第一条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第三十四条第六号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
三 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
四 次に掲げる者にあっては、その旨 イ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧法」という。)第七条第二項第七号に該当する者
ロ 旧法第七条第二項第八号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号。以下「平成元年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当する者
五 国民年金法の規定による障害基礎年金又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号。以下「令」という。)第一条各号に掲げる給付を受ける権利の有無
六 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は令第六条各号に掲げる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六条の四第一項第五号に規定する年金コード(以下「年金コード」という。)、記号番号又は番号
七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条、第四条第二項第四号及び第八条第二項第二号において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
六 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称、当該公的年金給付の額及びその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類
七 前項第四号イに該当する請求者にあっては、次に掲げる書類 イ 配偶者が旧法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる者であったことを明らかにすることができる書類
ロ 請求者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八 前項第四号ロに該当する請求者にあっては、旧法第七条第二項第八号又は平成元年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当する者であったことを明らかにすることができる書類
九 特別障害給付金所得状況届(様式第一号)
九の二 請求者(前年の所得(令第四条第一項の規定により計算した額をいう。次号、次項並びに第七条の四第二項第一号及び第二号において同じ。)が三百七十万四千円を超える者に限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。次項において同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
九の三 請求者(前年の所得が三百七十万四千円を超える者に限る。)が法第十条第一項の規定に該当するときは、特別障害給付金被災状況届(様式第二号)
十 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第九号の特別障害給付金所得状況届には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。一 前年の所得が三百七十万四千円を超えない請求者
請求者の前年の所得が三百七十万四千円を超えない事実についての市町村長の証明書
二 前年の所得が三百七十万四千円を超える請求者
次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額、法第九条に規定する扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。)にあっては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 請求者が令第四条第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
第二条 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)であることを証する書類(以下「受給資格者証」という。)を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。 3 厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給資格者に通知しなければならない。 (支給の調整に該当する場合の届出)第三条 特別障害給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者証に記載された受給資格者番号(以下「受給資格者番号」という。)
三 支給の調整の対象となる公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 年金証書又はこれに準ずる書類(厚生労働大臣が支給する公的年金給付に係るものを除く。)
(支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出)第四条 法第十六条の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 公的年金給付の全額につきその支給を停止すべき、又はその支給の額を変更すべき事由及びその事由に該当した年月日
四 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード、記号番号又は番号
2 特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者は、前項の届書に、次に掲げる書類を添えなければならない。一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の額を明らかにすることができる書類
四 提出日前一月以内に作成された受給資格者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七 特別障害給付金所得状況届及び第一条第二項第九号の二及び第九号の三に掲げる書類並びに同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類
3 特別障害給付金の額の一部を支給しないこととされた受給者は、第一項の届書に、前項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。 4 第二項第五号から第七号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。一 特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
二 特別障害給付金の額の改定が行われた日
三 その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
四 第七条の二第三項の届出を行った日
(特別障害給付金の額の改定の請求)第五条 法第八条第一項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
四 特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等(第二号及び第三号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。一 前項の規定により同項の請求書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(被災した場合の届出)第六条 特別障害給付金の受給資格者は、法第九条の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第十条第一項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、十四日以内に、特別障害給付金被災状況届を機構に提出しなければならない。
(厚生労働大臣による受給資格者の確認等)第七条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給資格者に対し、当該受給資格者に係る個人番号の報告を求めることができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給資格者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給資格者に対し、当該受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給資格者は、その年の九月三十日(九月一日から十二月三十一日までの間に同項の規定による求めがあった場合は、翌年の九月三十日)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給資格者に係る届出等)第七条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)をその年の九月三十日までに提出することを求めることができる。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 公的年金給付の受給権を有する者にあっては、次に掲げる事項 イ 公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
ロ 公的年金給付の支給を受けることができることとなった年月日及び年金コード等
第七条の三 厚生労働大臣が指定する者以外の受給資格者は、毎年、九月三十日までに、同日前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
2 前項の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、その年の九月三十日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。 (受給資格者に係る所得状況の届出)第七条の四 受給資格者は、毎年、九月三十日までに、同日前一月以内に作成された特別障害給付金所得状況届、第一条第二項第九号の二及び第九号の三に掲げる書類並びに同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を機構に提出しなければならない。
2 前項の書類は、次の各号のいずれかに該当する場合については、当該書類を提出することを要しない。一 前年の所得に関する前項の書類が提出されているとき
二 厚生労働大臣が法第二十九条の規定により前項の書類に係る事項について必要な書類を閲覧し、又は提供を受けることにより前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認できるとき
三 法第九条(同条の規定によりその年の九月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第十六条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていないとき
