流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十二号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令を次のように定める。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。