第一章 事業等
(森林組合の員外利用制限の特例)第一条 森林組合法(以下「法」という。)第九条第九項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、次に掲げる法人とする。
一 国立研究開発法人森林研究・整備機構
二 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号の森林整備法人
三 前号に掲げる法人のほか、主として造林を行う法人で一般社団法人又は一般財団法人であるもの(都道府県が社員となっている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は都道府県が基本財産の拠出者となっている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに市町村が含まれている場合には、当該市町村の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)
四 法第百一条第一項第一号の三に掲げる事業又は法第百一条の二第一項に規定する森林経営事業を行う森林組合連合会(当該森林組合が会員となっているものに限る。)
2 法第九条第九項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第三号及び第四号並びに第二項第二号から第六号まで、第八号及び第八号の二に掲げる事業(同条第一項第三号並びに第二項第二号、第四号、第八号及び第八号の二に掲げる事業にあっては前項第四号に掲げる法人に利用させる場合を除き、同条第二項第四号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同条第一項第二号に掲げる事業に附帯する事業とする。 (信託規程の記載事項)第二条 法第十条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 事業の実施地区の範囲
ロ 信託を引き受ける財産の範囲
ハ 信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項
ニ 信託事業に係る経理に関する事項
二 信託契約に関する事項
イ 信託契約の締結の手続に関する事項
ロ 信託を引き受けた森林の経営方法に関する事項
ハ 信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項
ニ 信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項
ホ 信託財産に係る損失の塡補に関する事項
ヘ 信託契約の変更に関する事項
ト 信託の終了に関する事項
2 法第十条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
二 関係法令の改正に伴う規定の整理
(信託に係る事務の委託禁止の特例)第三条 法第十一条第三項ただし書(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。
一 信託に係る森林についての分収林特別措置法第二条第三項の分収林契約の締結に関する事務
二 信託に係る森林の保健機能の増進に関する事業の実施に関する事務
(共済規程の記載事項)第四条 法第十九条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 共済契約者及び共済の目的の範囲
ロ 共済金額及び共済期間に関する事項
ハ 共済契約締結の手続に関する事項
ニ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ホ 共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類
ヘ 共済契約の特約に関する事項
ト 共済金額、共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
二 共済契約に関する事項
イ 森林組合又は森林組合連合会(以下「組合」という。)が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合がその義務を免れる事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 責任準備金の計算に関する事項
ホ 共済期間が一年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項
2 法第十九条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、関係法令の改正に伴う規定の整理とする。 (責任準備金)第五条 法第二十条(法第百九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による責任準備金の積立ては、次に掲げる事業の種類ごとに行うものとする。
一 被共済者が所有し、又は管理する立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。以下同じ。)について一定期間内に生じた火災、風害、水害その他の事故による損害を共済事故とする共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
二 被共済者が所有し、又は管理する立木の集団について一定期間内に生じた火災、風害、水害その他の事故(以下この号において「火災等」という。)による損害、当該立木の集団の当該一定期間の耐存及び被共済者(その親族又は使用人を含む。以下この号において同じ。)について当該一定期間内に生じた当該火災等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る被共済者の死亡を共済事故とする共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
2 組合が法第二十条の規定により前項第一号の事業について積み立てる責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その積み立てる額は、未経過共済掛金については第一号に掲げる額、異常危険準備金については第二号に掲げる額とする。一 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間がその始期の属する月の翌月から始まったものとみなし、月割による。)に対する部分の額の合計額
二 共済事故の発生が予定事故率に達しない事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三以上に相当する額(当該事業年度において、収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額のうち危険掛金部分に相当する額と支払った、又は支払うべきことの確定した共済金の合計額との差額が、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三に相当する額に満たない場合には、その差額に相当する額)
3 組合が法第二十条の規定により第一項第二号の事業について積み立てる責任準備金の種類は、共済掛金積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その積み立てる額は、共済掛金積立金については第一号に掲げる額を下らない額とし、未経過共済掛金については第二号、異常危険準備金については第三号に掲げる額とする。一 当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式(特別の理由がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、チルメル式)によって計算した共済掛金積立金の額の合計額
二 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間がその始期の属する月の翌月から始まったものとみなし、月割による。)に対する部分の額の合計額
三 共済事故の発生が予定事故率に達しない事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額の合計額の百分の三以上に相当する額(当該事業年度において、収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額の合計額と支払った、又は支払うべきことの確定した共済金(立木の集団の一定期間の耐存により支払った、又は支払うべきことの確定した共済金を除く。)の合計額との差額が、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額の合計額の百分の三に相当する額に満たない場合には、その差額に相当する額)
(共済事業に係る財産の運用方法)第六条 法第二十二条(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法(森林組合にあっては、第六号及び第七号に掲げる方法を除く。)とする。
一 信用事業を行う協同組合若しくはその連合会、農林中央金庫、銀行若しくは信用金庫への預け金又は郵便貯金
二 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
四 信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託
五 貸付信託の受益証券の取得
六 証券投資信託の受益証券の取得
七 その発行する株式が証券取引所に上場されており、かつ、取得時の直近の営業年度における利益の配当率が年八パーセント以上の株式会社で金融機関以外のもの(主として娯楽、興行、旅館、料理その他これらに類する業種の事業を営むものを除く。)が発行する一般担保付又は物上担保付の社債券(第二号及び第三号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
八 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
九 その他農林水産大臣の承認を受けた方法
2 組合が、前項の規定により同項第四号から第七号まで(森林組合にあっては、同項第四号及び第五号)に掲げる方法により運用する財産の総額は、当該組合の財産で法第二十一条(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの(以下「共済財産」という。)の総額の十分の三に相当する額を超えてはならない。 ただし、特別の理由がある場合として、農林水産大臣が別に運用の基準を定めたときは当該基準によることができる。 3 組合が第一項の規定により次の各号に掲げる方法により運用する財産の額は、当該各号に掲げる方法ごとに、当該共済組合の共済財産の総額の十分の一(第六号に掲げる方法にあっては、十分の二)に相当する額を超えてはならない。 ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一 同一の信用事業を行う協同組合若しくはその連合会又は銀行への預け金
二 同一の信託会社等への金銭信託
三 同一の信託会社等が発行する貸付信託の受益証券の取得
四 同一の委託会社が発行する証券投資信託の受益証券の取得
五 同一の株式会社が発行する社債券(第一項第七号に掲げるものに限る。)の取得
六 証券投資信託の受益証券の取得
(林地処分事業実施規程の記載事項)第七条 法第二十四条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 事業の種類
ロ 事業の実施地区の範囲
ハ 事業の実施方針
ニ 事業の経理の区分
二 事業に係る契約に関する事項
イ 契約の締結方法
ロ 締結の相手方
ハ 手数料等の基準
2 法第二十四条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
二 関係法令の改正に伴う規定の整理
(情報通信の技術を利用する方法)第八条 法第二十六条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百九条において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(書面等による同意を要しない森林組合の組合員の総数)第八条の二 法第二十六条の二第一項の農林水産省令で定める数は、八百人とする。
(森林経営規程の記載事項)第八条の三 法第二十六条の三第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施地区の範囲
二 事業の実施方針
三 事業実施の手続
四 事業の経理の区分
2 法第二十六条の三第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
二 関係法令の改正に伴う規定の整理
(書面による議決権行使の期限)第九条 法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって書面による議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
2 前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第三十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。 3 第一項の規定は、法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において会社法第三百十一条第一項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。 この場合において、第一項中「第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第七十七条第一項(法第百条第三項及び第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。 (電磁的方法による議決権行使の期限)第十条 法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(特定の時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
