農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第十六条の二第二項の規定に基づき、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。 ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。