行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第四項の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項の送付に要する費用の納付方法を定める省令を次のように定める。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第四項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十四条第二項又は第四項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法