平成十七年農林水産省令第百七号
物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定める省令

物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定めるを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定める省令は、2005年に公布された府省令で、物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの法人を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成17年09月30日

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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二条第十二号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十二号ロの法人を定める省令を次のように定める。

 物資の流通の効率化に関する法律第四条第十八号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。

附則

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日農林水産省令第六六号)

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附則(令和二年一一月二七日農林水産省令第七九号)

この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

附則(令和七年二月二五日農林水産省令第四号)

この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。