平成十八年内閣府令第七十一号
官民競争入札等監理委員会事務局組織規則

官民競争入札監理委員会事務局組織に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。官民競争入札等監理委員会事務局組織規則は、2006年に公布された府省令で、官民競争入札監理委員会事務局組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成18年07月05日

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官民競争入札等監理委員会令(平成十八年政令第二百二十九号)第六条の規定に基づき、官民競争入札等監理委員会事務局組織規則を次のように定める。

 官民競争入札等監理委員会の事務局に、企画官一人を置く。

 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この府令は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の施行の日(平成十八年七月七日)から施行する。