第一章 通則
(一の申請情報によってすることができる代位登記)第一条 土地改良登記令(以下「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(申請書類つづり込み帳)第二条 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第五十四条第五項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知書
二 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第四十五条第一項の換地計画書(令第五条第三項の規定により同条第二項第三号の情報とみなされるものを除く。)及び認可書の謄本
2 換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。 3 前項の規定は、同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。 (保存期間)第三条 換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十二条第二項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。
2 令第五条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。第二章 換地処分の場合の登記
(地役権図面の内容)第四条 令第六条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。 この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)第五条 登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、換地と定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。 この場合において、換地処分によって当該登記記録の乙区に移記した要役地若しくは承役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地若しくは承役地の地番、地役権設定の範囲又は地役権の存する土地の部分に変更を生じたときは、その変更を付記し、これに相当する変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。 3 登記官は、前項の手続をしたときは、規則第五条第三項の規定にかかわらず、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録を閉鎖することを要しない。 この場合には、当該登記記録の乙区に、土地改良法による換地処分により地役権に関する登記を何番の土地の登記記録に移記した旨、その年月日及び前の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 4 登記官は、第一項の場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、土地改良法による換地処分により消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。 (従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)第六条 登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。 この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2 登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。 3 登記官は、令第十三条第一項の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 (従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)第七条 登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、一個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)については既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を付記し、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 3 登記官は、第一項の場合には、他の各換地について新たな登記記録を作成し、かつ、当該登記記録の表題部に換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録しなければならない。 4 登記官は、前項の規定により新たな登記記録を作成した場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、当該新たな登記記録の甲区に、従前の土地の登記記録から所有権に関する登記を転写し、かつ、これに土地改良法による換地処分により登記をする旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 5 登記官は、前項の登記をした場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、換地の登記記録の権利部の相当区に、従前の土地の登記記録から当該権利又は処分の制限に関する登記を転写し、かつ、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 この場合には、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、担保権については既に従前の土地にされた当該担保権に係る共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 6 規則第百七十条第三項において準用する規則第百六十八条第五項及び規則第百七十条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。 (準用規定)第八条 第五条第二項から第四項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められ、又は従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)第九条 登記官は、令第十五条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、令第十五条に規定する場合について準用する。 (換地を定めない場合の登記)第十条 登記官は、法第五十四条の二第一項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録し、土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。 この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が担保権であるときは、当該記録は、共同担保目録に記録しなければならない。 3 登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。 4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項の規定による手続をしなければならない。 (土地改良施設等の用に供する土地の登記)第十一条 第九条の規定は令第十六条に規定する場合について、第五条第四項の規定は法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したときについて、それぞれ準用する。
(新道路等の土地の登記)第十二条 登記官は、法第五十四条の二第七項の規定により既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされる土地について所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 この場合には、当該登記記録の権利部の相当区に、旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を移記し、かつ、土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録から移した旨及びその年月日を記録しなければならない。
2 第七条第五項後段及び第六項の規定は、同一の旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を数個の新道路等の土地の登記記録に移記する場合について準用する。 3 前条の規定は、第一項の土地の上の既登記の地役権について準用する。 (旧道路等の土地の登記)第十三条 登記官は、法第五十四条の二第七項の規定により所有権が消滅する既登記の土地がある場合において、換地処分による登記をするときは、前条又は第十五条の手続をした後、当該土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により所有権が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)第十四条 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。 換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある一個の換地が定められた場合についても、同様とする。
2 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。 この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。 3 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。 この場合には、前項後段の規定を準用する。 4 第七条及び第八条の規定は、前二項の場合について準用する。 (旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)第十五条 旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所と新道路等の土地の所在地を管轄する登記所とが異なる場合において、法第五十四条の二第七項の規定により旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が新道路等の土地の上に存するものとみなされるときは、旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該土地に関する登記事項証明書を新道路等の土地の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
2 第十二条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)第十六条 第一条の規定は、令第十八条に規定する建物に関する登記の申請について準用する。
第三章 交換分合の場合の登記
(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)第十七条 登記官は、令第二十九条第一項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第二十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
2 登記官は、令第二十九条第五項に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則第十七条第二項の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。 3 前二項の規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記について準用する。 4 規則第百八十四条の規定は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合について準用する。 (一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)第十八条 同一の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、令第二十三条から第二十九条まで(これらの規定を令第三十条において準用する場合を含む。)の規定により登記(同一の交換分合計画に係るものに限る。)の申請をする場合には、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の申請情報によってすることができる。
(交換分合による登記の申請情報)第十九条 令第三十三条第一項ただし書に規定する場合において、第二回以後にすべき登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
(添付書面の原本の還付請求の特例等)第二十条 書面申請をした申請人が申請書に添付した令第三十三条第一項本文に規定する情報を記載した書面の原本の還付を請求する場合には、その謄本を添付することを要しない。
2 前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。 3 登記官は、第一項の場合において、同項の書面を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。第四章 雑則
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)第二十一条 規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない。
(埋立地等の登記)第二十二条 規則第百九条の規定は、令第三十六条第二項の嘱託に基づき土地の登記の抹消をする場合について準用する。
(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)第二十三条 登記官は、令第十五条(令第十六条及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地改良法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、一個の換地の所有者が二人以上あるときは、一個の換地ごとに、その一人に対し通知すれば足りる。 (各種通知簿の記録方法)第二十四条 登記官は、前条及び第十七条第四項において準用する規則第百八十四条第一項の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
(通知の方法)第二十五条 第二十三条及び第十七条第四項において準用する規則第百八十四条第一項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)第二十六条 法第百十六条ただし書に規定する場合において、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
(登記の嘱託)第二十七条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
附則
(施行日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(未指定事務に係る旧登記簿)
第二条 不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についてのこの省令による改正後の土地改良登記規則の適用については、同令本則中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部の相当区」とあるのは「相当区事項欄」とする。
(共同担保目録)
第三条 規則附則第九条第三項の規定は、換地計画において既登記の担保権の目的である従前の一個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、共同担保目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所に対してする換地処分による登記の申請について準用する。
(不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続)
第四条 不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける規則附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。 この省令による改正前の土地改良登記令施行細則第九条及び第十六条(同令第九条の通知に係る部分に限る。)の規定は、不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。