第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を、各特定業務取扱事業所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイトへの掲載により公表しなければならない。
(本人確認の方法)第二条 法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により納税証明書(法第三十四条第一項第二号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票等の写し等(同項第三号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同項第五号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
(請求書類の送付)第三条 公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市又は区若しくは総合区)の長に送付させるものとする。
2 前項の規定は、法第三十四条第一項の規定に基づき住民票等の写し等を引き渡した場合について準用する。