平成十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第三号
離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令は、2005年に公布された府省令で、離島振興法施行令第二条第二項の額の算定について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成17年04月01日

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離島振興法施行令(昭和四十三年政令第二十七号)第二条第二項の規定に基づき、離島振興法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令を次のように定める。

 離島振興法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号。以下この項において「法」という。)第七条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。