第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項ただし書(法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 市町村等(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体をいう。)が都道府県から借り入れる場合
二 地方債の発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出をした地方債を含む。次号において同じ。)の借入額を減額する場合
三 同意又は許可を得た地方債の発行に際して、借入先を変更する場合(令第七条で定める公的資金から令第十八条の二で定める公的資金以外の資金に借入先を変更する場合を除く。)、発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、若しくは証書借入れから証券発行に変更する場合、利率を引き下げる場合又は償還年限を短縮し、若しくは償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。以下この条において同じ。)を繰り上げる場合
四 同意又は許可を得て発行した地方債(法第五条の三第六項の規定による届出をして発行した地方債を含む。以下この条において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換えを行う場合
五 同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させない場合において、利率を引き上げないで借換えを行う場合(前号の規定による借換え、令第十八条の二で定める公的資金を借り入れた地方債の借換え又は第一号の規定により起こした地方債の借換えを行う場合を除く。)
六 同意又は許可を得て発行した地方債について、利率を引き下げる場合
七 財政融資資金又は地方公共団体金融機構の資金による地方債について、利率を、財務大臣又は地方公共団体金融機構の理事長が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)
八 償還期限を繰り上げて償還を行う場合
九 同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させないで償還方法を変更する場合
(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)第二条 令第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第三十三条から第三十三条の三までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までにおいて起こした地方債
二 公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源に充てるために起こした地方債(当該土地の購入に係る収入及び支出を経理する特別会計に係る地方債に限る。)
三 一般社団法人又は一般財団法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成七年度及び平成八年度において起こした地方債
四 一般社団法人又は一般財団法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成十六年度において起こした地方債
五 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める地方債
(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)第三条 令第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。
2 当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。 (年度割相当額)第四条 令第十二条第一号に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一括償還地方債が借換債である場合にあっては三十から借り換えられた地方債の償還期間の年数(当該借り換えられた地方債が借換債であったときは、当該借換債の発行される日以前に借り換えられた地方債の償還期間の年数と当該借換債の償還期間の年数との合計数とする。)を控除した数)で除して得た額に相当するものとする。
(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)第五条 令第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。
(地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金)第六条 令第十二条第三号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負担金又は補助金とする。
(債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出)第七条 令第十二条第四号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。
一 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に係る経費の支出のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの
二 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用(割賦支払の方法によるものに限る。)に係る経費の支出
三 次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出 イ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条に規定する国営土地改良事業
ロ 国立研究開発法人森林研究・整備機構(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。第十二条第六号において同じ。)及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出
五 社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出
六 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出
七 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出
八 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める経費の支出
(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)第八条 法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。
一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
二 地方交付税法附則第五条第一項の表及び附則第六条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
三 普通交付税に関する省令第十二条第一項に規定する事業費補正により増加した基準財政需要額
四 普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正により増加した基準財政需要額
(一般会計等に含まれない特別会計)第九条 令第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。
第十条及び第十一条 削除
(建設改良費に準ずる経費)第十二条 令第十五条第一項第一号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費(以下「建設改良費」という。)に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
一 出資金及び貸付金(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費を含む。)
二 建設中の施設(事業の用に供する施設の建設に長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係る施設で建設仮勘定に計上されているものに限る。)に係る地方債の元金償還金(国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人(以下この条において「公共的団体等」という。)が建設中の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち元金償還金に準ずる経費を含む。)
三 供用開始後の施設のうち未利用のもの若しくは当該施設の利用率が著しく低いもの(想定する利用率に達するまでに長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係るものに限る。)又は宅地造成事業に係る資産のうちいまだ売却されていないものに係る地方債の利子(公共的団体等が建設した供用開始後の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち利子に準ずる経費を含む。)
四 次に掲げる経費であって当該経費の財源に充てるために起こした地方債の償還年限が建設改良費の財源に充てるために起こした地方債又は負担金に係る施設の耐用年数の範囲内であるもの イ 供用開始後の施設に係る地方債の元金償還金(公共的団体等が建設した供用開始後の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち元金償還金に準ずる経費を含む。ロにおいて同じ。)と当該施設の減価償却費相当額との差額に相当する経費
ロ 建設改良費の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金(イに掲げるものを除く。)