(氏名変更の届出)第八条 受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
二 個人番号又は受給資格者番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 受給資格者証
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(住所変更の届出)第九条 受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更後の住所
三 個人番号又は受給資格者番号
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (個人番号の変更の届出)第九条の二 受給資格者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
(特別障害給付金払渡方法の変更の届出)第十条 受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
一 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
二 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
(受給資格者証の再交付の申請)第十一条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、若しくは失ったとき又は受給資格者証に記載された氏名に変更があるときは、受給資格者証の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一 氏名(受給資格者証に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 受給資格者証を破り、汚し、又は失った者にあっては、その事由
3 前項の申請書(受給資格者証を失ったことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、受給資格者証を添えなければならない。 4 受給資格者は、第一項の申請(受給資格者証を失ったことによるものに限る。)をした後、失った受給資格者証を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。 (法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)第十二条 法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
(障害等級に該当しなくなったときの届出)第十三条 受給資格者は、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は受給資格者番号
三 国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (受給資格喪失の届出)第十四条 受給資格者は、法第三条第二項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法第三条第二項各号のいずれかに該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
三 個人番号又は受給資格者番号
2 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (死亡の届出)第十五条 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給資格者との身分関係
二 受給資格者の氏名及び生年月日
三 受給資格者の死亡した年月日
四 受給資格者の受給資格者番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 受給資格者の受給資格者証(受給資格者証を添えることができないときは、その事由書)
二 受給資格者の死亡を明らかにすることができる書類
三 受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
(未支払の特別障害給付金の請求)第十五条の二 法第十六条の二の規定による未支払の特別障害給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給資格者との身分関係
二 請求者の個人番号
三 受給資格者の氏名、生年月日及び住所
四 受給資格者の死亡した年月日
五 受給資格者の受給資格者番号
六 請求者以外に法第十六条の二第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給資格者との身分関係
七 次のイからハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハに定める事項 イ
ロ
ハ
一 受給資格者の死亡の当時における受給資格者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二 受給資格者の死亡の当時、受給資格者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三 受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
四 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(受給資格喪失の通知)第十六条 厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。
(市町村長の経由)第十七条 令第十一条各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。
(認定の請求の受理、送付等)第十八条 市町村長は、令第十一条の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「請求書等」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
(請求書等の記載事項)第十九条 この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
(口頭による請求)第二十条 市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。 (添付書類の省略等)第二十一条 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
2 この省令の規定により、請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときは、これを添えることを要しないものとする。第二十一条の二 この省令の規定により次の各号に掲げる書類を請求書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第二十九条の規定により同条に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
一 第一条第二項第七号に掲げる書類
二 公的年金給付の支給状況に関する書類
第二十一条の三 この省令の規定により受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を請求書等に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該受給資格者番号を確認することができるときは、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
(身分を示す証明書)第二十二条 法第二十八条第三項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第三号による。
(経由の省略)第二十三条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十八条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
(法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限)第二十四条 法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
(法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限)第二十五条 法第三十二条の二第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 第十八条の規定による請求書等の受理
二 第二十一条の二の規定による確認
三 第二十三条の規定による経由の省略
四 第四十九条の規定による送付及び請求書の受理
(厚生労働大臣に対して通知する事項)第二十六条 法第三十二条の二第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)第二十七条 法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
一 厚生労働大臣が法第三十二条の二第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の根拠となる法令
六 滞納している法の規定による徴収金の種別及び金額
七 その他必要な事項
(法第三十二条の二第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)第二十八条 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)第二十九条 法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
三 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)第三十条 法第三十二条の四第二項において準用する国民年金法第百九条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)第三十一条 法第三十二条の六第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
一 法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
二 法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項及び第五項の規定による権限
三 法三十二条の三第一項の規定による権限
四 法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定による権限
五 法第三十二条の五第一項の規定による権限
六 法第三十二条の七第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
七 法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項及び第四項の規定による権限