2 前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第三十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。 3 第一項の規定は、法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において会社法第三百十二条第一項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。 この場合において、第一項中「第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第七十七条第一項(法第百条第三項及び第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。 4 森林組合法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
第二章 管理
第一節 役員等
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第十条の二 法第四十四条の三第一項第二号の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(理事会の議事録)第十一条 法第四十六条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四十一条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
2 理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。一 理事会が開催された日時及び場所
二 理事会が次に掲げるいずれかに該当するときは、その旨
イ 法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四十六条の二第六項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。ニ及び第五号ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定により監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定による監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及び結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十九条の二第三項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
ロ 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文
ハ 法第四十九条の四第四項
六 理事会に出席した役員の氏名
七 理事会の議長が存するときは、その氏名
3 前二項の規定は、法第九十二条において法第四十六条の二第三項の規定を準用する場合について準用する。 (監事の監査報告の作成)第十二条 法第四十九条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該組合の理事及び使用人
二 当該組合の子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の理事、取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社等の監事、監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 4 前各項の規定は、法第九十二条において法第四十九条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。 (監事の調査の対象)第十三条 法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(報酬等の額の算定方法)第十四条 法第四十九条の三第四項第二号(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該参職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十九条の三第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
第十五条 法第四十九条の三第七項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(役員のために締結される保険契約)第十五条の二 法第四十九条の五第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であって、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第十六条 法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(役員の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第十七条 法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 役員の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
第二節 計算関係書類等
第一款 総則
(通則)第十八条 法第五十条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節の定めるところによる。
(会計慣行のしん酌)第十九条 この章(第一節及び第四節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(金額の表示の単位)第二十条 法第五十条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(組合員又は会員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)にあっては、財産目録)、計算関係書類等(法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成されたものをいう。以下同じ。剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第五十一条第一項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。(計算書類の様式)第二十一条 次に掲げるものについては、当該各号に定める様式によるものとする。
一 貸借対照表 勘定式
二 損益計算書 報告式
三 剰余金処分案又は損失処理案 報告式
(成立時の貸借対照表等)第二十二条 法第五十条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事が作成すべき貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各業年度における計算書類等)第二十三条 法第五十条第二項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。
法第五十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。第二款 貸借対照表
(通則)第二十四条 組合員若しくは会員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)又は生産森林組合の貸借対照表については、この款に定めるところによる。
(貸借対照表の区分)第二十五条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
資産の部又は負債の部の各項目については、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。(資産の部の区分)第二十六条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 外部出資その他の資産
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一 次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための事業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 一年内に満期の到来する有価証券
ホ 購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産
ヘ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ト 未収収益
チ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二 次に掲げる資産 有形固定資産
イ 建物
ロ 構築物
ハ 機械及び装置
ニ 車両運搬具
ホ 器具及び備品
ヘ 土地及び森林
ト 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
チ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 営業権
ロ 特許権
ハ 借地権(地上権を含む。)
ニ 商標権
ホ 実用新案権
ヘ 意匠権
ト ソフトウエア
チ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四 次に掲げる資産 外部出資その他の資産
イ 外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期貸付金
ハ 繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税、事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
ニ その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
五 次に掲げる資産 繰延資産
イ 創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。)
ロ 開業費(開業準備のために支出した金額をいう。)
ハ 開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。)
(負債の部の区分)第二十七条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な科目に細分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
ニ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ホ 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
ヘ 未払費用
ト 前受収益
チ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
リ その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(前号ハに掲げる借入金を除く。)
ロ 引当金(資産に係る引当金及び前号チに掲げる引当金を除く。)
ハ 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
ニ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)第二十八条 純資産の部は、次の各号に掲げる項目に区分しなければならない。
一 組合員資本(森林組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
二 評価差額
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。一 出資金
二 未払込出資金
三 回転出資金(法第二十九条第二項に規定する回転出資金をいう。以下同じ。)
四 再評価積立金(資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百二条の規定に基づき積み立てたものをいう。)
五 利益剰余金
前項第五号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 準備金(法第六十八条第一項に規定する準備金をいう。)
二 その他利益剰余金
前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 任意積立金
二 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。 第四項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。 評価差額に係る項目は、その他有価証券評価差額金その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。(貸倒引当金等の表示)第二十九条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第三十条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第三十一条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。(無形固定資産の表示)第三十二条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(外部出資の表示)第三十三条 外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資(回転出資金を含む。)による持分その他これらに準ずるものをいう。)
二 系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。)
三 子会社等出資(子会社等の株式又は持分をいう。)
