高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十条の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令を次のように定める。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。