平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は、2005年に公布された府省令で、企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者が行う書面の保存における情等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成17年03月30日

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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、企業合理化促進法施行規則に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 民間事業者等が、企業合理化促進法施行規則(昭和二十七年大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸、建設省令第二号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、企業合理化促進法施行規則第八条の規定に基づく書面の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、企業合理化促進法施行規則第八条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、企業合理化促進法施行規則第八条の規定に基づく書面の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、企業合理化促進法施行規則第八条の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。