第一条 民間事業者等が、国土交通省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存の方法)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号、第六条及び第十一条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。 3 別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成の方法)第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)第七条 法第四条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)
二 前号に掲げるもののほか、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が定める措置
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第八条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等の方法)第九条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第十条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等の方法)第十一条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾)第十二条 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における第三条から第六条まで及び第八条から第十一条までの規定の適用については、別表第一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項並びに第十九条の三十三第一項及び第三項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「並びに第十九条の九第一項及び第三項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第十九条の二十六第三項及び第十九条の三十三第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「及び第十九条の九第二項並びに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、別表第四海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害に関する法律」と、「第十九条の十五第三項(第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項」とあるのは「第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした別表第一から別表第四までの上欄に掲げる法令のそれぞれ下欄に掲げる規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年五月二〇日国土交通省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
附則(平成一七年五月三一日国土交通省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
附則(平成一七年九月一日国土交通省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月二日国土交通省令第一〇四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一八年九月二九日国土交通省令第九二号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月二九日国土交通省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二七日国土交通省令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月一日国土交通省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。附則(平成一九年九月二〇日国土交通省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二八日国土交通省令第八三号)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。附則(平成一九年一一月一六日国土交通省令第八九号)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。附則(平成二〇年七月一六日国土交通省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。 特例民法法人についての国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条、第四条、第八条、第九条、別表第一及び別表第三の規定の適用については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成二一年五月一日国土交通省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年五月一日から施行する。
附則(平成二一年八月二八日国土交通省令第五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則(平成二二年六月二八日国土交通省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二五年二月二八日国土交通省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則(平成二五年五月一日国土交通省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則(平成二六年一月一〇日国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一月二二日国土交通省令第六号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年二月二七日国土交通省令第一三号)
この省令は、総合特別区域法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月三十一日)から施行する。附則(平成二六年一一月二八日国土交通省令第九〇号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。附則(平成二七年一月二九日国土交通省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年二月二九日国土交通省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二八年八月三一日国土交通省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。
附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
附則(平成三〇年六月一五日国土交通省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成三〇年一二月二六日国土交通省令第九〇号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。附則(平成三一年二月一五日国土交通省令第四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二六日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。
附則(令和二年八月三一日国土交通省令第七二号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和三年七月九日国土交通省令第四七号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和三年一〇月二〇日国土交通省令第六七号)
この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年二月二十日)から施行する。附則(令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号)
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。附則(令和三年一二月一五日国土交通省令第七七号)
この省令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和四年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和五年九月一日国土交通省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日(次条及び附則第三条において「施行日」という。)から施行する。
附則(令和五年九月二五日国土交通省令第七五号)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。附則(令和五年九月二九日国土交通省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一月一九日国土交通省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附則(令和六年一月二九日国土交通省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第三条及び第四条関係)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号) | 第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九(これらの規定を第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。) |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | 第十八条第一項(同項第一号及び第三号に掲げる書類(同項第一号に掲げる書類にあつては、船舶国籍証書及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第九条第一項第一号に掲げるものに限る。)の備置きに限る。)、第五十八条の二、第六十七条第一項、第百条の八、第百条の十九第一項及び第百条の二十七 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | 第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条第二項及び第八十六条第二項 |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) | 第二十六条の十三第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。) |
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号) | 第二十一条第一項及び第二十五条(これらの規定を第三十二条において準用する場合を含む。)並びに第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。) |
