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平成十八年法律第五十号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

施行日:

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第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等

第一節 中間法人法の廃止

第一条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)は、廃止する。

第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置

第一款 有限責任中間法人に関する経過措置

(旧有限責任中間法人の存続)

第二条 前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。

前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)

第三条 前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。

前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)

第四条 旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

(定款の記載等に関する経過措置)

第五条 旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第十条第三項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項各号及び第百三十一条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。

第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。

旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。

(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)

第六条 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第十四条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

(社員名簿に関する経過措置)

第七条 旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。

(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)

第八条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

(社員総会の決議に関する経過措置)

第九条 施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。

(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)

第十条 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。

(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)

第十一条 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。

一般社団・財団法人法第七十六条第四項 前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日

一般社団・財団法人法第九十条第五項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日

(理事等の資格等に関する経過措置)

第十二条 一般社団・財団法人法第六十五条第一項(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

一般社団・財団法人法第六十五条第一項第三号(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。

(理事等の任期に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(役員等の行為に関する経過措置)

第十四条 ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第二百四十四条の規定による改正前の会社法(平成十七年法律第八十六号。第二十一条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。

(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)

第十五条 一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。

(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)

第十六条 旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

(計算書類の作成等に関する経過措置)

第十七条 旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

第一項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。

一般社団・財団法人法第百二十八条第一項の規定は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

(基金に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の代替基金とみなす。

前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第五十九条第三項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。

(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)

第十九条 施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。 ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)

第二十条 施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項前段(旧中間法人法第五十八条第二項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。

(非訟事件に関する経過措置)

第二十一条 施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。

(登記に関する経過措置)

第二十二条 旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。

第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。

主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第三条第一項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。

旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号、第六号及び第八号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。

旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

(登記の手続に関する経過措置)

第二十三条 一般社団・財団法人法附則第二項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によって生じた効力を妨げない。

施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第百五十条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第三百十六条の一般社団法人登記簿とみなす。

この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第一項において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

登記官は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。

第十九条及び第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

前各項に定めるもののほか、第一条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

第二款 無限責任中間法人に関する経過措置

(旧無限責任中間法人の存続)

第二十四条 旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。

前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)

第二十五条 前条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。

前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第一項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第二項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)

第二十六条 旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

(特例無限責任中間法人に関する経過措置)

第二十七条 特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。

登記及び登記の手続

解散命令

定款の記載又は記録事項

設立の無効又は取消しの訴え

社員の資格の得喪

社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任

業務の執行

法人の代表

事業譲渡

事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査

十一 社員がする旧中間法人法第百六条第一項各号に規定する取引の制限

十二 貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令

十三 定款の変更

十四 解散事由及び解散法人の継続

十五 解散を求める訴え

十六 清算

(破産法の準用)

第二十八条 破産法第十六条第二項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。

(一般社団・財団法人法の適用除外)

第二十九条 特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第十四条、第二十三条から第二十五条まで、第二章第二節第二款、同章第三節、第百二十一条、第百二十四条から第百二十九条まで、同章第五節及び第五章の規定は、適用しない。

(一般社団法人への名称変更)

第三十条 特例無限責任中間法人は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。

(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)

第三十一条 特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項

前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項

移行後の一般社団法人の理事の氏名

移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名

移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称

(債権者の異議)

第三十二条 前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。

前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。

債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。

債権者が第二項の期間内に異議を述べたときは、第一項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第七十条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第一項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第二項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。

(移行の登記)

第三十三条 前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。

移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

(移行の効力の発生等)

第三十四条 移行は、前条第一項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。

移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

(移行の登記の申請)

第三十五条 前条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

第三十一条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面

定款(前条第二項の変更が記載されたもの)

移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面

移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面

第三十二条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第三十六条 移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。

前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第百五十一条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。

登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

(特例無限責任中間法人のみなし解散)

第三十七条 特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第三十三条第一項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。

社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)

定款に定める者

社員の過半数によって選任された者

商業登記法第七十二条の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。

第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置

第一款 社団法人、財団法人等の存続等

(社団法人及び財団法人の存続)

第四十条 第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。

前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。

(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)

第四十一条 第三十九条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第十九条第二項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。

前項の場合においては、旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。

(名称に関する特則)

第四十二条 第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。

特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法」という。)第九条第四項の規定は、適用しない。

特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。

特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。

特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)

第四十三条 施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。

施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。

(公益社団法人又は公益財団法人への移行)

第四十四条 公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第四款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。

(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)

第四十五条 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

(移行期間の満了による解散等)

第四十六条 移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。 ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。

前項本文の場合には、第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(行政庁)

第四十七条 この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。

次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣

  二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの

  第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの

  第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの

  第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないもの

  ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの

前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事

第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則

第三款 特例民法法人の業務の監督

(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)

第九十五条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(解散命令)

第九十六条 前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。 特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。

前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

(解散の登記の嘱託)

第九十七条 旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行

(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)

第九十八条 特例民法法人は、公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。

(移行の認定の申請)

第九十九条 公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。

第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

(認定の基準)

