第一条 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号。以下「令」という。)第二条第一項及び第二項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。
(関税割当証明書)第二条 令第二条第七項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。
第三条 削除
(証明書の分割)第四条 令第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、分割の必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。 (証明書の返納)第五条 令第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
(公表)第六条 経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項を定めて公表するものとする。
附則
この省令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日経済産業省令第三一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二四年二月一五日経済産業省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月一〇日経済産業省令第一六号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二八日経済産業省令第七五号)
この省令は、関税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六号)の施行の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年五月二三日経済産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。様式第1
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様式第2
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様式第3
削除様式第4
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