(繰延税金資産等の表示方法)第三十四条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)第三十五条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第三款 損益計算書
(通則)第三十六条 各事業年度ごとに出資組合又は生産森林組合が作成すべき損益計算書については、この款(生産森林組合にあっては、第四十五条を除く。)に定めるところによる。
(損益計算書の区分)第三十七条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 事業収益
二 事業費用
三 事業管理費
四 事業外収益
五 事業外費用
六 特別利益
七 特別損失
特別利益に属する利益は、固定資産売却、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 特別損失に属する損失は、固定資産売却、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 これらの項の規定にかかわらず、これらの項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。 損益計算書の各項目について、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。(事業総損益金額)第三十八条 事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、同項中「事業総利益」とあるのは「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。(事業損益)第三十九条 事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失金額として表示しなければならない。(経常損益)第四十条 事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。(税引前当期損益)第四十一条 経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期剰余金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。(税等)第四十二条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る法人税等
二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて含めて表示することができる。(当期剰余金又は当期損失金)第四十三条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
一 税引前当期損益金額
二 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付金額
三 前条第一項各号に掲げる項目の金額
四 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは当該納付税額
前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)第四十四条 次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
一 前期繰越剰余金又は前期繰越損失金の額
二 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額
第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。一 当期損益金額
二 前項第一号が前期繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
三 前項第二号の額
四 前項第一号が前期繰越損失金である場合の当該損失金の額
前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。(貸倒引当金繰入額の表示)第四十五条 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業管理費
ロ 臨時かつ巨額なもの 特別損失
ハ イ及びロ以外のもの 事業外費用
二 貸倒引当金戻入益 特別利益
第四款 剰余金処分案又は損失処理案
(通則)第四十六条 各事業年度ごとに出資組合又は生産森林組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる。
当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第四十四条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。 前項以外の場合には、第四十九条の規定により損失処理案を作成しなければならない。(剰余金処分案の区分)第四十七条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 任意積立金取崩額
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 準備金
二 任意積立金
三 出資配当金(法第六十九条第二項に規定する払込済出資の額に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)
四 事業分量配当金
前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。(剰余金処分案の脚注)第四十八条 剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として表示しなければならない。 ただし、他の適当な場所に記載し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
一 前条第三項第二号の任意積立金のうち、一定の目的のために設定した積立金がある場合には、その積立目的、積立目標額、積立基準その他当該積立金の内容を明らかにするための明細
二 前条第三項第三号の出資配当金の配当率
三 前条第三項第四号の事業分量配当金の算定基準
四 前条第一項第四号の次期繰越剰余金に含まれている法第六十八条第四項に規定する繰越金の額
(損失処理案の区分)第四十九条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失金処理額
三 次期繰越損失金
前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一 任意積立金取崩額
二 利益準備金取崩額
三 回転出資金取崩額
前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。第五款 注記表
(通則)第五十条 各事業年度ごとに出資組合が作成すべき注記表については、この款に定めるところによる。
(注記表の区分)第五十一条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 重要な会計方針に係る事項に関する注記
二 貸借対照表に関する注記
三 損益計算書に関する注記
四 退職給付に関する注記
五 重要な後発事象に関する注記
前項に掲げる項目のほか、必要に応じて次に掲げる項目を表示するものとする。一 継続組合の前提に関する注記
二 有価証券に関する注記
三 税効果会計に関する注記
四 その他の注記
(注記の方法)第五十二条 貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第五十三条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類及びその附属明細書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類及びその附属明細書作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 次に掲げるものその他の資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
ロ 金銭の信託
ハ 棚卸資産
二 固定資産の減価償却の方法
三 繰延資産の処理方法
四 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
五 引当金の計上基準
六 収益及び費用の計上基準
七 リース取引の処理方法
八 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
九 計算書類及びその附属明細書に記載した金額の端数処理の方法
十 その他計算書類及びその附属明細書の作成のための基本となる重要な事項
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に係る事項に関する注記とする。一 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類及びその附属明細書に与えている影響の内容
二 表示方法を変更したときは、その内容
(貸借対照表に関する注記)第五十四条 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目ごとに一括した引当金の金額)
二 資産に係る減価償却累計額又は圧縮記帳額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額又は圧縮記帳額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額又は圧縮記帳額)
三 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
四 リース契約により使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)があるときは、その旨及び当該固定資産の内容
五 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額(他の資産又は他の債務と区分して計上した場合を除く。)
六 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること。
ロ イの資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の内容及び金額
七 有価証券の貸付けを行っている場合における次に掲げる事項
イ 有価証券の貸付けを行っていること。
ロ イの有価証券の次に掲げる種類ごとの内容及び金額
八 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
九 子会社等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子会社等に対する金銭債権若しくは金銭債務の項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額
十 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
十一 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額
役員との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項第十号及び第十一号に規定する注記を要しない。一 組合の事業に係る多数人を相手方とする取引その他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であって、取引条件に裁量の余地がない定型的な取引であることが明白な取引
二 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の給付
(損益計算書に関する注記)第五十五条 損益計算書に関する注記は、子会社等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
(退職給付に関する注記)第五十六条 退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 採用している退職給付制度の概要
二 当該事業年度の末日における退職給付債務の額、年金資産の額、退職給付引当金の額その他の退職給付債務に関する事項
三 当該事業年度の退職給付費用に関する事項
四 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
(重要な後発事象に関する注記)第五十七条 重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
(継続組合の前提に関する注記)第五十八条 継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を計算書類及びその附属明細書に反映しているか否かの別
(有価証券に関する注記)第五十九条 有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要でないものを除く。)とする。
一 時価のある有価証券(預金及び外部出資その他の有価証券以外の項目をもって計上した有価証券を含む。以下この条において同じ。) 有価証券の保有目的区分(満期保有目的の債券、子会社等株式及びその他有価証券の区分をいう。以下同じ。)ごとの時価及び評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)に関する事項
二 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券及びその他有価証券 保有目的区分ごとの当該売却額及び売却損益に関する事項
三 時価のない有価証券 保有目的区分ごとの主な内容及び貸借対照表計上額
四 当該事業年度中に保有目的区分を変更した有価証券 保有目的区分を変更した旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)に与えている影響の内容
五 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券 一定の期間ごとに区分した償還予定額
(税効果会計に関する注記)第六十条 税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。