五 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費
六 独立行政法人水資源機構の負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)の繰上償還のために要する経費
(地方債の届出を要しない場合)第十三条 法第五条の三第六項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、第一条各号に掲げる場合(同条第七号に掲げる場合にあっては、令第七条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。
(市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法)第十四条 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(以下この条において「地方債の元利償還金の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等をそれぞれ合算するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の当該廃置分合又は境界変更前の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれ分するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の地方債の元利償還金の額等を按分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
2 当該年度の前々年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「廃置分合等年度前までの各年度」という。)における地方債の元利償還金の額等の算定方法は、次に定めるところによる。一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前までの各年度に係る地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ按分するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等を按分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法)第十四条の二 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度における令第十三条第四号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(附則第二条第二項第二号及び第三号並びに第二条の十七において「指定都市」という。)にあっては、令第十三条第三号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とし、特別区にあっては同条第五号の普通交付金の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とする。)並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額(以下「普通交付税の額等」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等を合算するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等とする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の普通交付税の額等をそれぞれ合算するものとする。
四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。
2 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度までの各年度(当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度。以下この項において「廃置分合等年度までの各年度」という。)における当該市町村の普通交付税の額等の算定方法は、次に定めるところによる。一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、廃置分合等年度までの各年度に係る普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の廃置分合等年度までの各年度の普通交付税の額等に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算した普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が廃置分合等年度までの各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合の実質赤字額の算定方法)第十四条の三 当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第二号に規定する実質赤字額(以下この条において「実質赤字額」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の法第五条の三第四項第二号に規定する歳入(令第十四条により算定した歳入をいう。以下この条において同じ。)又は歳出(令第十四条により算定した歳出をいう。以下この条において同じ。)をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の実質赤字額を算定するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の実質赤字額を按分するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の実質赤字額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の実質赤字額を按分して得た額を合算するものとする。
2 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の実質赤字額の算定方法は、次に定めるところによる。一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前々年度の法第五条の三第四項第二号に規定する歳入又は歳出をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前々年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の前年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前々年度に支払うべき債務でその支払を当該年度の前年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前々年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度の前年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を算定するものとする。
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を按分するものとする。
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の実質赤字額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を按分して得た額を合算するものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法)第十四条の四 当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第三号に規定する連結実質赤字比率(次項において「連結実質赤字比率」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号。以下「健全化法」という。)第二条第二号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の同号に規定する連結実質赤字額(以下この条において「連結実質赤字額」という。)を第十四条の二の規定により算定した同条に規定する普通交付税の額等に基づき算定した当該年度の前年度の標準財政規模の額(以下この条及び次条において「標準財政規模の額」という。)で除して得た数値
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の連結実質赤字額を按分して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の連結実質赤字額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値
2 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の連結実質赤字比率の算定方法は、次に定めるところによる。一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を按分して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第二条第二号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の連結実質赤字額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額で除して得た数値
(市町村の廃置分合等があった場合の将来負担比率の算定方法)第十四条の五 当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、法第五条の三第四項第四号に規定する将来負担比率(次項において「将来負担比率」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。
