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平成十七年農林水産省令第四号
農業改良助長法施行規則

施行日:

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農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第九条及び農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第四条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業改良助長法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十六号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)

第一条 農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の農業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。

2 法第六条第二項の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。

3 法第六条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村の数によるものとする。

(試験の回数)

第二条 法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。

(試験方法)

第三条 試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。

2 書類審査は、第七条第一項第二号に掲げる書類について行う。

3 筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。

(受験資格)

第四条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

大学院の修士課程を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するもの  イ 国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における農業又は家政に関する試験研究
 ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における農業又は家政に関する教育
 ハ 国、地方公共団体又は法人における農業又は家政に関する技術についての普及指導

大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの

短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設(法第七条第一項第五号に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限二年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの

高等学校を卒業した者、高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)又は高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の筆記試験の日の属する月の前月末日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの

2 普及指導員の監督の下に農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した者であって、その従事した期間を通算した期間が二年以上に達するものについては、前項第二号中「四年」とあるのは「二年」と、同項第三号中「六年」とあるのは「四年」と、同項第四号中「十年」とあるのは「八年」とする。

3 第一項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。

第五条 外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。

2 外国の行政機関、教育機関又は団体において、農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、試験研究、教育又は普及指導に従事した者とみなす。

3 前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書に、第一項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、認定書を交付する。

(試験実施の公表)

第六条 農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。

(受験願書等)

第七条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

第四条第一項各号に規定する学歴又は資格を有することを証する書類

第四条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書

第四条第二項の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書

2 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。

(合格者の公表及び合格証書)

第八条 農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。

2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。

(不正行為に対する処分)

第九条 試験に関して不正行為があった場合には、農林水産大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

(受験手数料)

第十条 受験手数料は、徴収しない。

(試験委員)

第十一条 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験委員を委嘱する。

2 試験委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。

(令第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法)

第十二条 農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。

(普及指導手当の支給)

第十三条 令第四条の要件に該当する普及指導員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる都道府県の職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するように法第八条第二項各号に掲げる事務(以下「普及事務」という。)に従事していなければならない。

常勤の職員
勤務を要する日のうち、普及事務に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上となること。

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)
勤務を要する日における短時間勤務職員として勤務を要する時間のうち、普及事務に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の二分の一以上となること。

2 前項に規定する「勤務を要する日」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日及び公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた当該休日に代わる日に該当しない日をいう。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(専門技術員資格試験等に関する省令の廃止)
第二条 専門技術員資格試験等に関する省令(昭和二十七年農林省令第七十一号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 施行日前に農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者(農業改良助長法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第九号)による改正前の令附則第二項の規定により同条第二項の改良普及員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、当該試験の実施期日までに、同条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するときは、試験を受けることができる。

第四条 施行日前に附則第二条の規定による廃止前の専門技術員資格試験等に関する省令第七条第一項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。

第五条 施行日前に行われた旧法第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月一一日農林水産省令第二二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日農林水産省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年五月一二日農林水産省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月一八日農林水産省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一月一六日農林水産省令第二号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年四月一六日農林水産省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年二月一八日農林水産省令第一一号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年四月三日農林水産省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。