第一条 登記手数料令(以下「令」という。)第八条第一項の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
一 筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの
その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
二 筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの
その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額
第二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料(以下単に「手数料」という。)の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
2 手数料を収入印紙をもって納付するときは、筆界特定申請情報を記載した書面(筆界特定電子申請をする場合又は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定書面申請(不動産登記規則第二百六条第二号の筆界特定書面申請をいう。)をする場合にあっては、筆界特定登記官の定める書類)に納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けてしなければならない。 3 手数料を現金をもって納付するときは、筆界特定登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。附則
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十九号)の施行の日から施行する。附則(平成一八年二月三日法務省令第九号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二五年八月一五日法務省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。