農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第十六条の二第二項の規定に基づき、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
農用地の土壌の汚染防止に関する法律第十六条の二第二項の規定により地等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令は、2005年に公布された府省令で、農用地の土壌の汚染防止に関する法律第十六条の二第二項の規定により地等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成17年09月20日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。