一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の健全化法第二条第四号イからルまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の同号イからルまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の同号イからチまでに掲げる額の合算額から同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前年度の標準財政規模の額から第十四条の二の規定により算定した同条に規定する算入公債費の額及び算入準公債費の額(以下この条において「算入公債費等の額」という。)を控除した額で除して得た数値
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上健全化法第二条第四号イからチまでに掲げる額の合算額から同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように按分して得た同号イからチまでに掲げる額の合算額から同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前年度の標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の健全化法第二条第四号イからチまでに掲げる額の合算額が同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上同号イからチまでに掲げる額の合算額が同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の同号イからチまでに掲げる額の合算額が同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前年度の標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値
2 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により令第十条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の将来負担比率の算定方法は、次に定めるところによる。一 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の健全化法第二条第四号イからルまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからルまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額から当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値
二 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第二条第四号イからチまでに掲げる額の合算額から当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように按分して得た当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額から当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値
三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の健全化法第二条第四号イからチまでに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前々年度の標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値
第十五条 削除
(協議書の様式)第十六条 令第二条第二項の協議書の様式は、別記様式第一号及び別記様式第四号のとおりとする。
2 地方公共団体は、法第五条の三第一項の規定による協議を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。 (届出書の様式)第十六条の二 令第十七条第二項の届出書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第四号のとおりとする。
2 地方公共団体は、法第五条の三第六項の規定による届出を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。 (申請書の様式)第十七条 令第二十一条第二項及び第二十八条第一項の申請書の様式は、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。
2 地方公共団体は、法第五条の四第一項又は第三項から第五項までに規定する許可を申請する際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。 (令第四十三条第五項の総務省令で定める記録)第十八条 令第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。
(法第三十三条の五の三の額の算定方法)
第一条の二 法第三十三条の五の三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法)
第二条 法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度にあっては第一号に掲げる額から第二号に掲げる額に百分の十二を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。 ただし、その額が第三号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額とする。 法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成二十八年度から令和七年度までの各年度にあっては前項第一号の例による額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。 退職手当の支給を目的とする一部事務組合又は広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)に加入している地方公共団体について前二項の規定により算定した額が当該地方公共団体が当該一部事務組合等に対して当該年度に支払う負担金の額(当該年度において退職する当該地方公共団体の職員の退職手当の支払いに充てられると認められる額に限る。)を超える場合における当該地方公共団体に係る法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前二項の規定にかかわらず、当該負担金の額とする。
(法第三十三条の五の六の額の算定方法)
第二条の二 法第三十三条の五の六に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(法第三十三条の五の七第一項の計画に定める事項)
第二条の三 法第三十三条の五の七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(法第三十三条の五の七第一項の計画の承認)
第二条の四 総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による計画の提出があった日から二月以内に、提出者に対して当該計画を承認するかどうかを通知しなければならない。
(都道府県知事への通知)
第二条の五 総務大臣は、法第三十三条の五の七第一項の規定による承認を行ったときは、関係する都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。
(地方債の特例の対象となる公営企業の廃止に係る経費)
第二条の六 法第三十三条の五の七第一項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費)
第二条の七 法第三十三条の五の七第一項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第一号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。
(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)
第二条の八 法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(地方債の特例の対象となる公社等に対する貸付金)
第二条の九 法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるもの及び同項第四号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるものは、当該年度の歳出として貸し付けた貸付金であって、その償還金が当該年度の歳入予算に計上されているものとする。
(地方債の特例に係る清算の手続)
第二条の十 法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する破産手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。 前項第三号に規定する確認適格者とは、清算計画に係る債務者である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該清算計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)をいう。 清算計画を作成して債務処理を行う債務者(以下この項において「債務者」という。)は、次の各号に定めるところにより清算計画を策定するものとする。
(地方債の特例に係る事業の再生の手続)
第二条の十一 法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する再生手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。 前項第三号及び第四号に規定する確認適格者とは、次の各号に規定する者をいう。 ただし、前項第三号に規定する確認を行う場合又は債務者の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円未満である場合における第一号の規定の適用については、同号中「三人以上」とあるのは「二人以上」とする。
