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平成十八年内閣府・財務省令第一号
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十一第一項第六号、第二百七十二条の二十五第二項及び第三百十一条の三第二項の規定に基づき、保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令を次のように定める。
(届出事項)

第一条 保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

(少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

第二条 法第二百七十二条の二十五第二項に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3 第一項の表中「契約者配当」とは、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。

4 第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。

第三条 少額短期保険業者が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該少額短期保険業者が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官等に提出した場合には、当該少額短期保険業者について、当該区分に応じた命令は、当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。

(財務大臣への通知)

第四条 法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第四号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

附則

この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。