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) | 第十五条(第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。) |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | 第五十一条の十二第一項 |
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号) | 第二十条第一項 |
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号) | 第四十三条第一項 |
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号) | 第二十五条及び第二十九条第一項 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | 第八十九条第二項 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | 第二十四条の四第二項 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) | 第五十六条の二の十第一項及び第五十六条の二の十六 |
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号) | 第二十一条第一項及び第二項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) | 第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。) |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) | 第九十一条第一項及び第三項、第九十四条の六第一項及び第二項、第九十六条の十第一項並びに第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。) |
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号) | 第三十二条の十第一項及び第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三 |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | 第十七条の十一第一項 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号) | 第四十七条の二第六項及び第四十七条の十第七項 |
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) | 第五十八条第一項並びに第五十九条第三号及び第四号(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百四十四条の二第一項第二号から第四号までに掲げるものの備付けに限る。) |
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号) | 第十二条の二十第一項及び第十二条の二十四(これらの規定を第二十九条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) | 第二十八条第九項、第三十二条第十一項及び第八十四条第一項 |
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号) | 第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号) | 第四十一条の二十において準用する第四十一条の七第一項及び第四十一条の十三 |
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) | 第九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。) |
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) | 第三十七条第一項 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) | 第三十九条第三項 |
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) | 第二十七条第九項、第三十一条第九項及び第百三十四条第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) | 第九条の十四第一項、第九条の二十、第十六条第一項及び第三項、第十七条の四第一項、第三項及び第四項、第十九条の八(国際大気汚染防止原動機証書の備置きに限る。)、第十九条の二十一の二、第十九条の二十九(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の備置きに限る。)、第十九条の三十五の四第三項、第十九条の四十五並びに第四十条の二第一項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九 |
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) | 第三十七条第三項及び第三十八条 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) | 第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第一項 |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号) | 第二十条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条第一項及び第二項 |
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号) | 第八条第一項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号) | 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) | 第七十二条第一項及び第二項、第七十三条第一項、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第九項、第百五十一条において準用する同法第三十一条第九項並びに第二百七十八条第一項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号) | 第十八条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | 第十二条第一項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号) | 第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) | 第二十条第二項 |
小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号) | 第二十五条第一項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) | 第九十五条第一項、第百五十八条第一項及び第二百十一条第一項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号) | 第十九条並びに第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九 |
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) | 第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項及び第二項 |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号) | 第十八条 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号) | 第六条(有害物質一覧表確認証書の備置きに限る。)、第二十二条並びに附則第六条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項及び第二十五条の五十九 |
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) | 第十三条第二項 |
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号) | 第十五条第二項 |
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号) | 第六条 |
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号) | 第二十八条の十第三項及び第四十四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十八条の十一 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号) | 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十三条第二項 |
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号) | 第十三条第一項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号) | 第二十七条において準用する都市再開発法施行令第十五条第二項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号) | 第十条第二項(第二十九条及び第三十九条において準用する場合を含む。) |
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件(昭和十九年運輸通信省令第百十一号) | 第一条第二項(第二条において準用する場合を含む。) |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) | 第七十七条の六の九第一項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。)並びに第七十七条の六の十四第一項及び第二項(これらの規定を第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号) | 第二十三条第六項及び第三十九条第三項 |
通訳案内士法施行規則(昭和二十四年運輸省令第二十七号) | 第三十四条第四項 |
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) | 第十七条の十一第四項 |