一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
二 当該事業年度に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
三 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
四 当該事業年度の末日以後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響
(その他の注記)第六十一条 その他の注記は、第五十三条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第六款 事業報告
(通則)第六十二条 各事業年度ごとに組合又は生産森林組合が作成すべき事業報告については、組合にあっては次条から第六十六条まで、生産森林組合にあっては第六十六条の二に定めるところによる。
(非出資組合の事業報告の内容)第六十三条 非出資組合の事業報告は、当該組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
(出資組合の事業報告の内容)第六十四条 出資組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 組合の事業活動の概況に関する事項
二 組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他組合の状況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)
(組合の事業活動の概況に関する事項)第六十五条 前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資、回転出資金の受入れ及び資金の借入れその他の資金調達
ロ 施設の設置状況
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子会社等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)、分割(吸収分割(法第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。)及び新設分割(法第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)をいう。)その他の組織の再編成
四 当該事業年度及び直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の事業成績並びに財産及び損益の状況
五 対処すべき重要な課題
六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の事業活動の概況に関する重要な事項
(組合の運営組織の状況に関する事項)第六十六条 第六十四条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員(法第六十五条第一項に規定する総代会を設置している森林組合にあっては、総代)又は会員の数
ハ 重要な事項の決議状況
二 組合員又は会員(第百五条の三第三項及び第百五条の五第三項を除き、以下「組合員」という。)に関する次に掲げる事項
イ 正組合員(法第二十七条第一項第一号又は第百三条第一号の規定による組合員をいう。以下同じ。)及び准組合員(法第三十一条第一項又は第百四条第一項に規定する准組合員をいう。以下同じ。)の区分ごとの組合員の数及びその増減
ロ 正組合員及び准組合員の区分ごとの出資口数及びその増減
三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 他の法人等の代表者であることその他の役員の重要な兼職の状況
ニ 役員と当該組合との間で補償契約(法第四十九条の四第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
ホ 当該組合が役員(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下このホ及びヘにおいて同じ。)に対して補償契約に基づき法第四十九条の四第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
ヘ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第四十九条の四第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第四十九条の五第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
四 職員の数及びその増減その他の職員の状況
五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六 本所、支所及び共同利用施設その他の施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
七 子会社等の状況に関する次に掲げる事項
イ 重要な子会社等の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社等の概況
八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
(生産森林組合の事業報告の内容)第六十六条の二 生産森林組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 生産森林組合の事業活動の概況に関する事項
二 生産森林組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他生産森林組合の状況に関する重要な事項(計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。)の内容となる事項を除く。)
第七款 附属明細書
(通則)第六十七条 各事業年度ごとに出資組合が作成すべき附属明細書については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表等の附属明細書)第六十八条 附属明細書には、計算関係書類等(事業報告及びその附属明細書を除く。以下この条において同じ。)に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。
一 組合員資本の明細 次に掲げる事項
イ 第二十八条第二項各号の項目ごとの内訳
ロ イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
二 有形固定資産及び無形固定資産の明細 次に掲げる事項
イ 有形固定資産及び無形固定資産の科目ごとの内訳
ロ イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
三 外部出資の明細 次に掲げる事項
イ 系統出資、系統外出資及び子会社等出資の区分ごとの主要な外部出資先の内訳
ロ イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
四 借入金の明細 次に掲げる事項
イ 短期借入金及び長期借入金の区分ごとの主要な借入先の内訳
ロ イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
五 引当金の明細 次に掲げる事項
イ 引当金の項目別の内訳
ロ イの前期末残高、当期末残高及び当期増減額
六 子会社等との間の取引並びに子会社等に対する金銭債権及び金銭債務の明細 次に掲げる事項
イ 取引のある主要な法人の商号又は名称
ロ イの主要な取引の内容並びに当該取引により生じた収益及び費用の額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての前期末残高、当期末残高及び当期増減額
七 役員との間の取引の明細 次に掲げる事項
イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
ロ イの主要な取引の内容及び当期取引額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての前期末残高、当期末残高及び当期増減額
八 損益計算書の明細 損益計算書の項目の区分ごとの各費目の金額
附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容並びに品目別の取扱高その他の計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。(事業報告の附属明細書)第六十九条 附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る役員の報酬等の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
二 役員及び参事の兼職又は兼業の明細として次に掲げる事項
イ 他の組合若しくは法人の職務に従事し、又は事業を営んでいる役員(組合の常務に従事する役員に限る。)及び参事の氏名
ロ イの役員及び参事の兼職先又は兼業事業の名称及び兼業先又は兼業事業における地位
三 その他事業報告の内容を補足する重要な事項
第八款 部門別損益計算書
(損益の状況を明らかにする事業の区分)第七十条 法第五十一条第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業の区分は、次に掲げる事業の区分とする。
一 販売事業(法第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)又は法第百一条第一項第五号に規定する所属員の生産する林産物その他の物資の販売に関する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。)
二 共済事業(法第九条第二項第十一号又は第百一条第一項第十三号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)をいう。)
三 林地処分事業(法第九条第七項又は第百一条第六項の事業をいう。)
四 森林経営事業(法第二十六条第一項又は第百一条の二第一項に規定する森林経営事業をいう。)
五 前各号に掲げる事業以外の事業
第三節 計算関係書類等の監査
(通則)第七十一条 法第五十条第五項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節に定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、計算関係書類等に表示された情報と計算関係書類等に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。 (監事の監査報告の内容)第七十二条 監事は、計算関係書類等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 財産目録又は計算書類及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
六 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
七 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
八 追記情報
九 監査報告を作成した日
2 前項第八号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 継続組合の前提に係る事項
二 正当な理由による会計方針の変更
三 重要な偶発事象
四 重要な後発事象
(監事監査報告の通知期限)第七十三条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る財産目録又は計算書類の全部及び事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二 各事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類等については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。 3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により監査報告の内容の通知をすべき日までに同項の規定による通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類等については、監事の監査を受けたものとみなす。 4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類等を作成した理事
5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(決算関係書類の提供)第七十四条 法第五十条第七項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一 法第五十条第二項(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により作成されたもの
二 前号に掲げるものに係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告
三 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第六十条の三第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
一 注記表
二 事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 第六十五条第一号から第五号まで及び第六十六条第一号から第七号までに掲げる事項
ロ 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
三 法第五十条第二項に規定する附属明細書
