平成十七年国土交通省令第百五号
使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令

使用済自動車の再資源化に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令は、2005年に公布された府省令で、使用済自動車の再資源化に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定等について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成17年11月02日

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第七十四条第二項の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会の方法を定める省令を次のように定める。

第一条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十四条第二項の照会は、同条第一項ただし書の規定により通知された事項について、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第二条 前条の照会を受けた登録情報処理機関は、前条各号に掲げる方法のいずれかにより当該照会に係る事項について国土交通大臣等に対し通知しなければならない。

附則

この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。