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号) | 第十七条の二十七第一項及び第十七条の三十一第四項 |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) | 第三条の二十二第一項及び第三条の二十六第四項(これらの規定を第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号) | 第六条の九第一項及び第六条の十四第一項 |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) | 第三十六条の九第一項及び第三十六条の十四 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) | 第三条の十二第二項(第九条の三の二、第六十条、第七十七条及び第百十八条において準用する場合を含む。)、第四条の十三第一項(第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。)並びに第四条の十八第一項及び第二項(これらの規定を第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号) | 第十六条の二第一項 |
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) | 第七条の二第二項及び第三項、第二十八条の二第二項並びに第三十七条第一項及び第二項 |
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号) | 第十条の十一第四項、第十三条の二十九第四項及び第二十六条第三項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号) | 第三十八条第二項、第百三条第四項、第百十一条第五項及び第二百三十五条第二項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号) | 第四条の九第一項並びに第四条の十四第一項及び第二項 |
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号) | 第十九条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項 |
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号) | 第十三条の八第一項及び第十三条の十三 |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号) | 第四十条、第四十三条第二項、第四十六条第四項、第五十一条第十項、第六十条の五第三項、第六十一条第一項及び第二項、第六十一条の二第一項及び第二項、第六十一条の三第一項及び第二項並びに第六十二条第一項 |
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) | 第八十四条第一項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項(これらの規定を第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号) | 第十五条の三の三第三項、第十九条第二項、第二十五条第四項、第二十七条第九項及び第二十七条の二第九項 |
河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号) | 第二十七条の十一第一項及び第二十七条の十五第四項(これらの規定を第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号) | 第十条 |
小型船造船業法施行規則(昭和四十一年運輸省令第五十四号) | 第二十九条第一項並びに第三十四条第一項及び第二項 |
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号) | 第十条の二第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) | 第十二条の二の十四第一項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)、第十二条の二の十九第一項及び第二項(これらの規定を第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)、第十二条の十四の九、第十二条の十七の六の七並びに第十二条の十七の十六 |
旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号) | 第三十七条の六第三項(第四十八条において準用する場合を含む。) |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号) | 第八条第四項、第二十四条第三項、第二十七条第三項、第三十八条第三項及び第四十四条第三項 |
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年運輸省令第二十四号) | 第一条第二項及び第三項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年運輸省令第七号) | 第十四条第一項並びに第十九条第一項及び第二項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号) | 第一条の五の三 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号) | 第八条第四項、第二十四条第三項及び第二十八条第三項 |
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号) | 第百一条の二 |
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号) | 第十条第五項 |
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号) | 第二十四条の十第一項並びに第二十四条の十五第一項及び第二項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号) | 第九条の三第四項(第三十四条において準用する場合を含む。)並びに第九条の五第一項及び第二項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。) |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号) | 第二十条第二項 |
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年運輸省令第三号) | 第十一条第二項(第十八条において準用する場合を含む。) |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号) | 第十五条第三号 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号) | 第十八条第四項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号) | 第五十四条の二第一項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号) | 第三十四条第四項 |
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号) | 第二十八条 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号) | 第八十七条第五項 |
気象測器検定規則(平成十四年国土交通省令第二十五号) | 第三十五条第二項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年国土交通省令第八号) | 第一条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条の十二第二項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号) | 第七条第五項及び第五十四条第四項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。) |
屋外広告物法施行規則(平成十六年国土交通省令第百二号) | 第七条第四項 |
登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(平成十八年国土交通省令第九十二号) | 第十三条第二項(第二十条において準用する場合を含む。) |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号) | 第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。) |
船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号) | 第十七条 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号) | 第五十三条第四項 |
別表第二 (第五条及び第六条関係)
船舶安全法 | 第二十五条の五十九(第二十五条の六十八、第二十五の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。) |
船員法 | 第五十八条の二、第六十七条第一項及び第百条の二十七 |
船員職業安定法 | 第三十八条(第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項及び第八十六条第一項 |
水先法 | 第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。) |
海上運送法 | 第十五条(第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十一条の五において準用する場合を含む。) |
国際観光ホテル整備法 | 第二十五条 |
建築士法 | 第二十条第一項 |
港湾法 | 第五十六条の二の十六 |
海事代理士法 | 第二十一条第一項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 | 第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。) |
道路運送車両法 | 第九十一条第一項、第九十四条の六第一項及び第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。) |
気象業務法 | 第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三 |
航空法 | 第五十八条第二項 |
旅行業法 | 第十二条の二十四(第二十九条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法 | 第五条、第十五条、第十九条の二第一項、第二十八条第六項及び第五十一条の三 |
内航海運組合法 | 第二十七条第一項、第三十一条第一項及び第二項並びに第五十四条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項及び第三十七条第三項(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律 | 第四十一条の二十において準用する第四十一条の十三 |
踏切道改良促進法 | 第九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。) |
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第三十九条第一項 |