4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。 5 第三項の規定により計算関係書類等に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事が監査報告を作成するに際して監査をした計算関係書類等の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。 6 理事は、計算関係書類等の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 7 第三項の規定は、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各号に掲げるもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。第四節 機関等
(法第五十九条第四項の農林水産省令で定める方法)第七十五条 法第五十九条第四項(法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第三項(法第八十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第八条第二号に掲げる方法とする。
(招集の決定事項)第七十六条 法第六十条の二第一項第三号(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十条の二第一項第一号(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する総会が通常総会である場合において、その総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二 法第六十条の二第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員(准組合員を除く。)全員の同意がある場合
三 総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項
ロ 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権等の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ 一の組合員が同一の議案につき法第三十一条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ホ 第七十九条第一項の措置をとることにより組合員に対して提供する総会参考資料に記載しないものとする事項
ヘ 一の組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権等を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権等の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権等の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)
ト 総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第七十九条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
四 総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があったときに当該組合員に対して同条第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 一の組合員が同一の議案につき法第三十一条第八項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ハ 電子提供措置(法第六十条の三の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第六十条の三第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第八十九条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
五 法第三十一条第三項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による代理人による議決権等の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めたとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ 役員(清算人を含む。ロにおいて同じ。)の選任
ロ 役員の報酬等
ハ 事業譲渡
ニ 定款の変更
ホ 合併
ヘ 分割
ト 法第百条の二、第百条の十四又は第百条の十九に規定する組織変更
チ 法第百八条の三第一項に定める森林組合連合会の権利義務の承継
第七十七条 総会に出席しない組合員が書面によって議決権等を行使することができる旨及び総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第六十条の三第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
2 理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。第七十八条 第七十六条第一項第三号イの総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 議案
二 議案につき法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
三 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
イ 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定に基づき、監事の辞任についての意見があったときは、当該監事の氏名及びその意見の内容
ロ 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第二項の規定により監事を辞任した者が辞任した旨及びその理由を述べるときは、当該監事の氏名及びその理由
第七十九条 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 議案
二 前条第一項第三号に掲げる事項
三 次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
四 総会参考書類に記載すべき事項(前三号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、組合員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。 3 第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。 (電子提供措置)第七十九条の二 法第六十条の三の二に規定する農林水産省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法であって、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)第七十九条の三 法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する農林水産省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第七十九条の四 法第六十条の三の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ 議案
ロ 総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
イ 第六十五条第一号から第五号まで及び第六十六条第一号から第七号までに掲げる事項
ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
三 計算書類に記載され、又は記録された事項(注記表に係るものに限る。)
四 法第五十条第二項に規定する附属明細書
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、理事は、当該各号に定める事項を組合員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける組合員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。一 前項第二号に掲げる事項 監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事に請求したときは、その旨
二 前項第三号及び第四号に掲げる事項 監事が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を組合員に対して通知すべきことを理事に請求したときは、その旨
(理事及び監事の選挙に関する議案)第八十条 理事が理事又は監事の選挙に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該選挙において選挙する理事又は監事の数
二 候補者の氏名、生年月日及び略歴(候補者が確定していない場合は、候補者の公告方法及び場所)
(理事の選任に関する議案)第八十一条 理事が理事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 就任の承諾を得ていないときは、その旨
三 候補者と当該組合(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会をいう。以下この条、次条及び第八十八条において同じ。)との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
四 候補者が現に当該組合の理事であるときは、当組合における地位及び担当
五 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
六 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要
(監事の選任に関する議案)第八十二条 理事が監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 候補者の氏名、生年月日及び略歴
二 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三 就任の承諾を得ていないときは、その旨
四 議案が法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
五 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
六 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
七 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要
(理事の改選に関する議案)第八十三条 法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が理事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 理事の氏名
二 改選の理由
(監事の改選に関する議案)第八十四条 法第五十二条第一項及び第四項の規定に基づき理事が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の氏名
二 改選の理由
三 法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
(理事の報酬等に関する議案)第八十五条 理事が理事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第四十九条第一項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第四十九条第一項において準用する会社法第三百六十一条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の理事についての定めであるときは、当該定めに係る理事の員数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各理事の略歴
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。 ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 (監事の報酬等に関する議案)第八十六条 理事が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
二 議案が既に定められている法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
三 議案が二以上の監事についての定めであるときは、当該定めに係る監事の員数
四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監事の略歴
五 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百八十七条第三項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。 ただし、各組合員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。 (決算関係書類の承認に関する議案)第八十七条 理事が決算関係書類(生産森林組合にあっては、事業報告等)の承認に関する議案を提出する場合において、理事会(生産森林組合にあっては、理事)の意見があるときは、総会参考書類には、その意見の内容の概要を記載しなければならない。
(合併契約の承認に関する議案)第八十八条 理事が合併の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 合併を行う理由
二 合併契約の内容の概要
