平成十七年環境省令第二十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令は、2005年に公布された府省令で、化学物質の審査及び製造の規制に関する法律第五十四条の規定により地方等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成17年09月20日

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第三十九条の二の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十九条の二の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

法第四十三条第一項に規定する権限(法第四十四条第一項に規定する権限の行使に係るものに限る。)

法第四十四条第一項に規定する権限

附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日環境省令第六号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。