都市再開発法 | 第七条の十、第十五条の二第一項、第二十七条第六項、第五十条の三第一項及び第六十八条第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | 第九条の二十、第十六条第二項、第十七条の四第二項、第十九条の二十一の二、第十九条の三十五の四第三項及び第四十条の二第一項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九 |
積立式宅地建物販売業法 | 第三十七条第三項及び第三十八条 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | 第三十四条及び第三十八条並びに第五十一条において準用する土地区画整理法第二十八条第六項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 | 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第六十二条第一項及び第二項、第七十二条第三項、第八十条の三(第九十二条第八項において準用する場合を含む。)、第百二十三条、第百三十九条の二第一項、第百四十六条第一項、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第六項、第百六十六条第一項並びに第百九十九条第一項 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | 第十二条第一項 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 | 第二十条第二項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第七条、第十条第一項、第十八条第一項(第百二十五条第三項及び第百七十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第六項(第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条、第四十七条第一項、第百九条第一項、第百十八条、第百二十条第一項、第百六十六条及び第百六十九条第一項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号) | 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九 |
総合特別区域法 | 第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項 |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 | 第十八条 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 | 附則第六条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九 |
土地区画整理法施行令 | 第十三条第一項 |
都市再開発法施行令 | 第七条第一項及び第十五条第一項 |
勤労者財産形成促進法施行令 | 第二十八条の十第一項及び第四十四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十八条の十一 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 | 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第十三条第一項 |
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 | 第十三条第二項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 | 第二十七条において準用する都市再開発法施行令第十五条第一項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 | 第十条第一項(第二十九条及び第三十九条において準用する場合を含む。) |
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件 | 第一条第二項(第二条において準用する場合を含む。) |
船員法施行規則 | 第七十七条の六の十四第一項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
船員職業安定法施行規則 | 第三十九条第三項 |
道路運送車両法施行規則 | 第三十六条の十四 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 | 第四条の十八第一項(第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。) |
航空法施行規則 | 第五条の四 |
土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号) | 第五条第一項、第六条第一項、第七条、第十条の二及び第十二条第一項 |
旅客自動車運送事業運輸規則 | 第二十八条の二第一項並びに第三十七条第一項及び第二項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則 | 第百三条第三項及び第二百三十五条第一項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 | 第四条の十四第一項 |
救命艇手規則 | 第二十四条第一項 |
指定自動車整備事業規則 | 第十三条の十三 |
船舶安全法施行規則 | 第四十六条第二項及び第三項、第六十条の五第二項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項並びに第六十二条第一項 |
新住宅市街地開発法施行規則(昭和三十八年建設省令第二十五号) | 第九条第一項及び第十二条 |
船員労働安全衛生規則 | 第八十九条第一項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 | 第五条の二第四項及び第六条第三項 |
小型船造船業法施行規則 | 第三十四条第一項 |
都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号) | 第四条第一項、第五条第一項、第六条、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十七条の五第一項及び第三項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 | 第十二条の二の十九第一項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。) |
旅行業法施行規則 | 第二十三条 |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 | 第八条第二項、第二十四条第二項、第二十七条第一項、第三十八条第一項及び第四十四条第一項 |
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 | 第一条第一項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令 | 第十九条第一項 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五十年建設省令第二十号) | 第六条第一項、第九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第四十四条第一項 |
船舶機関規則 | 第百一条の二 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 | 第八条第二項、第二十四条第二項及び第二十八条第一項 |
鉄道事業法施行規則 | 第二十四条の十五第一項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則 | 第九条の三第一項(第三十四条において準用する場合を含む。)並びに第九条の五第一項及び第二項(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。) |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 | 第二十条第一項 |
国際観光ホテル整備法施行規則 | 第十一条第一項(第十八条において準用する場合を含む。) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号) | 第七十七条第一項、第七十八条第一項、第八十条並びに第九十一条第一項及び第三項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 | 第八十七条第五項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号) | 第四条、第五条第一項、第六条、第七条第一項及び第八条第一項(これらの規定を第二十五条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十二条第一項、第三十三条第一項及び第三項、第六十五条、第八十条、第八十一条第一項、第八十三条第一項、第八十六条、第八十七条並びに第九十七条 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 | 第七条第四項及び第五十四条第三項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。) |
別表第三 (第八条及び第九条関係)
船舶安全法 | 第二十五条の五十三第二項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。) |
船員法 | 第百条の十九第二項 |
建設業法 | 第二十六条の十三第二項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。) |
水先法 | 第二十一条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。) |
測量法 | 第五十一条の十二第二項 |
屋外広告物法 | 第二十条第二項 |
通訳案内士法 | 第四十三条第二項 |
国際観光ホテル整備法 | 第二十九条第二項 |
港湾法 | 第五十六条の二の十第二項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 | 第十七条の八第二項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。) |
気象業務法 | 第三十二の十第二項 |
宅地建物取引業法 | 第十七条の十一第二項 |
旅行業法 | 第十二条の二十第二項(第二十九条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法 | 第二十八条第九項、第三十二条第十二項、第八十四条第二項及び第八十八条第二項 |
内航海運組合法 | 第三十七条第四項、第三十八条第四項及び第三十九条(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律 | 第四十一条の二十において準用する第四十一条の七第二項第一号 |
踏切道改良促進法 | 第九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。) |
新住宅市街地開発法 | 第三十七条第二項 |
都市再開発法 | 第二十七条第九項、第三十一条第十項、第八十三条第一項及び第百三十四条第二項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | 第九条の十四第二項並びに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 |