三 当該組合が第九十九条第一項第一号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第一号(同号イ、ハ及びニに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該組合が第九十九条第一項第二号の組合である場合において、法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
五 当該組合が第九十九条第一項第三号の組合である場合において法第六十条の二第一項の決定をした日における第九十九条第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
2 理事が法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 包括承継を行う理由
二 包括承継契約の内容の概要
三 当該組合が包括承継によって消滅する森林組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
ハ 承継組合についての次に掲げる事項
ニ 消滅連合会についての次に掲げる事項
ホ 包括承継が効力を生ずる日以後における消滅連合会の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
四 当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
イ 令第七条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 消滅連合会についての次に掲げる事項
ハ 消滅連合会(清算組合(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第四百七十五条の規定により清算する組合をいう。以下同じ。)に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表
ニ 承継組合についての次に掲げる事項
ホ 包括承継が効力を生ずる日以後における包括承継契約備置開始日の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第八十八条の二 理事が法第八十八条の二第二項に規定する吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該吸収分割を行う理由
二 吸収分割契約の内容の概要
三 当該森林組合が吸収分割組合(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合をいう。以下同じ。)である場合において、法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の二第一号(ニ及びホを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該組合が吸収分割承継組合等(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割承継組合等をいう。以下同じ。)である場合において、法第六十条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の総会の招集の決定をした日における第九十九条の二第二号(ホ及びヘを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の承認に関する議案)第八十八条の三 理事が法第百八条の四第二項に規定する吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該吸収分割を行う理由
二 吸収分割契約の内容の概要
三 当該森林組合連合会が吸収分割連合会(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)である場合において、法第百九条第三項において準用する法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の三第一号(ニ及びホを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
四 当該森林組合連合会が吸収分割承継連合会(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)である場合において、法第百九条第三項において準用する法第六十条の二第一項の総会の招集の決定をした日における第九十九条の三第二号(ホ及びヘを除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(新設分割計画の承認に関する議案)第八十八条の四 理事が法第百八条の十二第二項に規定する新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該新設分割を行う理由
二 新設分割計画の内容の概要
三 法第六十条の二第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の総会の招集の決定をした日における第九十九条の四各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(事業譲渡に係る承認に関する議案)第八十八条の五 理事が事業譲渡に係る承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業譲渡を行う理由
二 当該事業譲渡に係る契約の内容の概要
三 当該契約に基づき当該組合又は生産森林組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要
(議決権行使書面)第八十九条 法第六十条の三第五項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は会社法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 議決権を行使するための書面の場合
イ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
ロ 第七十六条第一項第三号ニに掲げる事項
ハ 第七十六条第一項第四号ロに掲げる事項
ニ 議決権の行使の期限
ホ 議決権を行使すべき組合員の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
二 選挙権を行使するための書面の場合
イ 理事及び監事ごとに、投票する候補者の氏名を記載する欄
ロ 投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数
ハ 選挙権の行使の期限
ニ 書面で投票する場合の方法
第九十条 法第六十一条第二項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
一 主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更
二 関係法令の改正に伴う規定の整理
(役員の説明義務)第九十一条 法第六十三条の二(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 組合員が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合
(総会の議事録)第九十二条 法第六十三条の四第一項(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員若しくは会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する会社法第三百四十五条第一項
ロ 法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第二項
ハ 法第四十九条の二第四項又は第九十二条において準用する会社法第三百八十四条
ニ 法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する会社法第三百八十七条第三項
四 総会に出席した役員の氏名
五 総会の議長の氏名
六 議事録を作成した理事の氏名
3 前二項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十三条の四第一項の規定を準用する場合について準用する。 (貸借対照表に関する事項)第九十三条 法第六十六条第二項第二号(法第八十四条第四項(法第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項、第百条の三第六項、第百条の十八、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第三項において準用する場合並びに法第八十八条の五第一項及び第百条の二十四において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
第五節 会計帳簿
第一款 総則
第九十四条 法第六十七条の三第一項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により出資組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。第二款 資産及び負債の評価
(資産の評価)第九十五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得原価を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価値のある資産(子会社等の株式並びに満期保有の債券を除く。)
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)第九十六条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(組合員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(吸収分割承継組合等が承継する資産の額等)第九十六条の二 法第八十八条の二第三項第一号に規定する債務の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直後に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第八十八条の二第三項第二号に規定する出資につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二 吸収分割の直前に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
法第八十八条の二第三項第一号に規定する資産の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一 吸収分割の直後に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 吸収分割の直前に吸収分割承継組合等の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第八十八条の二第三項第二号に規定する金銭等の帳簿価額を減じて得た額
(吸収分割承継連合会が承継する資産の額等)第九十六条の三 法第百八条の四第三項第一号に規定する債務の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直後に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第百八条の四第三項第二号に規定する出資につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
二 吸収分割の直前に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
法第百八条の四第三項第一号に規定する資産の額として農林水産省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一 吸収分割の直後に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二 吸収分割の直前に吸収分割承継連合会の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第百八条の四第三項第二号に規定する金銭等の帳簿価額を減じて得た額
第三款 純資産
(設立時の出資金の額)第九十七条 出資組合の設立(合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。 新設分割設立連合会(法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)の設立時における組合員資本の総額は、次に掲げるところに従い、計算するものとする。一 仮に新設分割組合等(法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)が他の新設分割組合等と共同しないで新設分割を行うことによって組合を設立するものとみなして、当該組合(次号において「仮組合」という。)の計算を行う。
二 各仮組合が新設合併をすることにより設立される組合が新設分割設立連合会となるものとみなして、当該新設分割設立連合会の計算を行う。
(出資金の額)第九十八条 出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。 出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一 出資組合が法第三十八条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する脱退した事業年度末における出資組合の財産によって定められた持分
二 法第四十一条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
三 出資組合が法第六十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
第三章 解散、合併、分割及び清算
(合併組合の事前開示事項)第九十九条 法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)である場合
