認定に係る認定書を交付した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。附則
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日経済産業省令第四一号)
第一条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十七号)附則第一条本文に規定する日から施行する。
第二条 この省令の施行前にされた経済産業大臣の意見を求める旨の申請に係る経済産業大臣の意見書の作成及び交付の手続については、なお従前の例による。
附則(平成一八年五月二六日経済産業省令第六六号)
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。附則(平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二七号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。附則(平成二三年一二月一日経済産業省令第六五号)
この省令は、平成二十三年十二月一日から施行する。附則(平成二四年七月六日経済産業省令第五一号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。附則(平成二八年五月二五日経済産業省令第七〇号)
この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。附則(平成三〇年一一月二七日経済産業省令第六六号)
この省令は、平成三十年十一月二十九日から施行する。 ただし、第二表に係る改正規定は、平成三十一年七月一日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
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