第百条 行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。

第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。

公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。

(欠格事由)

第百一条 公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。

第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。

(定款の変更に関する特則)

第百二条 第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人が第百六条第一項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第百条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。

(認定の申請手続)

第百三条 第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

公益法人認定法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類

定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(認定に関する意見聴取)

第百四条 公益法人認定法第八条の規定は、行政庁が第四十四条の認定をしようとする場合について準用する。 この場合において、公益法人認定法第八条第一号中「第六条第三号及び第四号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百一条第一項において準用する第六条第四号」と、同条第二号中「第六条第一号ニ」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第一号ニ」と、同条第三号中「第六条第五号」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第五号」と読み替えるものとする。

行政庁は、第四十四条の認定をしようとするときは、第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第三号の規定及び第百一条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。

(旧主務官庁への通知)

第百五条 行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

(移行の登記)

第百六条 特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。 この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。

第四十四条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。

(特例民法法人の公益法人への移行)

第百七条 第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。

(認定の公示等)

第百八条 行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

(登記を怠ることによる認定の取消し)

第百九条 行政庁は、第四十四条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第百六条第二項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。

行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

公益法人認定法第二十九条第四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

移行期間の満了の日後に第一項の規定により第四十四条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

前項の場合において、旧主務官庁は、第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(移行期間満了後の認定をしない処分)

第百十条 移行期間の満了の日後に第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

前項の場合において、旧主務官庁は、第百五条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。

(計算書類等の作成等に関する経過措置)

第百十一条 第百六条第一項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第六十条第一項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第六十一条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

第百六条第一項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第六十条第一項の内閣府令で定めるところによる。

第六十一条、第六十二条及び第一項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。

一般社団・財団法人法第百二十八条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第百六条第一項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人又は同条第三号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。

(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)

第百十二条 第百六条第一項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした」とする。

一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、第百六条第一項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。

(公益目的事業財産等に関する特則)

第百十三条 第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十一条第一項及び第二項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」と、同条第一項及び第二項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。

(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)

第百十四条 第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第三十条第二項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」とする。

第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行

(移行の認可の申請)

第百十五条 特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。

第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。

(移行期間満了後における認可の申請の特例)

第百十六条 前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。

前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において、第四十四条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。

第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は、第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。

第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。

第四十四条の認定の申請を取り下げた場合 第四十六条第一項本文

第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第百十条第一項

(認可の基準)

第百十七条 行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。

第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。

第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。

(定款の変更に関する特則)

第百十八条 第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。 この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。

(公益目的支出計画の作成)

第百十九条 第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。

公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

公益の目的のための次に掲げる支出

  公益目的事業のための支出

  公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に対する寄附

  第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出

公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画

前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

(認可の申請手続等)

第百二十条 第四十五条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

名称及び代表者の氏名

主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款

定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)

公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類

財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの

前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

前項の規定にかかわらず、第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には、第一項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。

行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。

行政庁は、第一項の申請書の提出を受け、又は第四十五条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。

(認定に関する規定の準用)

第百二十一条 第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。 この場合において、第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。

第百十条の規定は、移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。 この場合において、第百十条第二項中「第百五条」とあるのは、「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。

第百十一条の規定は、第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。

(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)

第百二十二条 前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした」とする。

一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。

(移行法人の義務等)

第百二十三条 第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第百十九条第二項第一号の支出をしなければならない。

第四十五条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。

(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)

第百二十四条 移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。

(公益目的支出計画の変更の認可等)

第百二十五条 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。

第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。

移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。

名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。

公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。

定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。

定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。

解散(合併による解散を除く。)をしたとき。

(合併をした場合の届出等)

第百二十六条 移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。

移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき 当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁

移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁

移行法人が新設合併をした場合 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁

前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款

合併をする移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの

合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書

前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

第一項第二号又は第三号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第二号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第三号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第二号又は第三号に定める認可行政庁(認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第百二十三条から第百三十条まで及び第百三十二条の規定を適用する。

移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。

次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。

移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき 当該吸収合併がその効力を生ずる日

移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき 当該新設合併により設立する法人の成立の日

前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。

(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)

第百二十七条 移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。

一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。

認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。

移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の一週間(理事会を置く移行法人にあっては、二週間)前の日(一般社団・財団法人法第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

一般財団法人である移行法人 定時評議員会の日の二週間前の日(一般社団・財団法人法第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(報告及び検査)

第百二十八条 認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

正当な理由がなく、第百十九条第二項第一号の支出をしないこと。

各事業年度ごとの第百十九条第二項第一号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。

公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告及び命令)

第百二十九条 認可行政庁は、移行法人が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)

第百三十条 移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に帰属させなければならない。

(認可の取消し)

第百三十一条 認可行政庁は、第四十五条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。 この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。

第百九条第一項の規定は、第四十五条の認可を受けた特例民法法人について準用する。 この場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。

第百九条第二項の規定は、第一項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第一項の規定により認可を取り消した場合について準用する。

移行期間の満了の日後に第一項の規定又は第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。

第百九条第五項の規定は、旧主務官庁が第三項において準用する同条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。

