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平成十八年法務省令第十二号
会社法施行規則

施行日:

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会社法(平成十七年法律第八十六号)及び会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)の規定に基づき、会社法施行規則を次のように定める。

第一編 総則

第一章 通則

(目的)

第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第二章 子会社等及び親会社等

(子会社及び親会社)

第三条 法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
4 法第百三十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。

(子会社等及び親会社等)

第三条の二 法第二条第三号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者(会社等であるものを除く。)が同号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

(特別目的会社の特則)

第四条 第三条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。

(株式交付子会社)

第四条の二 法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。

第二編 株式会社

第一章 設立

第一節 通則

(設立費用)
第五条
法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 定款に係る印紙税
 二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
 三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
 四 株式会社の設立の登記の登録免許税

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第六条
法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 一 法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

(銀行等)
第七条
法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 株式会社商工組合中央金庫
 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
 四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 五 信用金庫又は信用金庫連合会
 六 労働金庫又は労働金庫連合会
 七 農林中央金庫

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき発起人等)
第七条の二
法第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 出資の履行(法第三十五条に規定する出資の履行をいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役
 二 出資の履行の仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該創立総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した発起人
ロ イの議案の提案の決定に同意した発起人
ハ 当該創立総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした発起人及び設立時取締役

第二節 募集設立

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第八条
法第五十九条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 発起人が法第三十二条第一項第一号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)
 二 法第三十二条第二項の規定による決定の内容
 三 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 四 定款に定められた事項(法第五十九条第一項第一号から第四号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(招集の決定事項)
第九条
法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 次条第一項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事項
ロ 法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ハ 法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ニ 第十一条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ 一の設立時株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
 二 法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 法第六十八条第三項の承諾をした設立時株主の請求があった時に当該設立時株主に対して法第七十条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ 一の設立時株主が同一の議案につき法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 三 第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
イ 設立時役員等の選任
ロ 定款の変更

(創立総会参考書類)
第十条
法第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 一 議案及び提案の理由
 二 議案が設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第七十四条に規定する事項
 三 議案が設立時監査等委員である設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査等委員である設立時取締役についての第七十四条の三に規定する事項
 四 議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第七十五条に規定する事項
 五 議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第七十六条に規定する事項
 六 議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第七十七条に規定する事項
 七 議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由
 八 前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項
2 法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

(議決権行使書面)
第十一条
法第七十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十一条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 一 各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄


 二 第九条第一号ニに掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
 三 第九条第一号ホ又は第二号ロに掲げる事項を定めたときは、当該事項
 四 議決権の行使の期限
 五 議決権を行使すべき設立時株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)


2 第九条第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第六十八条第三項の承諾をした設立時株主の請求があった時に、当該設立時株主に対して、法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

(実質的に支配することが可能となる関係)
第十二条
法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権(法第三百八条第一項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等(当該設立時株主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時株主を除く。)とする。

(書面による議決権行使の期限)
第十三条
法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ロの行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)
第十四条
法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時は、第九条第一号ハの行使の期限とする。

(発起人の説明義務)
第十五条
法第七十八条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該設立時株主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 二 設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 三 設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 四 前三号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

(創立総会の議事録)
第十六条
法第八十一条第一項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 創立総会が開催された日時及び場所
 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
 三 創立総会に出席した発起人、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称
 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
 五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
4 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 一 法第八十二条第一項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
 二 法第八十三条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(種類創立総会)
第十七条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
 一 第九条 法第八十六条において準用する法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項
 二 第十条 種類創立総会の創立総会参考書類
 三 第十一条 種類創立総会の議決権行使書面
 四 第十二条 法第八十六条において準用する法第七十二条第一項に規定する法務省令で定める設立時株主
 五 第十三条 法第八十六条において準用する法第七十五条第一項に規定する法務省令で定める時
 六 第十四条 法第八十六条において準用する法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める時
 七 第十五条 法第八十六条において準用する法第七十八条に規定する法務省令で定める場合
 八 前条 法第八十六条において準用する法第八十一条第一項の規定による議事録の作成

(累積投票による設立時取締役の選任)
第十八条
法第八十九条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2 法第八十九条第一項の規定による請求があった場合には、発起人(創立総会の議長が存する場合にあっては、議長)は、同項の創立総会における設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第八十九条第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3 法第八十九条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
4 前項に規定する場合において、法第八十九条第一項の創立総会において選任する設立時取締役の数から前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。

(払込みの仮装に関して責任をとるべき発起人等)
第十八条の二
法第百三条第二項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 払込み(法第六十三条第一項の規定による払込みをいう。次号において同じ。)の仮装に関する職務を行った発起人及び設立時取締役
 二 払込みの仮装が創立総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該創立総会に当該払込みの仮装に関する議案を提案した発起人
ロ イの議案の提案の決定に同意した発起人
ハ 当該創立総会において当該払込みの仮装に関する事項について説明をした発起人及び設立時取締役

第二章 株式

第一節 総則

(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)
第十九条
法第百八条第二項第九号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会において社外取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である社外取締役又はそれ以外の社外取締役。イ及びロにおいて同じ。)を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外取締役の数
ロ イの定めにより選任しなければならない社外取締役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外取締役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
 二 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会において社外監査役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外監査役の数
ロ イの定めにより選任しなければならない社外監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

(種類株式の内容)
第二十条
法第百八条第三項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。
 一 剰余金の配当 配当財産の種類
 二 残余財産の分配 残余財産の種類
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 法第百八条第二項第三号イに掲げる事項
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法第百七条第二項第一号イに掲げる事項
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 法第百七条第二項第二号イに掲げる事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨
ロ 法第百七条第二項第三号ロに規定する場合における同号イの事由
ハ 法第百七条第二項第三号ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)
ニ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 法第百八条第二項第七号イに掲げる事項
 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 法第百八条第二項第八号イに掲げる事項
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)又は監査役を選任すること 法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
2 次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。
 一 法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
 二 法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
 三 法第百六十八条第一項及び第百六十九条第二項に規定する定款の定め
 四 法第百七十四条に規定する定款の定め
 五 法第百八十九条第二項及び第百九十四条第一項に規定する定款の定め
 六 法第百九十九条第四項及び第二百三十八条第四項に規定する定款の定め

(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十一条
法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
 二 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
 三 利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役

第二節 株式の譲渡等

(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第二十二条
法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 三 株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 四 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 五 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 六 株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 七 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 八 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 九 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 十 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
 十一 株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
 二 株式取得者が株式売渡請求により当該株式会社の発行する売渡株式の全部を取得した者である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 三 株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 四 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 五 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 六 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(子会社による親会社株式の取得)
第二十三条
法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
 二 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
 三 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
 四 他の法人等が行う株式交付(法以外の法令に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
 五 親会社株式を無償で取得する場合
 六 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
 七 その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ホ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
 八 その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
 九 法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ニ 法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
 十 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
 十一 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
 十二 吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
 十三 親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
 十四 その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)

(株式取得者からの承認の請求)
第二十四条
法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 三 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 四 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 五 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 六 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 七 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。
 八 株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合
 二 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 三 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。
 四 株式取得者が法第百九十七条第一項の株式を取得した者である場合において、同項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 五 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(一株当たり純資産額)
第二十五条
法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
2 当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。
3 第一項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。
 一 資本金の額
 二 資本準備金の額
 三 利益準備金の額
 四 法第四百四十六条に規定する剰余金の額
 五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
 六 株式引受権の帳簿価額
 七 新株予約権の帳簿価額
 八 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
4 第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
 一 種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数
 二 種類株式発行会社である場合 株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
5 第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。
6 第二項及び第三項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。
 一 法第百四十一条第二項 同条第一項の規定による通知の日
 二 法第百四十二条第二項 同条第一項の規定による通知の日
 三 法第百四十四条第五項 法第百四十一条第一項の規定による通知の日
 四 法第百四十四条第七項において準用する同条第五項 法第百四十二条第一項の規定による通知の日
 五 法第百六十七条第三項第二号 法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日
 六 法第百九十三条第五項 法第百九十二条第一項の規定による請求の日
 七 法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第五項 単元未満株式売渡請求の日
 八 法第二百八十三条第二号 新株予約権の行使の日
 九 法第七百九十六条第二項第一号イ 吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
 十 法第八百十六条の四第一項第一号イ 株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該株式交付計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
 十一 第三十三条第二号 法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日

