官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第六条の規定に基づき、官民競争入札等監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
官民競争入札等監理委員会の事務局に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
官民競争入札等監理委員会の事務局に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。