船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第四項の規定に基づき、船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令を次のように定める。
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。