流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十二号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令を次のように定める。
物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定める省令は、2005年に公布された府省令で、物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成17年09月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。