(公営企業の廃止等に係る地方債について許可を要しない場合)
第二条の十二 第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の五の七第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
(法第三十三条の五の七第四項の計画に定める事項)
第二条の十三 法第三十三条の五の七第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(法第三十三条の五の八の計画に定める事項)
第二条の十四 法第三十三条の五の八に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法)
第二条の十五 法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(法第三十三条の五の十一の施設)
第二条の十六 法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)
第二条の十七 法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(法第三十三条の五の十一の経費)
第二条の十八 法第三十三条の五の十一に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(法第三十三条の五の十二の額の算定方法)
第二条の十九 法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(法第三十三条の五の十三の額の算定方法)
第二条の二十 法第三十三条の五の十三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業)
第三条 法第三十三条の六の三に規定する石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(退職手当の財源に充てるための地方債について許可を要しない場合)
第四条 第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の八第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。
(法第三十三条の八第二項の計画に定める事項)
第五条 法第三十三条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(臨時財政対策債を発行しない団体の特例)
第六条 法第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率の算定における法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債を発行しなかった地方公共団体における当該年度の第三条第一項の規定の適用については、当該地方債の発行可能額の合計額を同項に規定する当該年度の前年度の減債基金残高に加算することができる。
(市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額等の算定方法)
第七条 令和元年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条、第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。 令和二年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条、第十一条、第十二条又は第十三条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。 令和三年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条、第十二条、第十三条又は第十四条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。 令和四年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条、第十三条又は第十四条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。 令和五年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十三条又は第十四条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。 令和六年度以後における第十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十四条の規定により読み替えられた令第十三条」とする。
(建設改良費に準ずる経費に関する経過措置)
第八条 令第十五条第一項第一号イに規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定めるものは、第十二条各号に定める経費のほか、次に掲げるものとする。
(地方公営企業法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第八条の二 地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二十号)附則第二条の規定及び地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第六号)附則第二条の規定により法適用企業に対しこれらの命令による改正後の地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の規定及び地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)(以下この条において「規則」という。)の規定が最初に適用される年度(以下この条において「最初適用年度」という。)の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が地方公営企業法第三十条第一項の規定により地方公共団体の長に提出されてから最初適用年度の初日から起算して三年を経過した日の属する年度の事業年度の法適用企業に係る特別会計の決算が同項の規定により地方公共団体の長に提出されるまでの間は、令第十五条第一項第一号の流動負債には、規則第七条第三項第十一号及び第十二号に掲げる負債を、令第十五条第一項第三号の流動資産には、規則第二十八条第一項の控除項目を、それぞれ含めないものとする。
第八条の三 前条の規定にかかわらず、当分の間、令第十五条第一項第一号の流動負債には、第七条第一号に掲げる経費に係る負債その他これに準ずるものとして総務大臣が認めるもののうち当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものを含めないものとする。
(地方債の許可を要しない場合を定める省令の廃止)
第九条 地方債の許可を要しない場合を定める省令(平成十二年自治省令第十七号)は廃止する。
(地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令の廃止)
第十条 地方財政法施行令第九条第五項の記録を定める省令(平成十四年総務省令第三十三号)は廃止する。
(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止)
第十一条 地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(平成十八年総務省令第二十一号)は廃止する。
附則(平成一八年一二月二〇日総務省令第一四三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。附則(平成一九年三月三一日総務省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条第三号及び第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
(臨時財政対策債を発行しない団体の特例に関する経過措置)
第二条 改正後の地方債に関する省令附則第六条の規定は、平成十九年度以後の年度における臨時財政対策債を発行しない団体の特例について適用し、平成十八年度以前の年度における臨時財政対策債等を発行しない団体の特例については、なお従前の例による。
(普通交付税の額等の算定に関する経過措置)
第三条 改正前の地方債に関する省令附則第八条の規定により読み替えて適用する同令第十条の規定による平成十六年度分から平成十八年度分までの各年度分の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月二八日総務省令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方債に関する省令第一条第七号の規定にかかわらず、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第六十九条の規定に基づく貸付けに係る資金及び整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八十八条の規定に基づく貸付けに係る資金による地方債について、利率を、総務大臣が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項ただし書(同法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する場合とする。
附則(平成二〇年二月一四日総務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日総務省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月一八日総務省令第八六号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 平成二十一年度における前条の規定による改正後の地方債に関する省令附則第二条の二の規定の適用については、同条第一号中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とあるのは「同法」とする。
