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平成十八年総務省令第二十七号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第四項の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十四条第二項又は第四項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日総務省令第六四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。