(承認したものとみなされる場合)
第二十六条
法第百四十五条第三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 株式会社が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十一条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき(指定買取人が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。)。
 二 指定買取人が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。
 三 譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合

第三節 株式会社による自己の株式の取得

(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条
法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合
 二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
 三 当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
イ 組織の変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
 四 当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
 五 当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
 六 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
 七 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
 八 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)

(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)
第二十八条
法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。
 一 法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の二週間を下回る期間(一週間以上の期間に限る。)前である場合 当該通知を発すべき時
 二 法第二百九十九条第一項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の一週間を下回る期間前である場合 当該株主総会の日の一週間前
 三 法第三百条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合 当該株主総会の日の一週間前

(議案の追加の請求の時期)
第二十九条
法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。 ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。

(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)
第三十条
法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。
 一 法第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 法第百五十六条第一項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)
第三十一条
法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
 一 法第百六十六条第一項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)
第三十二条
法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。
 一 社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。) 法第百六十六条第一項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。) 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 請求日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 請求日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格

(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)
第三十三条
法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 社債について端数がある場合 当該社債の金額
 二 新株予約権について端数がある場合 当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))

(全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項)
第三十三条の二
法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項
 二 取得対価について参考となるべき事項
 三 計算書類等に関する事項
 四 備置開始日(法第百七十一条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四項第一号において同じ。)後株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 前項第一号に規定する「取得対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百七十一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
 一 取得対価の総数又は総額の相当性に関する事項
 二 取得対価として当該種類の財産を選択した理由
 三 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
 四 法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項
イ 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項
ロ 当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項
3 第一項第二号に規定する「取得対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
 一 取得対価の全部又は一部が当該株式会社の株式である場合 次に掲げる事項
イ 当該株式の内容
ロ 次に掲げる事項その他の取得対価の換価の方法に関する事項
ハ 取得対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
 二 取得対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(当該株式会社の株式を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ 当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の取得対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
ハ 当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ 当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
ヘ 当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
チ 当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
リ 前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ 取得対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
 三 取得対価の全部又は一部が当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
 四 取得対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ 第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ 第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
 五 取得対価の全部又は一部が当該株式会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
4 第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
 一 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社(清算株式会社を除く。以下この項において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 二 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表

(全部取得条項付種類株式の取得に関する事後開示事項)
第三十三条の三
法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日
 二 法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過
 三 法第百七十二条の規定による手続の経過
 四 株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数
 五 前各号に掲げるもののほか、全部取得条項付種類株式の取得に関する重要な事項

第三節の二 特別支配株主の株式等売渡請求

(特別支配株主完全子法人)
第三十三条の四
法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
 一 法第百七十九条第一項に規定する者がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
 二 法第百七十九条第一項に規定する者及び特定完全子法人(当該者が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2 前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。

(株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項)
第三十三条の五
法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における法第百七十九条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。)をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の支払のための資金を確保する方法
 二 法第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項のほか、株式等売渡請求に係る取引条件を定めるときは、その取引条件
2 前項第一号に規定する「株式売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第二号の金銭をいう(第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。)。
3 第一項第一号に規定する「新株予約権売渡対価」とは、法第百七十九条の二第一項第四号ロの金銭をいう(第三十三条の七第一号イ及び第二号において同じ。)。

(売渡株主等に対して通知すべき事項)
第三十三条の六
法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。

(対象会社の事前開示事項)
第三十三条の七
法第百七十九条の五第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 次に掲げる事項その他の法第百七十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、同項第二号及び第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項)についての定めの相当性に関する事項(当該相当性に関する対象会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次号及び第三号において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
イ 株式売渡対価の総額(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡対価の総額及び新株予約権売渡対価の総額)の相当性に関する事項
ロ 法第百七十九条の三第一項の承認に当たり売渡株主等の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
 二 第三十三条の五第一項第一号に掲げる事項についての定めの相当性その他の株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡対価及び新株予約権売渡対価)の交付の見込みに関する事項(当該見込みに関する対象会社の取締役の判断及びその理由を含む。)
 三 第三十三条の五第一項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該定めの相当性に関する事項(当該相当性に関する対象会社の取締役の判断及びその理由を含む。)
 四 対象会社についての次に掲げる事項
イ 対象会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、対象会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百七十九条の四第一項第一号の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日(次号において「備置開始日」という。)後特別支配株主が売渡株式等の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 対象会社において最終事業年度がないときは、対象会社の成立の日における貸借対照表
 五 備置開始日後特別支配株主が売渡株式等の全部を取得する日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(対象会社の事後開示事項)
第三十三条の八
法第百七十九条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 特別支配株主が売渡株式等の全部を取得した日
 二 法第百七十九条の七第一項又は第二項の規定による請求に係る手続の経過
 三 法第百七十九条の八の規定による手続の経過
 四 株式売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式の数(対象会社が種類株式発行会社であるときは、売渡株式の種類及び種類ごとの数)
 五 新株予約権売渡請求により特別支配株主が取得した売渡新株予約権の数
 六 前号の売渡新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(特別支配株主が新株予約権売渡請求により取得したものに限る。)の金額の合計額
 七 前各号に掲げるもののほか、株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する重要な事項

第三節の三 株式の併合

(株式の併合に関する事前開示事項)
第三十三条の九
法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
イ 株式の併合をする株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
ロ 法第二百三十五条の規定により一株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項
 二 株式の併合をする株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 当該株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ 当該株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
 三 備置開始日後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(株式の併合に関する事後開示事項)
第三十三条の十
法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 株式の併合が効力を生じた日
 二 法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過
 三 法第百八十二条の四の規定による手続の経過
 四 株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、法第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数
 五 前各号に掲げるもののほか、株式の併合に関する重要な事項

第四節 単元株式数

(単元株式数)
第三十四条
法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。

(単元未満株式についての権利)
第三十五条
法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一 法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利
 二 法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の二第三項に規定する場合にあっては、当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利
 三 法第百二十五条第二項各号に掲げる請求をする権利
 四 法第百三十三条第一項の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
イ 相続その他の一般承継
ロ 株式売渡請求による売渡株式の全部の取得
ハ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
ニ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得
ホ 法第百九十七条第二項の規定による売却
ヘ 法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却
ト 競売
 五 法第百三十七条第一項の規定による請求(前号イからトまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
 六 株式売渡請求により特別支配株主が売渡株式の取得の対価として交付する金銭の交付を受ける権利
 七 株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利
イ 株式の併合
ロ 株式の分割
ハ 新株予約権無償割当て
ニ 剰余金の配当
ホ 組織変更
 八 株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利




2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一 前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる権利
 二 法第百三十三条第一項の規定による請求をする権利
 三 法第百三十七条第一項の規定による請求をする権利
 四 法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十五条第四項及び第二百十七条第六項の規定による株券の発行を請求する権利
 五 法第百八十九条第三項の定款の定めがある場合以外の場合における法第二百十七条第一項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利

(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)
第三十六条
法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。
 一 法第百九十二条第一項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)
第三十七条
法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。
 一 単元未満株式売渡請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

第五節 株主に対する通知の省略等

(市場価格のある株式の売却価格)
第三十八条
法第百九十七条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
 一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第百九十七条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(公告事項)
第三十九条
法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨
 二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所
 三 競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)
 四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

第六節 募集株式の発行等

(募集事項の通知を要しない場合)
第四十条
法第二百一条第五項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
 一 金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をする場合における同法第五条第一項の届出書(訂正届出書を含む。)
 二 金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書及び同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)
 三 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(訂正報告書を含む。)
 四 金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)
 五 金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十一条
法第二百三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
 二 株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
 三 株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
 四 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
 五 次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ 法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ 法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ハ 法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ニ 法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ホ 法第百七十四条に規定する定款の定め
ヘ 法第三百四十七条に規定する定款の定め
ト 第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
 六 株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 七 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
 八 定款に定められた事項(法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第四十二条
法第二百三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
 一 当該株式会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
 二 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

