第一条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による民間事業者からの意見の聴取は、当該意見の聴取のための相当な期間を定めて書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務大臣が定めるものをいう。)を含む。次条において同じ。)の提出を受けることにより行うものとする。
2 法第七条第五項の規定による地方公共団体からの意見の聴取については、前項の規定を準用する。 (公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)第二条 法第七条第四項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、その具体的な実施体制及び実施方法その他の同条第三項の規定による意見の聴取を適切に実施するために必要と認められる情報を明らかにすることにより行うものとする。
(親会社等)第三条 法第十条第九号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、官民競争入札又は民間競争入札に参加しようとする者に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第二号において同じ。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
三 その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
2 ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。 (委員との直接の利害関係)第四条 法第十条第十二号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める直接の利害関係は、委員と次に掲げる者との関係とする。
一 委員が代表権を有する役員である法人
二 委員が総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する法人
(最も有利な申込みをした者を落札者とすることが不適当な場合)第五条 法第十三条第一項(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、独立行政法人の長、国立大学法人の学長若しくは理事長、大学共同利用機関法人の機構長、特殊法人の代表者又は地方公共団体の長が落札者を決定する場合において、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により法第二十条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と同項の契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときとする。
(落札者等を決定したときに公表すべき事項)第六条 法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち法第十一条第一項第一号(法第十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。
2 法第十三条第三項に規定する法第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、同条第一項第一号に掲げる事項の概要及び同条第二項に規定する金額とする。 (契約を締結したときに公表すべき事項)第七条 法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 契約に係る法第九条第二項第一号、第二号、第十一号及び第十二号に掲げる事項又は法第十四条第二項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項
二 契約に係る前条第一項に規定する概要
三 契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四 契約金額
(契約を変更したときに公表すべき事項)第八条 法第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。
(法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額)第九条 法第三十一条第三項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。
(写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査)第十条 法第三十三条の三第一項第一号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取とする。
(事務の委任)第十一条 国の行政機関の長は、法第四十九条の規定により他の国の行政機関所属の職員に官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の国の行政機関の長の同意を得なければならない。
2 国の行政機関の長は、法第四十九条の場合において、当該国の行政機関又は他の国の行政機関に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。 3 前項の場合においては、第一項の同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。 4 国の行政機関の長は、法第四十九条の規定により当該国の行政機関所属の職員又は他の国の行政機関所属の職員に官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任したときは、その旨を総務大臣に通知しなければならない。