附則(平成二〇年一〇月一日総務省令第一一一号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日総務省令第三四号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日総務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の地方債に関する省令(以下この条において「新地方債省令」という。)第十条の規定の適用については、平成二十一年以降の年度における同条の普通交付税の額等の算定から適用し、平成二十年度以前の年度における同条の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。 平成二十一年度から平成二十四年度に限り、新地方債省令第十条第一項中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方揮発油譲与税、地方道路譲与税」とする。
附則(平成二一年三月三一日総務省令第三八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年五月一五日総務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二一年九月二五日総務省令第九〇号)
この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。附則(平成二一年一二月二一日総務省令第一一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一月四日総務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年三月三一日総務省令第三〇号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二三年三月三一日総務省令第三四号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行し、第二条による改正後の地方債に関する省令附則第一条の二の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。附則(平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。附則(平成二四年一月二七日総務省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方債に関する省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。
附則(平成二四年一月二七日総務省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)第十二条及び附則第八条の二の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。 附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令第十二条及び附則第八条の二の規定を適用するものとする。
附則(平成二四年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二五日総務省令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)附則第八条の三の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。 附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令附則第八条の三の規定を適用するものとする。
附則(平成二五年四月一日総務省令第四一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月一日総務省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三三号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日総務省令第三三号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日総務省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十八年度の地方債から適用する。
(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方債に関する省令(以下この条及び次条において「新省令」という。)附則第二条第二項の規定により算定した額は、平成二十八年度から平成三十年度までの各年度にあっては同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の算式により算出した額を加算した額とする。
(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法の特例)
第三条 新省令附則第二条第二項及び前条の規定により算定した額の範囲内で退職手当の財源に充てるための地方債を起こしても、なお退職手当の合計額が多額であることにより財政の安定が損なわれるおそれがあると認められる場合には、新省令附則第二条第二項の規定により算定した額は、同項及び前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる額として、総務大臣が定める額を加算した額とする。
附則(平成二九年三月三一日総務省令第二九号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 平成二十九年度における第一条の規定による改正後の地方債に関する省令附則第二条第二項の規定による額の算定に係る同項第二号の規定の適用については、同号イ中「前項第二号の例による額(教職員に係る部分に限る。)」とあるのは「当該指定都市が退職手当を支給すべき教職員に対して、当該指定都市又は当該指定都市を包括する都道府県が平成二十八年度において支払った給料の総額に相当する額」と、同号ロ中「前項第二号の例による額(教職員に係る部分を除く。)」とあるのは「当該指定都市が退職手当を支給すべき職員(教職員を除く。)に対して、当該指定都市が平成二十八年度において支払った給料の総額に相当する額」とする。附則(平成三一年三月二九日総務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日総務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和元年十月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日から令和二年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額」とあるのは「乗じて得た額」と、「四」とあるのは「三.二分の一.八」と、「」とあるのは「」と、「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」と、「六分の六.三」とあるのは「九.七分の二.六」と、「」とあるのは「」とする。 令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「四」とあるのは「四.二分の五.八」と、「当該年度の法人事業税の収入見込額」とあるのは「当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度に納付される法人事業税の決算額の総額に対する当該年度の前々年度の十月から二月までに納付される法人事業税の決算額の割合に一を加えた率を乗じた額」と、「百分の七.七」とあるのは「百分の三.四」と、「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」と、「六分の六.三」とあるのは「十五.七分の八.九」と、「従業者数」とあるのは「市町村民税の法人税割額」とする。 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「する率」とあるのは、「する率に三分の一を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に三分の二を乗じて得た率とを合算した率」とする。 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「する率」とあるのは、「する率に三分の二を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に三分の一を乗じて得た率とを合算した率」とする。
附則(令和二年三月三一日総務省令第二四号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年五月二九日総務省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年二月三日総務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年三月三一日総務省令第四二号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日総務省令第三四号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日総務省令第二四号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。様式第一号
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様式第二号
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様式第三号
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様式第四号
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