(株主に対して通知すべき事項)
第四十二条の二
法第二百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 特定引受人(法第二百六条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
 二 特定引受人(その子会社等を含む。第五号及び第七号において同じ。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
 三 前号の募集株式に係る議決権の数
 四 募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
 五 特定引受人に対する募集株式の割当て又は特定引受人との間の法第二百五条第一項の契約の締結に関する取締役会の判断及びその理由
 六 社外取締役を置く株式会社において、前号の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見
 七 特定引受人に対する募集株式の割当て又は特定引受人との間の法第二百五条第一項の契約の締結に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見

(株主に対する通知を要しない場合)
第四十二条の三
法第二百六条の二第三項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第一項に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第四十条各号に掲げる書類(前条各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

(株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日)
第四十二条の四
法第二百六条の二第四項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供)をした日とする。

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第四十三条
法第二百七条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 一 法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第四十四条
法第二百十三条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 一 現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第四十六条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役
 二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役
 三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

第四十五条
法第二百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 一 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
 三 第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

第四十六条
法第二百十三条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
第四十六条の二
法第二百十三条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 出資の履行(法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
 二 出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
 三 出資の履行の仮装が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役

第七節 株券

(株券喪失登録請求)
第四十七条
法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「株券喪失登録請求」という。)は、この条に定めるところにより、行わなければならない。
2 株券喪失登録請求は、株券喪失登録請求をする者(次項において「株券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した株券の番号を明らかにしてしなければならない。
3 株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を株式会社に提供しなければならない。
 一 株券喪失登録請求者が当該株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載又は記録がされている者である場合 株券の喪失の事実を証する資料
 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる資料
イ 株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求に係る株券を、当該株券に係る株式につき法第百二十一条第三号の取得の日として株主名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
ロ 株券の喪失の事実を証する資料
4 株券喪失登録に係る株券が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第二条の規定により法第百二十一条第三号の規定が適用されない株式に係るものである場合における前項第二号の規定の適用については、同号中「次に」とあるのは、「ロに」とする。

(株券を所持する者による抹消の申請)
第四十八条
法第二百二十五条第一項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。

(株券喪失登録者による抹消の申請)
第四十九条
法第二百二十六条第一項の規定による申請は、当該申請をする株券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしなければならない。

第八節 雑則

(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第五十条
法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
 一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(一に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格)
第五十一条
法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同条第六項において準用する同条第二項の規定により売却する財産の価格とする方法とする。
 一 法第二百三十四条第六項に規定する社債又は新株予約権を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
 二 前号に掲げる場合以外の場合において、社債(新株予約権付社債についての社債を除く。以下この号において同じ。)を売却するとき 法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 三 第一号に掲げる場合以外の場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)を売却するとき 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 売却日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格

(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第五十二条
法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
 一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

第三章 新株予約権

(募集事項の通知を要しない場合)

第五十三条 法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日(法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。第五十五条の四において同じ。)の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げる書類(法第二百三十八条第一項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第五十四条 法第二百四十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第五十五条 法第二百四十二条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

(株主に対して通知すべき事項)

第五十五条の二 法第二百四十四条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(交付株式)

第五十五条の三 法第二百四十四条の二第二項に規定する法務省令で定める株式は、次に掲げる株式とする。
2 前項の規定の適用については、取得対価新株予約権の内容として同項第一号イ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該イ又はロに定める新株予約権は、取得対価新株予約権とみなす。
3 交付株式の数が特定引受人に対する募集新株予約権の割当ての決定又は特定引受人との間の法第二百四十四条第一項の契約の締結の日(以下この項において「割当等決定日」という。)後のいずれか一の日の市場価額その他の指標に基づき決定する方法その他の算定方法により決定される場合における当該交付株式の数は、割当等決定日の前日に当該交付株式が交付されたものとみなして計算した数とする。

(株主に対する通知を要しない場合)

第五十五条の四 法第二百四十四条の二第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第五十三条各号に掲げる書類(第五十五条の二各号に掲げる事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して同法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。

(株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日)

第五十五条の五 法第二百四十四条の二第五項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供)をした日とする。

(新株予約権原簿記載事項の記載等の請求)

第五十六条 法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(新株予約権取得者からの承認の請求)

第五十七条 法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。

(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)

第五十八条 法第二百八十三条第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

第五十九条 法第二百八十四条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

第六十条 法第二百八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

第六十一条 法第二百八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

第六十二条 法第二百八十六条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。

(新株予約権に係る払込み等の仮装に関して責任をとるべき取締役等)

第六十二条の二 法第二百八十六条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会等

第一款 通則
(招集の決定事項)

第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)イ
当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。

株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ
当該場所が定款で定められたものである場合

当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ
次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十五条の二第三号、第八十五条の三第三号、第八十六条第三号及び第四号、第八十七条第三号及び第四号、第八十八条第三号及び第四号、第八十九条第三号、第九十条第三号、第九十一条第三号、第九十一条の二第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)

特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項

一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第九十五条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)イ
法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。第六十六条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)イ
役員等の選任

役員等の報酬等

全部取得条項付種類株式の取得

株式の併合

法第百九十九条第三項又は第二百条第二項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集

法第二百三十八条第三項各号又は第二百三十九条第二項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集

事業譲渡等

定款の変更

合併

吸収分割

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

新設分割

株式交換

株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得

株式移転

株式交付

(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)

第六十四条 法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第二百九十八条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。

(株主総会参考書類)

第六十五条 法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類に記載すべき事項は、次款の定めるところによる。
2 法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
3 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

(議決権行使書面)

第六十六条 法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄イ





第六十三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 第六十三条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 議決権の行使の期限 議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)イ




2 第六十三条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該株主に対して、法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(実質的に支配することが可能となる関係)

第六十七条 法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。
2 前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該株式会社の株主総会の日における対象議決権数とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。 特定基準日後に当該株式会社又はその子会社が株式交換、株式移転その他の行為により相互保有対象議決権の全部を取得した場合 当該行為の効力が生じた日 対象議決権数の増加又は減少が生じた場合(前号に掲げる場合を除く。)において、当該増加又は減少により第一項の株主であるものが有する当該株式会社の株式につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該株主総会についての法第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該株式会社が知ったとき 当該株式会社が知った日
4 前項第二号の規定にかかわらず、当該株式会社は、当該株主総会についての法第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該株主総会の日までの間に生じた事項(当該株式会社が前項第二号の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。

(欠損の額)

第六十八条 法第三百九条第二項第九号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。 零から分配可能額を減じて得た額

(書面による議決権行使の期限)

第六十九条 法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第七十条 法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

(取締役等の説明義務)

第七十一条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ
当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合

当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議事録)

第七十二条 法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 株主総会の議事の経過の要領及びその結果 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ
法第三百四十二条の二第一項

法第三百四十二条の二第二項

法第三百四十二条の二第四項

法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)

法第三百六十一条第五項

法第三百六十一条第六項

法第三百七十七条第一項

法第三百七十九条第三項

法第三百八十四条

法第三百八十七条第三項

法第三百八十九条第三項

法第三百九十八条第一項

法第三百九十八条第二項

法第三百九十九条の五
株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ
株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

イの事項の提案をした者の氏名又は名称

株主総会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
法第三百二十条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項 イ
株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

株主総会への報告があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

第二款 株主総会参考書類
第三款 種類株主総会

第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 第六十三条(第一号を除く。) 法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項 第六十四条 法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるもの 第六十五条及び前款 種類株主総会の株主総会参考書類 第六十六条 種類株主総会の議決権行使書面 第六十七条 法第三百二十五条において準用する法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主 第六十九条 法第三百二十五条において準用する法第三百十一条第一項に規定する法務省令で定める時 第七十条 法第三百二十五条において準用する法第三百十二条第一項に規定する法務省令で定める時 第七十一条 法第三百二十五条において準用する法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合 第七十二条 法第三百二十五条において準用する法第三百十八条第一項の規定による議事録の作成