2 法第三十二条の六第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 (法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限)第三十二条 法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促
二 法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行
(法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)第三十三条 法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の二
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条及び第五十条
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
五 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
十 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項
(法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務)第三十四条 法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一 第二条第一項の規定による交付に係る事務並びに同条第二項及び第三項の規定による通知に係る事務
二 第四条第二項第五号、第七条の二第五項及び第七条の三第一項の規定による指定に係る事務
三 第十六条の規定による通知に係る事務
四 第二十一条第一項の規定による添付書類の省略に係る事務
五 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
六 番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)第三十五条 令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 機構の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第三十六条 令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で徴収金の収納を実施する場合
(領収書等の様式)第三十七条 令第十九条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第四号による。
(徴収金の日本銀行への送付)第三十八条 機構は、法第三十二条の八第一項の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第五号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)第三十九条 令第二十条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第十五条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)第四十条 徴収職員(法第三十二条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。 4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。 5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第七号による。 (現金の保管等)第四十一条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。 (証券の取扱い)第四十二条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)第四十三条 法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、徴収金収納状況報告書(様式第八号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)第四十四条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。 3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。 4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。 5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。 (収納職員の交替等)第四十五条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第九号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。 3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。 4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。 (送付書の訂正等)第四十六条 機構は、令第十九条第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第三十八条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。 (領収証書の亡失等)第四十七条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供等)第四十八条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(徴収金の還付請求)第四十九条 厚生労働大臣は、法の規定による徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第七条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。一 納付した者の氏名
二 過誤納に係る調査決定をした年月日
三 還付する額
四 還付する理由
五 その他必要な事項
3 第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 請求者の氏名(請求者が徴収金を納付した者の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
二 納付した者の氏名
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ
ロ
四 その他必要な事項
4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
附則
この省令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五六号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。附則(平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月二七日厚生労働省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第一条第三項第二号の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止に関する手続について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号)
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成二七年九月二四日厚生労働省令第一四四号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二七年一〇月一日厚生労働省令第一五八号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。附則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。 ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年三月二日厚生労働省令第一九号)
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。附則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第十一条、第十五条及び第十六条(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令第三条に係る改正規定を除く。)の規定は、平成三十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年六月五日厚生労働省令第一一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法施行規則第三十一条第七項の改定規定並びに第四条及び第五条の規定は同年八月一日から、第六条の規定は公布の日から施行する。附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年十月一日から施行する。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の規定は、令和三年十月以後の月分に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第一項及び第二項の規定による認定の請求について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第六条 令和元年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
附則(令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年六月一日厚生労働省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年二月二七日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和四年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届、老齢福祉年金所得状況届、特別障害給付金所得状況届及び障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八六号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。附則(令和六年五月二四日厚生労働省令第八九号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。様式第一号
(第一条、第四条及び第七条の四関係)[PDF]
様式第二号
(第一条及び第六条関係)[PDF]
様式第三号
(第二十二条関係)[PDF]
様式第四号
(第三十七条関係)[PDF]
様式第五号
(第三十八条関係)[PDF]
様式第六号
(第三十九条関係)[PDF]
様式第七号
(第四十条関係)[PDF]
様式第八号
(第四十三条関係)[PDF]
様式第九号
(第四十五条関係)[PDF]