船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第四項の規定に基づき、船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令を次のように定める。
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令は、2005年に公布された府省令で、船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成17年02月21日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。