第四款 電子提供措置
(電子提供措置)

第九十五条の二 法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

第九十五条の三 法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項 法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項
2 法第三百二十五条の七において読み替えて準用する法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

第九十五条の四 法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)イ
議案

株主総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
事業報告(法第四百三十七条に規定する事業報告をいう。以下この号において同じ。)に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)イ
第百二十条第一項第五号及び第七号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号の三までに掲げる事項

事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
法第四百三十七条に規定する計算書類に記載され、又は記録された事項 法第四百四十四条第六項に規定する連結計算書類に記載され、又は記録された事項
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を株主(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける株主に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。 前項第二号に掲げる事項 監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 前項第三号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨 前項第四号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨

第二節 会社役員の選任

(補欠の会社役員の選任)
第九十六条
法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
2 法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 一 当該候補者が補欠の会社役員である旨
 二 当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨
 三 当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨
 四 当該候補者を一人又は二人以上の特定の会社役員の補欠の会社役員として選任するときは、その旨及び当該特定の会社役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
 五 同一の会社役員(二以上の会社役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の会社役員)につき二人以上の補欠の会社役員を選任するときは、当該補欠の会社役員相互間の優先順位
 六 補欠の会社役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
3 補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。 ただし、株主総会(当該補欠の会社役員を法第百八条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては、当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

(累積投票による取締役の選任)
第九十七条
法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
2 法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主)は、同項の株主総会における取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第三百四十二条第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。
3 法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
4 前項に規定する場合において、法第三百四十二条第一項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。

第三節 取締役

(業務の適正を確保するための体制)
第九十八条
法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 取締役が二人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
 一 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 二 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
 三 当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
第九十八条の二
法第三百六十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。
 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
 二 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
 三 前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要

(取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)
第九十八条の三
法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
 二 一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
 三 前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
 四 法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
 五 法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容の概要
 六 取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要

(取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)
第九十八条の四
法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。
 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
 二 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
 三 前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
2 法第三百六十一条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
 二 一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
 三 前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
 四 法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
 五 法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容の概要
 六 取締役に対して当該募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要

(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
第九十八条の五
法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
 二 取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社又はその関係会社(会社計算規則第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)の業績を示す指標(以下この号及び第百二十一条第五号の二において「業績指標」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の二において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
 三 取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(募集株式又は募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を取締役の報酬等とする場合における当該募集株式又は募集新株予約権を含む。以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の三において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
 四 第一号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 五 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
 六 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
イ 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
ロ イの者に委任する権限の内容
ハ イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
 七 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。)
 八 前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

第四節 取締役会

(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第九十九条
法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
2 前項の規定にかかわらず、信託社債(当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。

(業務の適正を確保するための体制)
第百条
法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
 一 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 二 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
 三 当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(取締役会の議事録)
第百一条
法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 二 取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは、その旨
 三 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ハ 法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ 法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ト 法第三百九十九条の十四の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
チ 法第四百十七条第一項の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
リ 法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
ヌ 法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
 四 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
 五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
 六 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百六十五条第二項(法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百六十七条第四項
ハ 法第三百七十六条第一項
ニ 法第三百八十二条
ホ 法第三百八十三条第一項
ヘ 法第三百九十九条の四
ト 法第四百六条
チ 法第四百三十条の二第四項
 七 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
 八 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 一 法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
 二 法第三百七十二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

第五節 会計参与

(会計参与報告の内容)
第百二条
法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
 二 計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
 三 会計方針(会社計算規則第二条第三項第六十二号に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
イ 資産の評価基準及び評価方法
ロ 固定資産の減価償却の方法
ハ 引当金の計上基準
ニ 収益及び費用の計上基準
ホ その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
 四 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
 五 前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
イ 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
ロ 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
 六 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
 七 会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
 八 会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項

(計算書類等の備置き)
第百三条
法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

(計算書類の閲覧)
第百四条
法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

第六節 監査役

(監査報告の作成)
第百五条
法第三百八十一条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
 二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監査役の調査の対象)
第百六条
法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(監査報告の作成)
第百七条
法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
 二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 三 その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)
第百八条
法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 計算関係書類
 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ハ 法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案
ニ 法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案
ホ 法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案
ヘ 法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案
ト 法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案
 三 次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
イ 法第百九十九条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ロ 法第二百三十六条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ハ 法第七百四十九条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ニ 法第七百五十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項
ホ 法第七百五十八条第四号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ヘ 法第七百六十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項
ト 法第七百六十八条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項
チ 法第七百七十三条第一項第五号の資本金及び準備金の額に関する事項
リ 法第七百七十四条の三第一項第三号の資本金及び準備金の額に関する事項
ヌ 法第七百七十四条の三第一項第八号イの資本金及び準備金の額に関する事項
 四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

第七節 監査役会

第百九条
法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 二 監査役会の議事の経過の要領及びその結果
 三 次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百五十七条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項(法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)
ロ 法第三百七十五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項
ハ 法第三百九十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項
 四 監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 五 監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第三百九十五条の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
 一 監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
 二 監査役会への報告を要しないものとされた日
 三 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名

第八節 会計監査人

第百十条
法第三百九十六条第一項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 一 当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人
 二 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
 三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

第八節の二 監査等委員会

(監査等委員の報告の対象)
第百十条の二
法第三百九十九条の五に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

(監査等委員会の議事録)
第百十条の三
法第三百九十九条の十第三項の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 二 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果
 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名
 四 次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百五十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項
ロ 法第三百七十五条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項
ハ 法第三百九十七条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項
 五 監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 六 監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第三百九十九条の十二の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
 一 監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
 二 監査等委員会への報告を要しないものとされた日
 三 議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名

(業務の適正を確保するための体制)
第百十条の四
法第三百九十九条の十三第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
 三 当該株式会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査等委員会への報告に関する体制
イ 当該株式会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
ロ 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 当該株式会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他当該株式会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第三百九十九条の十三第一項第一号ハに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第百十条の五
法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
2 前項の規定にかかわらず、信託社債(当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。

第九節 指名委員会等及び執行役

(執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
第百十一条
法第四百九条第三項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。
 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
 二 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
 三 前二号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件

(執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)
第百十一条の二
法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。)の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
 二 一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容
 三 前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件
 四 法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
 五 法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容
 六 執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件

(執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)
第百十一条の三
法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。
 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
 二 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
 三 前二号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件
2 法第四百九条第三項第五号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。)の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
 二 一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容
 三 前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件
 四 法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
 五 法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容
 六 執行役等に対して当該募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件

(指名委員会等の議事録)
第百十一条の四
法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 二 指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
 四 指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ 法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ 法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
 五 指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
 六 指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
4 法第四百十四条の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
 一 指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
 二 指名委員会等への報告を要しないものとされた日
 三 議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名

(業務の適正を確保するための体制)
第百十二条
法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 当該株式会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の執行役からの独立性に関する事項
 三 当該株式会社の監査委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査委員会への報告に関する体制
イ 当該株式会社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査委員会に報告をするための体制
ロ 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査委員会に報告をするための体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 当該株式会社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他当該株式会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第四百十六条第一項第一号ホに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
 一 当該株式会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 当該株式会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

第十節 役員等の損害賠償責任

(報酬等の額の算定方法)
第百十三条
法第四百二十五条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
 一 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額



 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

(特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権)
第百十四条
法第四百二十五条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一 当該役員等が就任後に新株予約権(当該役員等が職務執行の対価として株式会社から受けたものを除く。以下この条において同じ。)を行使した場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に当該新株予約権の行使により当該役員等が交付を受けた当該株式会社の株式の数を乗じて得た額
イ 当該新株予約権の行使時における当該株式の一株当たりの時価
ロ 当該新株予約権についての法第二百三十六条第一項第二号の価額及び法第二百三十八条第一項第三号の払込金額の合計額の当該新株予約権の目的である株式一株当たりの額
 二 当該役員等が就任後に新株予約権を譲渡した場合 当該新株予約権の譲渡価額から法第二百三十八条第一項第三号の払込金額を減じて得た額に当該新株予約権の数を乗じた額

