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平成十七年農林水産省令第百七号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号ロの法人を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十二号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令を次のように定める。

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。

附則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日農林水産省令第六六号)

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附則(令和二年一一月二七日農林水産省令第七九号)

この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。