土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第二項第一号の規定に基づき、土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令を次のように定める。
土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。
土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令は、2006年に公布された府省令で、土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定めるについて、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成18年03月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。