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第百十五条
法第四百二十五条第四項(法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
 一 退職慰労金
 二 当該役員等が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
 三 当該役員等が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
 四 前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第十一節 役員等のために締結される保険契約

第百十五条の二
法第四百三十条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
 二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第五章 計算等

第一節 計算関係書類

第百十六条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
 一 法第四百三十二条第一項
 二 法第四百三十五条第一項及び第二項
 三 法第四百三十六条第一項及び第二項
 四 法第四百三十七条
 五 法第四百三十九条
 六 法第四百四十条第一項及び第三項
 七 法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
 八 法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
 九 法第四百四十五条第四項から第六項まで
 十 法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
 十一 法第四百五十二条
 十二 法第四百五十九条第二項
 十三 法第四百六十条第二項
 十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
 十五 法第四百六十二条第一項

第二節 事業報告

第一款 通則

第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。 ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 法第四百三十五条第二項 次款 法第四百三十六条第一項及び第二項 第三款 法第四百三十七条 第四款

第二款 事業報告等の内容
第三款 事業報告等の監査
(監査役の監査報告の内容)

第百二十九条 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第六号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。 監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見 当該株式会社の取締役(当該事業年度中に当該株式会社が指名委員会等設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 第百十八条第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 第百十八条第三号若しくは第五号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は前条第三項に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見 監査報告を作成した日
2 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、同項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

(監査役会の監査報告の内容等)

第百三十条 監査役会は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 前条第一項第二号から第六号までに掲げる事項 監査役会監査報告を作成した日
3 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。

(監査等委員会の監査報告の内容等)

第百三十条の二 監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 監査等委員会の監査の方法及びその内容 第百二十九条第一項第二号から第六号までに掲げる事項 監査報告を作成した日
2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

(監査委員会の監査報告の内容等)

第百三十一条 監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。 監査委員会の監査の方法及びその内容 第百二十九条第一項第二号から第六号までに掲げる事項 監査報告を作成した日
2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

(監査役監査報告等の通知期限)

第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。 事業報告を受領した日から四週間を経過した日 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
2 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者 前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役
5 第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者 イ





監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ



監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ



指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者 イ



第四款 事業報告等の株主への提供

第百三十三条 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 株式会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) 事業報告 監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 次に掲げるもの イ
事業報告

事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)

前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2 定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ



電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ




3 提供事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 第百二十条第一項第五号及び第七号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号の三までに掲げる事項 提供事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5 第三項の規定により提供事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6 取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7 第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第六章 事業の譲渡等

(総資産額)

第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

(純資産額)

第百三十五条 法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第五号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

(特別支配会社)

第百三十六条 法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
2 前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。

(純資産額)

第百三十七条 法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)

第百三十八条 法第四百六十八条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。

第七章 解散

第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

第八章 清算

第一節 総則

(清算株式会社の業務の適正を確保するための体制)
第百四十条
法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 清算人が二人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
 一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
 二 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
 三 監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)
第百四十一条
法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

(清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)
第百四十二条
法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
 一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
 二 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
 三 監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(清算人会の議事録)
第百四十三条
法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
 二 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第四百九十条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第四百九十条第三項の規定により清算人が招集したもの
ハ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第三項において読み替えて準用する法第四百九十条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ 法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ 法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
 三 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
 五 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第三百八十二条
ロ 法第三百八十三条第一項
ハ 法第四百八十九条第八項において準用する法第三百六十五条第二項
ニ 法第四百九十条第四項において準用する法第三百六十七条第四項
 六 清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称
 七 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 一 法第四百九十条第五項において準用する法第三百七十条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした清算人の氏名
ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
 二 法第四百九十条第六項において準用する法第三百七十二条第一項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

(財産目録)
第百四十四条
法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算株式会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 一 資産
 二 負債
 三 正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第百四十五条
法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 一 資産
 二 負債
 三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第百四十六条
法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
3 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(各清算事務年度に係る事務報告)
第百四十七条
法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
2 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

(清算株式会社の監査報告)
第百四十八条
法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
2 清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 一 監査役の監査の方法及びその内容
 二 各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算株式会社の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
 三 各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
 四 清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 六 監査報告を作成した日
3 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社の監査役は、同項第三号及び第四号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
4 清算株式会社の監査役会は、第二項の規定により清算株式会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
5 清算株式会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項
 三 監査報告を作成した日
6 特定監査役は、第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第四項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
 一 この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
 二 前号に掲げる場合以外の場合 第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人
7 第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
8 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第六項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第百四十六条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
9 第六項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 一 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者



 二 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
第百四十九条
法第五百五条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。
 一 法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 二 行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格
2 法第五百六条の規定により法第五百五条第三項後段の規定の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第五百五条第一項第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。

(決算報告)
第百五十条
法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
 一 残余財産の分配を完了した日
 二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

(清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合)
第百五十一条
法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
 二 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
イ 組織変更
ロ 合併
ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
 三 当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合
 四 当該清算株式会社が法第七百八十五条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(合併に際して行使されるものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
 五 当該清算株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
 六 当該清算株式会社が清算株式会社となる前に法第百九十二条第一項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第二項の株式を取得する場合

第二節 特別清算

(総資産額)
第百五十二条
法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。

(債権者集会の招集の決定事項)
第百五十三条
法第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。)
 二 書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
 三 一の協定債権者が同一の議案につき法第五百五十六条第一項(法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 四 第百五十五条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 五 法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(債権者集会参考書類)
第百五十四条
債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権について法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
 二 議案
2 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)
第百五十五条
法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 一 各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
 二 第百五十三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
 三 第百五十三条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
 四 議決権の行使の期限
 五 議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
2 第百五十三条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(書面による議決権行使の期限)
第百五十六条
法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百五十七条
法第五百五十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第五号イの行使の期限とする。

(債権者集会の議事録)
第百五十八条
法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 一 債権者集会が開催された日時及び場所
 二 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
 三 法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
 四 法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
 五 債権者集会に出席した清算人の氏名
 六 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
 七 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

第三編 持分会社

第一章 計算等

第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。

第二章 清算

(財産目録)

第百六十条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算持分会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

(清算開始時の貸借対照表)

第百六十一条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第四編 社債

第一章 総則

(募集事項)

第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

(社債の種類)

第百六十五条 法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(社債原簿記載事項)

第百六十六条 法第六百八十一条第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(閲覧権者)

第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。

(社債原簿記載事項の記載等の請求)

第百六十八条 法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第二章 社債管理者等

(社債管理者を設置することを要しない場合)

第百六十九条 法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

(社債管理者の資格)

第百七十条 法第七百三条第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

(特別の関係)

第百七十一条 法第七百十条第二項第二号(法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

(社債管理補助者の資格)

第百七十一条の二 法第七百十四条の三に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

第三章 社債権者集会

(社債権者集会の招集の決定事項)

第百七十二条 法第七百十九条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(社債権者集会参考書類)

第百七十三条 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第百七十四条 法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
2 第百七十二条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第百七十五条 法第七百二十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第百七十六条 法第七百二十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第五号イの行使の期限とする。

(社債権者集会の議事録)

第百七十七条 法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
4 法第七百三十五条の二第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付

第一章 吸収分割契約及び新設分割計画

第一節 吸収分割契約

第百七十八条
法第七百五十八条第八号イ及び第七百六十条第七号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における吸収分割に際して吸収分割株式会社が吸収分割承継会社から取得した金銭等であって、法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号の定めに従い取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する承継会社株式等(吸収分割承継株式会社の株式又は吸収分割承継持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
イ 法第七百五十八条第八号イ若しくはロ又は第七百六十条第七号イ若しくはロに掲げる行為により吸収分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式を除く。)の合計額
ロ イに規定する金銭等のうち承継会社株式等の価額の合計額
ハ イに規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
 二 特定株式取得をする場合における取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式