イ 令第七条第一項第三号から第五号まで掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収合併存続組合の定款の定め
ハ 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
ニ 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
二 組合が二以上の組合による新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)である場合
イ 令第七条第一項第三号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
ロ 他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
ハ 他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第九十条第一項の規定により作成した貸借対照表
ニ 当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
三 組合が吸収合併存続組合である場合
イ 令第七条第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
ハ 吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表
ニ 吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ホ 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第八十四条第四項において準用する法第六十六条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 前項第一号及び第三号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十四条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。 この場合において、前項第一号イ及び第三号イ中「第七条第一項三号から第五号まで」とあるのは、「第七条第一項第五号」と読み替えるものとする。 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項)第九十九条の二 法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 吸収分割組合の場合
イ 法第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収分割承継組合等についての次に掲げる事項
ハ 吸収分割組合(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ニ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割組合の債務及び吸収分割承継組合等の債務(吸収分割組合が吸収分割により吸収分割承継組合等に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
ホ 吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
二 吸収分割承継組合等の場合
イ 法第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収分割組合(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ハ 吸収分割組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表
ニ 吸収分割承継組合等についての次に掲げる事項
ホ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継組合等の債務(法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)第九十九条の三 法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 吸収分割連合会の場合
イ 法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項
ハ 吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ニ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割連合会の債務及び吸収分割承継連合会の債務(吸収分割連合会が吸収分割により吸収分割承継連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
ホ 吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
二 吸収分割承継連合会の場合
イ 法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ 吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
ハ 吸収分割連合会(清算組合に限る。)が法第百九条第五項において準用する法第九十条の規定により作成した貸借対照表
ニ 吸収分割承継連合会についての次に掲げる事項
ホ 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継連合会の債務(法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ 吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設分割組合等の事前開示事項)第九十九条の四 法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第百八条の十三第一項第四号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設分割組合等(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る決算関係書類(法第五十条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割組合等の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設分割組合等において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設分割契約備置開始日」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設分割組合等(清算組合に限る。)が法第九十条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設分割組合等(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該新設分割組合等において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設分割組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設分割契約備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該新設分割組合等において最終事業年度がないときは、当該新設分割組合等の成立の日における貸借対照表
五 新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割組合等の債務及び新設分割設立連合会の債務(当該新設分割組合等が新設分割により新設分割設立連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
六 新設分割契約備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(合併組合の事後開示事項)第百条 法第八十七条の二第一項(同法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 組合又は生産森林組合が吸収合併存続組合である場合
イ 合併が効力を生じた日
ロ 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
ハ 吸収合併存続組合における次に掲げる事項
ニ 吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
ホ 法第八十四条の三第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により合併によって消滅する組合又は生産森林組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(法第八十四条第一項(法第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の合併契約の内容を除く。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
二 組合又は生産森林組合が新設合併設立組合である場合
イ 新設合併が効力を生じた日
ロ 新設合併消滅組合における次に掲げる事項
ハ 新設合併設立組合における法第八十四条第四項において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ニ 新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2 前項第一号の規定は、法第百八条の三第二項において準用する法第八十七条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。 (吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)第百条の二 法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日
二 吸収分割組合における次に掲げる事項
イ 法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ 法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
三 吸収分割承継組合等における次に掲げる事項
イ 法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ 法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
四 吸収分割により吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項)第百条の三 法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日
二 吸収分割連合会における次に掲げる事項
イ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
三 吸収分割承継連合会における次に掲げる事項
イ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ 法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
四 吸収分割により吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
(新設分割組合等及び新設分割設立連合会の事後開示事項)第百条の四 法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 新設分割が効力を生じた日
二 新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
三 新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
四 新設分割により新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の記載事項)第百条の五 法第八十八条の三第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期
二 吸収分割を行う組合の法第八十八条の二第二項の総会(法第八十八条の四第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う組合にあっては、理事会)の日
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の記載事項)第百条の六 法第百八条の五第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期
二 吸収分割を行う森林組合連合会の法第百八条の四第二項の総会(法第百八条の六第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う森林組合連合会にあっては、理事会)の日
(新設分割計画の記載事項)第百条の七 法第百八条の十三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設分割を行う時期
二 新設分割を行う組合の法第百八条の十二第二項の総会(法第百八条の十六第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う組合にあっては、理事会)の日
(決算報告)第百一条 法第九十二条及び第百条第四項において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資一口当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
(清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)第百二条 法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)第百三条 法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果