積立式宅地建物販売業法 | 第三十七条第四項 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | 第七十一条において準用する土地区画整理法第八十四条第二項及び第八十二条第一項において準用する同法第八十八条第二項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 | 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第七十二条第四項、第七十三条第二項、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第九項、第百五十一条において準用する同法第三十一条第十項、第二百十六条第一項及び第二百七十八条第二項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | 第十八条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | 第十二条第二項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 第四十一条の十第二項(第六十一条の二において準用する場合を含む。) |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第九十五条第二項、第百五十八条第二項及び第二百十一条第二項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 | 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 | 附則第六条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 |
船員法施行規則 | 第七十七条の六の九第二項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
建築士法施行規則 | 第十七条の二十七第二項 |
建築基準法施行規則 | 第三条の二十二第二項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則 | 第六条の九第二項 |
道路運送車両法施行規則 | 第三十六条の九第二項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 | 第四条の十三第二項(第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。) |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 | 第四条の九第二項 |
救命艇手規則 | 第十九条第二項 |
指定自動車整備事業規則 | 第十三条の八第二項 |
船員労働安全衛生規則 | 第八十四条第二項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
河川法施行規則 | 第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。) |
小型船造船業法施行規則 | 第二十九条第二項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 | 第十二条の二の十四第二項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。) |
船内における食料の支給を行う者に関する省令 | 第十四条第二項 |
鉄道事業法施行規則 | 第二十四条の十第二項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 | 第八十七条第五項 |
別表第四 (第十条及び第十一条関係)
船舶安全法 | 第二十五条の五十三第二項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条の三第三項において準用する場合を含む。) |
船員法 | 第百条の十九第二項 |
建設業法 | 第二十六条の十三第二項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。) |
水先法 | 第二十一条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。) |
海上運送法 | 第十九条の四第五項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。) |
測量法 | 第五十一条の十二第二項 |
屋外広告物法 | 第二十条第二項 |
通訳案内士法 | 第四十三条第二項 |
国際観光ホテル整備法 | 第二十九条第二項 |
港湾法 | 第五十六条の二の十第二項 |
気象業務法 | 第三十二条の十第二項 |
宅地建物取引業法 | 第十七条の十一第二項及び第五十条の六 |
旅行業法 | 第十二条の二十第二項(第二十九条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法 | 第二十八条第六項 |
内航海運組合法 | 第三十八条第一項及び第二項(これらの規定を第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第四十一条及び第五十五条(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項及び第四項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律 | 第四十一条の二十において準用する第四十一条の七第二項第二号 |
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第三十九条第一項 |
都市再開発法 | 第二十七条第六項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | 第九条の十四第二項及び第十九条の十五第二項並びに同条第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | 第五十一条において準用する土地区画整理法第二十八条第六項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | 第七十三条第一項及び第三項並びに第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第六項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | 第六条の二第三項及び第十八条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項及び第六十一条第三項において準用する場合を含む。) |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 第四十一条の十第二項(第六十一条の二において準用する場合を含む。) |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | 第二十四条第六項(第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において準用する場合を含む。) |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 | 第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号) | 第二十七条第一項 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 | 附則第六条第三項において準用する第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項 |
船員法施行規則 | 第七十七条の六の九第二項(第七十七条の六の二十一、第七十七条の六の二十六及び第七十七条の十一の六において準用する場合を含む。) |
建築士法施行規則 | 第十七条の二十七第二項 |
建築基準法施行規則 | 第三条の十八第十号、第三条の二十二第二項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第六条の九第十二号(第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則 | 第六条の九第二項 |
道路運送車両法施行規則 | 第三十六条の九第二項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 | 第四条の十三第二項(第九条の七の四、第七十条の五及び第八十四条の四において準用する場合を含む。) |
旅客自動車運送事業運輸規則 | 第七条の二第一項 |
宅地建物取引業法施行規則 | 第十三条の二十一第十三号 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則 | 第百十一条第四項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 | 第四条の九第二項 |
救命艇手規則 | 第十九条第二項 |
指定自動車整備事業規則 | 第十三条の八第二項 |
船舶安全法施行規則 | 第五十六条第二項、第五十六条の二第三項、第五十六条の三第二項及び第六十条の五第二項 |
船員労働安全衛生規則 | 第八十四条第二項(第九十一条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。) |
特殊貨物船舶運送規則 | 第二十五条第三項 |
河川法施行規則 | 第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十一(第三十八条の四において準用する場合を含む。)及び第三十八条の四において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 | 第十二条第一項 |
小型船造船業法施行規則 | 第二十九条第二項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 | 第十二条の二の十四第二項(第十二条の二の二十六において準用する場合を含む。)及び第十二条の十七の二十 |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 | 第二十七条第一項、第三十八条第一項及び第四十四条第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 | 第二十八条第一項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令 | 第十四条第二項 |
鉄道事業法施行規則 | 第二十四条の十第二項 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 | 第十条第九号 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 | 第三十条第六号 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 | 第八十七条第五項 |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 | 第二十八条第十二号、第三十九条第十号及び第四十二条第十号 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 | 第二十一条の四、第四十五条第十号及び第八十条の五 |