第一条 国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令において「国債」とは、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)にいう国債をいう。
2 この省令において「国債の金利スワップ取引」とは、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十九条第二項に規定するスワップ取引のうち金利のスワップ取引をいう。 (基本的な契約の締結)第三条 財務大臣は、国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該取引の相手方となることのできる者との間に当該取引に関する基本的事項を定める契約(以下「基本的な契約」という。)を締結するものとする。
2 国債の金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。一 国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第二項に規定する国債市場特別参加者をいう。以下この号において同じ。)又は国債市場特別参加者と財務大臣が別に定める特殊の関係のある者(一の国債市場特別参加者につき一の者に限る。)
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)若しくは銀行業を営む者のうち、国債の金利スワップ取引に類似する取引についての実績を相当程度有していると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
3 財務大臣は、基本的な契約を締結しようとするときは、当該契約に係る契約書を作成しなければならない。 4 財務大臣は、基本的な契約を締結したとき、当該契約の相手方の商号又は名称に変更があったとき又は当該契約を解除したときは、当該契約の相手方の商号又は名称を告示するものとする。 (個別取引契約の締結)第四条 財務大臣は、国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、想定元本その他必要な事項を定め、これを基本的な契約を締結した者のうちから財務大臣が指名した複数の者に対して通知するものとする。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた者のうち、国にとって最も有利な金利をもって申込みをした者を当該通知に係る国債の金利スワップ取引の契約の相手方(以下「個別取引契約の相手方」という。)とするものとする。 3 財務大臣は、前項の規定により個別取引契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約を締結する旨を当該個別取引契約の相手方とする者に通知するものとする。 4 財務大臣は、前項の通知を行ったときは、基本的な契約に基づき、当該取引の内容に関する契約書を作成しなければならない。 (担保の受入等)第五条 財務大臣は、前条の規定により国債の金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。
2 前項の規定により提供を求めることができる担保は、国債とする。 (日本銀行の事務の取扱い)第六条 財務大臣は、日本銀行に前条第一項に規定する担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関する事務を行わせようとするときは、必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関し必要な事務を取り扱うものとする。 (財務大臣への報告)第七条 日本銀行は、国債の金利スワップ取引の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一八年三月二四日財務省令第一一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日財務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成一九年九月一四日財務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。