第一条 民間事業者等が、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下「団体法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、団体法第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十条の二第二項及び第三十四条の二第一項(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第三項並びに第四十条第四項及び第十項(これらの規定を団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第四項、第四十条第十一項、第四十一条第二項並びに第五十三条の四第二項及び第三項(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十六条第一項(団体法第四十六条第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第一項、第六十三条の五第一項及び第九項、第六十三条の六第一項並びに第六十四条第七項(これらの規定を団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第百条の十二第一項の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。 3 団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十四条の二第一項、第三十六条の七第三項及び第四項、第四十条第四項、第十項及び第十一項、第四十一条第二項並びに第五十三条の四第二項及び第三項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。第五条から第七条まで 削除
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第十条の二第三項第一号及び第三十四条の二第二項第一号(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項(団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第一号、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第一号及び第四十条第十二項第一号(これらの規定を団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十一条第三項第一号、第五十三条の四第四項第一号及び第五十六条第二項第一号(これらの規定を団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第一号、第六十三条の五第二項第一号及び第十項第一号、第六十三条の六第二項第一号並びに第六十四条第八項第一号(これらの規定を団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第百条の十二第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、団体法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第四十条第十二項第二号(団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条第一項(団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び団体法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定、団体法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第二号、第六十三条の五第二項第二号及び第十項第二号、第六十三条の六第二項第二号並びに第六十四条第八項第二号(これらの規定を団体法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定及び団体法第百条の十二第二項第二号の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾)第十二条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。