第二節 新設分割計画

第百七十九条
法第七百六十三条第一項第十二号イ及び第七百六十五条第一項第八号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して新設分割株式会社が新設分割設立会社から取得した金銭等であって、法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号の定めに従い取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する設立会社株式等(新設分割設立株式会社の株式又は新設分割設立持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等
イ 法第七百六十三条第一項第十二号イ若しくはロ又は第七百六十五条第一項第八号イ若しくはロに掲げる行為により新設分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する新設分割株式会社の株式を除く。)の合計額
ロ イに規定する金銭等のうち設立会社株式等の価額の合計額
ハ イに規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
 二 特定株式取得をする場合における取得対価として交付する新設分割株式会社の株式

第一章の二 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第百七十九条の二 法第七百七十四条の四第一項第三号(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 この条において「交付対価」とは、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して当該株式、新株予約権又は新株予約権付社債の対価として交付する金銭等をいう。
3 第一項第一号に規定する「交付対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき法第七百七十四条の四第一項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の申込みをしようとする者の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
4 第一項第二号に規定する「株式交付親会社の計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第百七十九条の三 法第七百七十四条の四(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式交付親会社が法第七百七十四条の四第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

第二章 組織変更をする株式会社の手続

(組織変更をする株式会社の事前開示事項)

第百八十条 法第七百七十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(計算書類に関する事項)

第百八十一条 法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続

(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)

第百八十二条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
2 この条において「合併対価」とは、吸収合併存続会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3 第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百五十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
4 第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
5 第一項第三号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
6 第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

(吸収分割株式会社の事前開示事項)

第百八十三条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(株式交換完全子会社の事前開示事項)

第百八十四条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。
2 この条において「交換対価」とは、株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3 第一項第一号に規定する「交換対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百六十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百七十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
4 第一項第二号に規定する「交換対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき株式交換完全子会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
5 第一項第三号に規定する「株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、株式交換完全子会社が法第七百八十七条第三項第三号に定める新株予約権を発行している場合(株式交換完全親会社が株式会社であるときに限る。)における法第七百六十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)とする。
6 第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

(持分等)

第百八十五条 法第七百八十三条第二項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。

(譲渡制限株式等)

第百八十六条 法第七百八十三条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第百八条第二項第六号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権に係る法第二百三十六条第一項第七号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。

(総資産の額)

第百八十七条 法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。

(計算書類に関する事項)

第百八十八条 法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(吸収分割株式会社の事後開示事項)

第百八十九条 法第七百九十一条第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(株式交換完全子会社の事後開示事項)

第百九十条 法第七百九十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)

第百九十一条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)

第百九十二条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(株式交換完全親株式会社の事前開示事項)

第百九十三条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が株式交換完全親株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

第百九十四条 法第七百九十四条第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

(資産の額等)

第百九十五条 法第七百九十五条第二項第一号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
2 法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
4 第二項の規定にかかわらず、吸収分割承継株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
5 法第七百九十五条第二項第三号に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

(純資産の額)

第百九十六条 法第七百九十六条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。

(株式の数)

第百九十七条 法第七百九十六条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

第百九十八条 法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

(計算書類に関する事項)

第百九十九条 法第七百九十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)

第二百条 法第八百一条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)

第二百一条 法第八百一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

第二百二条 法第八百一条第六項において準用する同条第四項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

(株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)

第二百三条 法第八百二条第二項において準用する法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親合同会社の持分以外の金銭等とする。

第五章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続

(新設合併消滅株式会社の事前開示事項)

第二百四条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(新設分割株式会社の事前開示事項)

第二百五条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(株式移転完全子会社の事前開示事項)

第二百六条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。

(総資産の額)

第二百七条 法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。

(計算書類に関する事項)

第二百八条 法第八百十条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(新設分割株式会社の事後開示事項)

第二百九条 法第八百十一条第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(株式移転完全子会社の事後開示事項)

第二百十条 法第八百十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続

(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(新設分割設立株式会社の事後開示事項)

第二百十二条 法第八百十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

第二百十三条 法第八百十五条第三項第一号に規定する法務省令で定める事項は、法第八百三条第一項の規定により新設合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

第七章 株式交付親会社の手続

(株式交付親会社の事前開示事項)

第二百十三条の二 法第八百十六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(株式交付親会社の株式に準ずるもの)

第二百十三条の三 法第八百十六条の二第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する株式交付親会社の株式以外の金銭等とする。

(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額)

第二百十三条の四 法第八百十六条の三第二項に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

(純資産の額)

第二百十三条の五 法第八百十六条の四第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式交付親会社の純資産額とする方法とする。

(株式の数)

第二百十三条の六 法第八百十六条の四第二項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

(株式交付親会社の株式に準ずるもの)

第二百十三条の七 法第八百十六条の八第一項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する株式交付親会社の株式以外の金銭等とする。

(計算書類に関する事項)

第二百十三条の八 法第八百十六条の八第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(株式交付親会社の事後開示事項)

第二百十三条の九 法第八百十六条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(株式交付親会社の株式に準ずるもの)

第二百十三条の十 法第八百十六条の十第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する株式交付親会社の株式以外の金銭等とする。

第六編 外国会社


(計算書類の公告)第二百十四条

第七編 雑則

第一章 訴訟

(株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第二百十七条 法第八百四十七条第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

(株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百十八条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

(旧株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第二百十八条の二 法第八百四十七条の二第一項及び第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第二百十八条の四第二号において同じ。)の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

(完全親会社)

第二百十八条の三 法第八百四十七条の二第一項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
2 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。

(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百十八条の四 法第八百四十七条の二第七項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

(特定責任追及の訴えの提起の請求方法)

第二百十八条の五 法第八百四十七条の三第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

(総資産額)

第二百十八条の六 法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日」という。)における株式会社の最終完全親会社等の第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって当該最終完全親会社等の総資産額とする方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において当該最終完全親会社等が清算株式会社である場合における法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

(株式会社が特定責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百十八条の七 法第八百四十七条の三第八項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

第二百十九条 削除

第二章 登記

第二百二十条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
2 法第九百十一条第三項第二十八号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第四百四十条第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

第三章 公告

第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。

第四章 電磁的方法及び電磁的記録等

第一節 電磁的方法及び電磁的記録等

(電磁的方法)
第二百二十二条
法第二条第三十四号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 二 電磁的記録媒体(第二百二十四条に規定する電磁的記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電子公告を行うための電磁的方法)
第二百二十三条
法第二条第三十四号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

(電磁的記録)
第二百二十四条
法第二十六条第二項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二百二十八条を除き、以下この章において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電子署名)
第二百二十五条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 一 法第二十六条第二項
 二 法第百二十二条第三項
 三 法第百四十九条第三項
 四 法第二百五十条第三項
 五 法第二百七十条第三項
 六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
 七 法第三百九十三条第三項
 八 法第三百九十九条の十第四項
 九 法第四百十二条第四項
 十 法第五百七十五条第二項
 十一 法第六百八十二条第三項
 十二 法第六百九十五条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百二十六条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 一 法第三十一条第二項第三号
 二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 三 法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 四 法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 五 法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
 六 法第百二十五条第二項第二号
 七 法第百七十一条の二第二項第三号
 八 法第百七十三条の二第三項第三号
 九 法第百七十九条の五第二項第三号
 十 法第百七十九条の十第三項第三号
 十一 法第百八十二条の二第二項第三号
 十二 法第百八十二条の六第三項第三号
 十三 法第二百三十一条第二項第二号
 十四 法第二百五十二条第二項第二号
 十五 法第三百十条第七項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 十六 法第三百十二条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 十七 法第三百十八条第四項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 十八 法第三百十九条第三項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 十九 法第三百七十一条第二項第二号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
 二十 法第三百七十四条第二項第二号
 二十一 法第三百七十八条第二項第三号
 二十二 法第三百八十九条第四項第二号
 二十三 法第三百九十四条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
 二十四 法第三百九十六条第二項第二号
 二十五 法第三百九十九条の十一第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
 二十六 法第四百十三条第二項第二号
 二十七 法第四百三十三条第一項第二号
 二十八 法第四百四十二条第三項第三号
 二十九 法第四百九十六条第二項第三号
 三十 法第六百十八条第一項第二号
 三十一 法第六百八十四条第二項第二号
 三十二 法第七百三十一条第三項第二号
 三十三 法第七百三十五条の二第三項第二号
 三十四 法第七百七十五条第三項第三号
 三十五 法第七百八十二条第三項第三号
 三十六 法第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
 三十七 法第七百九十四条第三項第三号
 三十八 法第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
 三十九 法第八百三条第三項第三号
 四十 法第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
 四十一 法第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
 四十二 法第八百十六条の二第三項第三号
 四十三 法第八百十六条の十第三項第三号

