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平成十八年総務省令第九十九号
納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十四条第九項の規定に基づき、納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令を次のように定める。
(掲示)

第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。

(本人確認の方法)

第二条 法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により納税証明書(法第三十四条第一項第二号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票等の写し等(同項第三号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同項第五号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

(請求書類の送付)

第三条 公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市又は区若しくは総合区)の長に送付させるものとする。

2 前項の規定は、法第三十四条第一項の規定に基づき住民票等の写し等を引き渡した場合について準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月三日総務省令第六四号)

この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日総務省令第三号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第二条から第八条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月一二日総務省令第一四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日総務省令第一〇六号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。