競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十四条第九項の規定に基づき、戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令を次のように定める。
(掲示)第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第四号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。
(本人確認の方法)第二条 法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写し(法第三十四条第一項第四号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第四号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
(請求書類の送付)第三条 公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区)の長に送付させるものとする。