(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)

第百三十二条 移行法人が公益法人認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。

前項の場合には、公益法人認定法第四条の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。

第六款 雑則

(委員会への諮問等)

第百三十三条 公益法人認定法第三十二条第一項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

内閣総理大臣は、第四十四条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号(第一号イ及び第二号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第百一条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第百四条第一項において読み替えて準用する公益法人認定法第八条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)

第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)

  第百二十五条第三項若しくは第百二十六条第一項の規定による届出又は第百二十七条第三項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合

  第百三十六条第一項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合

第百三十八条第二項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第六十条第一項、第百三条第一項及び第二項第三号、第百十七条第二号、第百十九条第一項並びに第二項第一号ハ、第二号及び第三号、第百二十条第一項、第二項第三号、第四号及び第六号並びに第三項、第百二十五条第一項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第百二十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百二十七条第一項、同条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条、次条及び第百三十九条において準用する公益法人認定法第四十四条第一項並びに第百三十六条第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合

内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。

審査請求が不適法であるとして却下する場合

審査請求をした特例民法法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号のいずれかに該当するものである場合又は第百一条第二項に規定するものである場合

前項第二号イに規定する理由による処分についての審査請求である場合

(答申の公表等)

第百三十四条 公益法人認定法第四十四条の規定は、前条第二項から第四項までの規定による諮問に対する答申について準用する。

(内閣総理大臣による送付等)

第百三十五条 内閣総理大臣は、第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出に係る書類の写し並びに第百二十七条第三項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。

内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

第四十四条の認定の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)

第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)

第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消し(次条第一項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)

第百三十三条第三項第三号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃

第百三十三条第四項に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く。)

(委員会による勧告等)

第百三十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)の場合又は第百四十三条第一項の規定に基づき第百二十八条第一項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第百二十九条第一項の勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

(資料提出その他の協力)

第百三十七条 公益法人認定法第四十七条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。

(合議制の機関への諮問等)

第百三十八条 公益法人認定法第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第百三十三条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第四項の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第二項中「委員会に」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ロ中「第百三十六条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する第百三十六条第一項」と、同条第四項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。

(答申の公表等)

第百三十九条 公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(都道府県知事による通知等)

第百四十条 第百三十五条(第二項第四号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第三号中「次条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する次条第一項」と、同項第五号中「第百三十三条第四項」とあるのは「第百三十八条第二項において読み替えて準用する第百三十三条第四項」と読み替えるものとする。

(合議制の機関による勧告等)

第百四十一条 第百三十六条の規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「第百四十条において読み替えて準用する前条第一項又は第二項(第一号を除く。)」と、「第百四十三条第一項の規定に基づき」とあるのは「第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(資料提出その他の協力)

第百四十二条 公益法人認定法第四十七条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第五十六条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。

(権限の委任等)

第百四十三条 内閣総理大臣は、第百二十八条第一項の規定による権限を委員会に委任する。

認可行政庁が都道府県知事である場合には、第百二十八条第一項中「認可行政庁」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。

第七款 罰則

第百四十四条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

偽りその他不正の手段により第四十四条の認定、第四十五条の認可又は第百二十五条第一項の変更の認可を受けた者

第百二十九条第二項の規定による命令に違反した者

第百四十五条 次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条第三項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人という文字をその名称中に用いた者

第四十二条第四項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者

第百四十六条 第百三条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第百二十条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百四十八条 特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

第六十条第一項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第七十条第二項(第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

正当な理由がないのに、第七十条第三項各号(第七十一条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。

第七十条第四項又は第六項(これらの規定を第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。

第百四十九条 移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

第百二十七条第一項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

第百二十七条第五項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。

正当な理由がないのに、第百二十七条第六項各号に掲げる請求を拒んだとき。

第百五十条 特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項(第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。

第百五十一条 移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第百二十七条第三項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

第百二十八条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第百五十二条 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第四十二条第三項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者

第四十二条第四項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者

第四十二条第五項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

第四十二条第六項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

第六節 法人の登記に関する経過措置

(法人の登記)

第百五十四条 一般社団・財団法人法第六章第四節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

2 施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

3 第四十三条第二項又は第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。

4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

6 特例財団法人が登記すべき事項につき第九十四条第二項の定めによる手続又は同条第三項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。

7 特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第三百二十二条第二号中「第二百五十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項」と、同号及び同条第五号中「催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第四号中「第二百四十七条」とあるのは「整備法第六十七条」と、同条第五号中「第二百四十八条第二項」とあるのは「整備法第七十条第四項」とする。

(登記簿)

第百五十五条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。

(法務大臣の指定)

第百五十六条 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

(移行の登記)

第百五十七条 第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

(移行の登記の申請)

第百五十八条 前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けたことを証する書面

定款

新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第九十二条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面

前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
 イ 特例社団法人 一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
 ロ 特例財団法人 一般社団・財団法人法第三百十九条第二項第六号に掲げる書面

第百五十九条 第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。

2 前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。

3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

(法務省令への委任)

第百六十条 第百五十四条から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日