二 清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由
(監事調査の対象)第百四条 法第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第四章 生産森林組合
第一節 株式会社への組織変更
(組織変更計画の記載事項)第百五条 法第百条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 組織変更後株式会社(法第百条の三第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。第百五条の三第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項
二 株式の譲渡の制限に関する方法
(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)第百五条の二 法第百条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第百条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下このロにおいて同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第百五条の三 法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。
2 生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。 3 生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一 資本金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額
ロ 法第百条の四第一項の規定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額
ハ 組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額
二 資本準備金の額 次に掲げる額の合計額
イ 組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額
ロ 組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額
三 その他資本剰余金の額 零
四 利益準備金の額 組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額
五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額
ロ 組合員に対して支払う金銭の額
ハ 第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額
第二節 合同会社への組織変更
(組織変更計画の記載事項)第百五条の四 法第百条の十五第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、組織変更後合同会社(同項第一号に規定する組織変更後合同会社をいう。次条第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする。
(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)第百五条の五 法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の十五第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。
2 生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。 3 生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後合同会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一 資本金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の生産森林組合の出資金の額
ロ 法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の四第一項の規定により持分の払戻しを請求した組合員の払込済出資金の額
ハ 組織変更の直前の生産森林組合の未払込出資金の額
二 資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額
ロ 組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額
三 利益剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハ及びニに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額
ロ 組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額
ハ 組合員に対して支払う金銭の額
ニ 第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額
第五章 森林組合連合会
(森林組合連合会の員外利用制限の特例)第百六条 法第百一条第八項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、第一条第一項各号に掲げる法人とする。
2 法第百一条第八項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第一号の二、第一号の三、第四号から第八号まで、第十号及び第十号の二に掲げる事業(第六号に掲げる事業にあっては、国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同項第二号に掲げる事業に附帯する事業とする。 (森林組合監査士の資格)第百七条 法第百二条第三項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国を地区とする森林組合連合会(以下「全国連合会」という。)が行う資格試験(以下「森林組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第百二条第三項の農林水産省令で定める資格を有する。一 次の要件のいずれかを備え、全国連合会からその旨の認定を受けた者
イ 国又は地方公共団体において、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が五年以上に達すること。
ロ 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第二百四十一条第一項で定める資格を有し、かつ、国又は地方公共団体において、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の検査に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間が二年以上に達すること。
二 前号に掲げる者のほか、全国連合会がこれらの者と同等の学識及び経験を有すると認めた者
3 森林組合監査士試験は、森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の監査を行うに足る学識経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。第六章 監督
第百八条 令第二十二条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ、若しくは検査を行った森林組合連合会若しくはその子会社等又は処分をした森林組合連合会の名称及び住所
二 報告を徴し、若しくは資料の提出を命じ、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日
三 徴収した報告若しくは提出された資料の内容若しくは検査の結果又は処分の内容
四 その他参考となる事項
2 前項の規定は、令第二十二条第四項の規定による通知について準用する。第七章 雑則
(電磁的記録)第百九条 法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定めるものは、理事又は清算人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第百十条 次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号又は第三百十二条第五項
二 法第四十一条の二第三項第二号(法第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)
三 法第四十三条の二第二項第三号(法第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
四 法第四十六条の三第三項第二号(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
五 法第五十条第十一項第三号(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
六 法第六十三条の四第四項第二号(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)
七 法第八十四条の三第二項第三号(法第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)
八 法第八十七条の二第三項第三号(法第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)
九 法第九十八条の九第四項第三号
十 法第百条の十一第二項第三号(法第百条の十八において準用する場合を含む。)
十一 法第百二十一条の五第五号
(電磁的記録の備置きに関する特則)第百十一条 次に掲げる規定に規定する農林水産省令で定めるものは、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会の主たる事務所若しくは従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第四十三条の二第四項(法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)
二 法第四十六条の三第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
三 法第五十条第十項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)
四 法第六十三条の四第三項(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)
(電子署名)第百十二条 法第四十六条の二第四項(法第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る法第五十条第二項により出資組合が作成すべき計算関係書類については、この省令による改正後の森林組合法施行規則(以下「新規則」という。)第二章第二節(同節第八款を除く。)の規定は適用しない。
第三条 平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る決算書類の監査及び承認の方法については、新規則第二章第三節の規定は適用しない。
第四条 新規則第十一条、第七十六条から第八十九条まで、第九十一条及び第九十二条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始される総会又は理事会から適用する。
第五条 新規則第八十八条、第九十九条及び第百条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始される総会において議決される合併又は法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継から適用する。
附則(平成一九年九月二八日農林水産省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。附則(平成二一年四月二〇日農林水産省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の森林組合法施行規則第五十八条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年五月一日農林水産省令第四九号)
この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月九日農林水産省令第一三号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月四日農林水産省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則及び第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成三一年四月一日農林水産省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年九月一三日農林水産省令第二九号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。 ただし、第二条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和三年二月一五日農林水産省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。 前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。 新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。