(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二百二十七条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
 一 法第三十一条第四項
 二 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 三 法第四百四十二条第二項

(検査役が提供する電磁的記録)
第二百二十八条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
 一 法第三十三条第四項
 二 法第二百七条第四項
 三 法第二百八十四条第四項
 四 法第三百六条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 五 法第三百五十八条第五項

(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第二百二十九条
次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
 一 法第三十三条第六項
 二 法第二百七条第六項
 三 法第二百八十四条第六項
 四 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
 五 法第三百五十八条第七項

(会社法施行令に係る電磁的方法)
第二百三十条
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
ロ 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 二 ファイルへの記録の方式

第二節 情報通信の技術の利用

(定義)
第二百三十一条
この節において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この節において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

(保存の指定)
第二百三十二条
電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
 一 法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
 二 法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
 三 法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存
 四 法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存
 五 法第百七十三条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 六 法第百七十九条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 七 法第百八十二条の六第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 八 法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
 九 法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
 十 法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
 十一 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
 十二 法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存
 十三 法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
 十四 法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
 十五 法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
 十六 法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存
 十七 法第三百九十九条の十一第一項の規定による監査等委員会の議事録の保存
 十八 法第四百十三条第一項の規定による指名委員会等の議事録の保存
 十九 法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存
 二十 法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
 二十一 法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存
 二十二 法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存
 二十三 法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存
 二十四 法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
 二十五 法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存
 二十六 法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存
 二十七 法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存
 二十八 法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存
 二十九 法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存
 三十 法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存
 三十一 法第七百三十五条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 三十二 法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 三十三 法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
 三十四 法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 三十五 法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
 三十六 法第八百十六条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存

(保存の方法)
第二百三十三条
民間事業者等が電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
2 民間事業者等が前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(縦覧等の指定)
第二百三十四条
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
 一 法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
 二 法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等
 三 法第七十四条第七項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
 四 法第七十五条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
 五 法第八十一条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
 六 法第八十一条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
 七 法第八十二条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
 八 法第八十二条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
 九 法第百二十五条第二項第一号の規定による株主名簿の縦覧等
 十 法第百二十五条第四項の規定による株主名簿の縦覧等
 十一 法第百七十一条の二第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 十二 法第百七十三条の二第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
 十三 法第百七十九条の五第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 十四 法第百七十九条の十第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
 十五 法第百八十二条の二第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 十六 法第百八十二条の六第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
 十七 法第二百三十一条第二項第一号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
 十八 法第二百五十二条第二項第一号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
 十九 法第二百五十二条第四項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
 二十 法第三百十条第七項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
 二十一 法第三百十一条第四項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
 二十二 法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録又はその写しの縦覧等
 二十三 法第三百十八条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
 二十四 法第三百十九条第三項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第二項の書面の縦覧等
 二十五 法第三百七十一条第二項第一号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
 二十六 法第三百七十一条第四項(同条第五項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)及び法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
 二十七 法第三百七十四条第二項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
 二十八 法第三百七十八条第二項第一号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
 二十九 法第三百八十九条第四項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
 三十 法第三百九十四条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
 三十一 法第三百九十九条の十一第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査等委員会の議事録の縦覧等
 三十二 法第四百十三条第二項第一号の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
 三十三 法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
 三十四 法第四百三十三条第一項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
 三十五 法第四百四十二条第三項第一号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
 三十六 法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
 三十七 法第四百九十六条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
 三十八 法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の縦覧等
 三十九 法第六百十八条第一項第一号の規定による計算書類の縦覧等
 四十 法第六百二十五条の規定による計算書類の縦覧等
 四十一 法第六百八十四条第二項第一号の規定による社債原簿の縦覧等
 四十二 法第六百八十四条第四項の規定による社債原簿の縦覧等
 四十三 法第七百三十一条第三項第一号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
 四十四 法第七百三十五条の二第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
 四十五 法第七百七十五条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 四十六 法第七百八十二条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 四十七 法第七百九十一条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
 四十八 法第七百九十四条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 四十九 法第八百一条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
 五十 法第八百三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 五十一 法第八百十一条第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の縦覧等
 五十二 法第八百十五条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
 五十三 法第八百十六条の二第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
 五十四 法第八百十六条の十第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等

(縦覧等の方法)
第二百三十五条
民間事業者等が、電子文書法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。

(交付等の指定)
第二百三十六条
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
 一 法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
 二 法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
 三 法第三十三条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
 四 法第百七十一条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 五 法第百七十三条の二第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
 六 法第百七十九条の五第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 七 法第百七十九条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
 八 法第百八十二条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 九 法第百八十二条の六第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
 十 法第二百七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
 十一 法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百六条第五項の書面の写しの交付等
 十二 法第三百五十八条第七項の規定による同条第五項の書面の写しの交付等
 十三 法第三百七十八条第二項第二号の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
 十四 法第三百七十八条第三項の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
 十五 法第四百四十二条第三項第二号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
 十六 法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
 十七 法第四百九十六条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
 十八 法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
 十九 法第七百七十五条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十 法第七百八十二条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十一 法第七百九十一条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十二 法第七百九十四条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十三 法第八百一条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
 二十四 法第八百三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十五 法第八百十一条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十六 法第八百十五条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
 二十七 法第八百十六条の二第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
 二十八 法第八百十六条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等

(交付等の方法)
第二百三十七条
民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(交付等の承諾)
第二百三十八条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。

(子会社に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に旧株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外取締役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。 この省令の施行の際現に会社法整備法第五十二条に規定する旧大会社及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第八条第一項の規定の適用を受けている旧株式会社の監査役であるもの(会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第五項の規定により読み替えて適用する第三条又は第四条の規定により社外監査役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。 この省令の施行の際現に旧株式会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧商法第二百十一条ノ二第一項に規定するその株式会社又は有限会社に相当する株式会社(同条第三項の規定によりこれらの株式会社とみなされるものを含む。)をいう。)以外の子会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この条において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、第三条又は第四条の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。 前項の規定は、この省令の施行の際現に旧有限会社(会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。)の監査役であるものについて準用する。 社外取締役及び社外監査役についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該他の会社等」とあるのは、「当該他の会社等(法第二条第十五号イ及びロ並びに第十六号イ及びロに規定する子会社並びに法第四百七十八条第七項第一号及び第二号に規定する子会社のうち、この省令の施行前のものについては、旧子会社(附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。 株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日がこの省令の施行の日前である場合における当該株主総会についての第六十七条第一項の規定の適用については、同項中「子会社」とあるのは、「旧子会社(附則第二条第三項に規定する旧子会社をいう。以下この条において同じ。)」とする。

(株式等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第二項後段に規定する株式会社についての第三十四条の規定の適用については、同条中「千」とあるのは、「千(商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第二項後段に規定する株式会社(当該株式会社の発行する全部の種類の株式についての単元株式数が千以下のものを除く。)にあっては、同項前段の規定により定めたものとみなされた数(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千))」とする。 第三十一条第二号、第三十二条第二号ロ、第三十六条第二号、第三十七条第二号及び第五十八条第二号の規定は、当分の間、適用しない。

(旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置)
第四条 取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 前項の規定は、種類株主総会の株主総会参考書類について準用する。 第百三十三条第六項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(株主総会参考書類の記載等に関する経過措置)
第五条 次に掲げる規定(これらの規定を第九十五条において準用する場合を含む。)は、この省令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類については、適用しない。 前項の株主総会参考書類に係る第八十九条及び第九十一条(これらの規定を第九十五条において準用する場合を含む。)並びに前条第一項第四号、第五号、第六号、第七号及び第九号(これらの規定を同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「第七十四条」とあるのは「第七十四条第一項及び第二項」と、「第七十五条」とあるのは「第七十五条第一号から第三号まで」と、「第七十六条」とあるのは「第七十六条第一項及び第二項」と、「第七十七条」とあるのは「第七十七条第一号から第四号まで」とする。 第一項の株主総会参考書類に係る第九十三条第一項(第九十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第九十三条第一項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。

(事業報告に関する経過措置)
第六条 次に掲げる規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会において報告すべきものについては、適用しない。 前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第六号までに」とする。

(旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置)
第七条 取締役又は監査役が旧商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議に基づき発行を受けた旧商法第二百八十条ノ十九第一項の権利がある場合における第百十三条及び第百十四条の規定の適用については、当該権利(当該取締役又は監査役が職務執行の対価として株式会社から受けたものに限る。)を同条第一号に規定する新株予約権とみなす。

(旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置)
第八条 当該事業年度中に旧商法第二百十一条ノ三第一項の決議により買い受けた当該株式会社の株式(同項第一号に掲げる場合において取得した株式を除く。)がある場合には、同条第四項の規定により報告しなければならない事項を、第百二十二条第一項第三号に掲げる事項に含むものとする。

附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月一四日法務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日法務省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年一二月二二日法務省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。

(創立総会等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会の招集の決定があった場合におけるその創立総会若しくは種類創立総会、株主総会若しくは種類株主総会、債権者集会又は社債権者集会については、なお従前の例による。

(事業報告に関する経過措置)
第四条 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

附則(平成一九年四月二五日法務省令第三〇号)

この省令は、平成十九年五月一日から施行する。 この省令の施行の日前に吸収合併契約又は株式交換契約が締結された場合におけるその吸収合併又は株式交換に係る吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主総会参考書類の記載事項及び法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録事項については、なお従前の例による。

附則(平成一九年七月四日法務省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一九年七月四日法務省令第三九号)

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年三月一九日法務省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(事業報告に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

(組織変更計画に関する経過措置)
第三条 施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年九月二九日法務省令第五三号)

この省令は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日法務省令第六七号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日法務省令第六八号)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成二一年三月一六日法務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月二七日法務省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(議案の追加の請求の時期に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に会社法(平成十七年法律第八十六号)第百六十条第二項の通知がされた場合における当該通知に係る同条第三項に規定する法務省令で定める時については、なお従前の例による。

(単元株式数に関する経過措置)
第三条 施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。 会社法施行規則附則第三条第一項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。

(創立総会参考書類に関する経過措置)
第四条 施行日前に招集の手続が開始された創立総会に係る創立総会参考書類については、なお従前の例による。

(株主総会参考書類に関する経過措置)
第五条 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類については、なお従前の例による。

(事業報告等に関する経過措置)
第六条 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。

(社債権者集会参考書類に関する経過措置)
第七条 施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類については、なお従前の例による。

附則(平成二一年一二月一一日法務省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年九月三〇日法務省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日法務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条による改正後の会社法施行規則第百二条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類についての会計参与報告については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一一月一六日法務省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定に限る。)は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定(会社法施行規則第四条第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度の初日から適用し、同月一日前に開始する事業年度については、なお従前の例による。 ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の初日(同月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度については、この省令の施行の日)から、新会社法施行規則の規定を適用することができる。 第一条の規定による改正前の会社法施行規則(以下「旧会社法施行規則」という。)第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を前項ただし書の規定により新会社法施行規則の規定を適用することにより連結の範囲に含めた事業年度(平成二十三年四月一日からこの省令の施行の日の前日までに開始した事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る計算書類及び連結計算書類は、当該特別目的会社が当該事業年度の初日に子会社であったと仮定して作成することができる。 旧会社法施行規則第四条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた事業年度における当該連結の範囲の変更は、会計方針(会社計算規則第二条第三項第五十八号に規定する会計方針をいう。)の変更とみなして、会社計算規則第百二条の二第一項(第三号並びに第四号イ及びハを除く。)の規定を適用する。 この場合において、同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは、「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。

附則(平成二四年一二月二八日法務省令第四七号)

この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二七年二月六日法務省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、第一条の規定による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)第七十四条第三項、第七十六条第三項及び第七十七条第八号(これらの規定を新会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の株主総会参考書類に係る新会社法施行規則第七十四条の三第三項(新会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「他の者」とあるのは「他の会社」と、「子会社等」とあるのは「子会社」とする。 この場合において、同項第一号の規定は、適用しない。 第二項の株主総会参考書類の記載に係る特定関係事業者については、新会社法施行規則第二条第三項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。 ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新会社法施行規則第百二十四条第二項及び第三項の規定を適用する。 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告に係る新会社法施行規則第百十八条第二号の規定の適用については、同号中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。 前項の事業報告及びその附属明細書に係る新会社法施行規則第百十八条第五号及び第百二十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。

附則(平成二七年一二月二八日法務省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。

附則(平成二八年一月八日法務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集の手続が開始された創立総会、種類創立総会、株主総会又は種類株主総会に係る創立総会参考書類又は株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月二六日法務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の会社法施行規則の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、同日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

附則(令和二年五月一五日法務省令第三七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(失効)
第二条 この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。 ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

附則(令和二年一一月二七日法務省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。)から施行する。

(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 施行日前に会社法(以下「法」という。)第百七十一条第一項の株主総会の決議がされた場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得に係る法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。 施行日前に法第百八十条第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)の決議がされた場合におけるその株式の併合に係る法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。 一部施行日前に法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。 一部施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。 第一条の規定(同条第一表に係る改正規定に限る。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)第七十四条第一項第五号及び第六号、第七十四条の三第一項第七号及び第八号、第七十五条第五号及び第六号、第七十六条第一項第七号及び第八号並びに第七十七条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、新会社法施行規則第七十四条第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ、第七十四条の二、第七十四条の三第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ並びに第七十六条第三項第三号並びに第四項第六号ロ及びハ(これらの規定を会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の株主総会参考書類の記載に係る社外役員及び社外取締役候補者については、新会社法施行規則第二条第三項第五号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 新会社法施行規則第百十九条第二号の二、第百二十一条第三号の二から第三号の四まで、第百二十一条の二、第百二十五条第二号から第四号まで及び第百二十六条第七号の二から第七号の四までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。 前項に定めるもののほか、施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告における第一条(同条第一表に係る改正規定に限る。)の規定による改正前の会社法施行規則第百二十四条第二項の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。 前項の事業報告の記載又は記録に係る社外役員については、新会社法施行規則第二条第三項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日前に会社法改正法による改正前の法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及び施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新会社法施行規則第百六十二条及び第百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

附則(令和三年一月二九日法務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第二表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(失効)
第二条 第一条の規定による改正後の会社法施行規則の目次(第一条の規定により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(第一条の規定により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びに第二条の規定による改正後の会社計算規則の目次(第二条の規定により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和三年九月三十日限り、その効力を失う。 ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

附則(令和三年一月二九日法務省令第二号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。

附則(令和三年一二月一三日法務省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(失効)
第二条 この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を失う。

附則(令和四年一〇月二七日法務省令第四〇号)

この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年一二月二六日法務省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中会社法施行規則第百三十三条の改正規定及び第二条中会社計算規則第百三十三条の改正規定は、令和五年三月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二七日法務省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二七日法務省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に改正法附則第二条第一項の規定により提出される四半期報告書に係るこの省令による改正後の会社法施行規則第四十条及び第五十三条の適用については、なお従前の例による。