第一条 民間事業者等が、内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(定義)第二条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。 3 民間事業者等が、第一項の規定に基づき、加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第三十四条(第六号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項の措置に加えて、次に掲げる措置を講じなければならない。一 電磁的記録に記録されている事項について消失を防止するための措置
二 電磁的記録に記録されている事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようにするための措置
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第五条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第六条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)第七条 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)第八条 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 (電磁的方法による承諾)第九条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月二六日内閣府・法務省・財務省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
(内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正前の内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。
附則(平成一九年七月一三日内閣府・法務省・財務省令第一号)
この命令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。附則(平成二〇年七月四日内閣府・法務省・財務省令第二号)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和三年二月三日内閣府・法務省・財務省令第一号)
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。附則(令和五年一二月二七日内閣府・法務省・財務省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。別表第一 (第三条関係)
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号) | 第十二条第三項(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)、第三十九条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百三十一条第二項及び第七百三十五条の二第二項、第四十五条第二項(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。)及び附則第十一条(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。) |
加入者保護信託に関する命令 | 第三十四条 |
別表第二 (第五条関係)
社債、株式等の振替に関する法律 | 第三十九条において準用する会社法第七百三十一条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第七百三十五条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第十三条(第一号に係る部分に限り、附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び附則第二十一条(第一号に係る部分に限る。) |
別表第三 (第七条関係)
社債、株式等の振替に関する法律 | 第二百七十七条(第四十八条並びに附則第十条、第十九条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項において適用する場合を含む。) |