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平成十八年総務省令第百十号
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第五条ただし書、第五条の二第一項第二号、第六条第二項、第六条の二第一項及び第八条第一項第四号の規定に基づき、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令を次のように定める。
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

第一条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(傷病等級)

第二条 令第五条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第三条 令第六条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2 別表第二に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第四条 令第六条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。

(特定障害状態)

第五条 令第八条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

附則

(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)
第二条 平成十八年四月一日からこの省令の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第二の規定の適用については、当該支給すべき事由が臓又は一側の臓を失ったものである場合(同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。 平成十八年四月一日からこの省令の施行の日までに、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十五号)による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)及びこの省令の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新令及びこの省令の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

(非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令の廃止)
第三条 非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令(昭和六十二年自治省令第十九号)は、廃止する。

附則(平成二三年二月一五日総務省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「政令」という。)第二条第三項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(施行日以後に政令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は政令第八条の二第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に政令第九条の二第二号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

第四条 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この省令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定を適用する。

第五条 非常勤消防団員等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において政令第九条の二第二号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧省令別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において政令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧省令別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新省令別表第二の規定を適用する。

附則(令和四年三月三一日総務省令第二五号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日総務省令第二六号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 (第二条関係)

傷病等級
障害の状態
第一級
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級
一 両眼の視力が〇・〇二以下になっているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失ったもの
五 両下肢を足関節以上で失ったもの
六 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になっているもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
六 第三号及び第四号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第二 (第三条関係)

障害等級
障害
第一級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第二級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第三級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第四級
一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第五級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失ったもの
五 一下肢を足関節以上で失ったもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第六級
一 両眼の視力が〇・一以下になったもの
二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第七級
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾こう丸を失ったもの
第八級
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 脊せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失ったもの
第九級
一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 一耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級
一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊せき柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋ろつ骨、肩胛こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失ったもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第十三級
一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第十四級
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

別表第三 (第四条関係)

介護を要する状態の区分
障害
常時介護を要する状態
一 別表第一第一級の項第三号又は別表第二第一級の項第三号に該当する障害
二 別表第一第一級の項第四号又は別表第二第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であって、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態
一 別表第一第二級の項第二号又は別表第二第二級の項第三号に該当する障害
二 別表第一第二級の項第三号又は別表第二第二級の項第四号に該当する障害
三 別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であって、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの