第一条 民間事業者等が、消防法及び石油コンビナート等災害防止法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的方法により記録された事項が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面を作成できるようにして保存され、かつ、電子計算機の処理システム上、電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようになっているとともに、記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の時期を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができるよう、必要な措置を講じなければならない。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合及び別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
附則
この省令は平成十七年四月一日から施行する。附則(令和三年四月一四日総務省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和五年一一月一日総務省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一月二六日総務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。別表第一 (第三条関係)
法令名 | 条項 |
消防法 | 第十四条の三の二及び第二十一条の五十三 |
石油コンビナート等災害防止法 | 第十五条第三項 |
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号) | 第二十六条第一項第九号(その他総務省令で定める書類に限る。) |
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) | 第一条の四第十六項(第四条の二の五第二項、第四条の二の十二第二項、第三十一条の七第二項、第三十三条の十七の二第八項、第五十一条の四第二項及び第五十一条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第四条の二の四第二項、第四条の六第三項、第三十一条の五第三項、第三十一条の六第三項及び第五十一条の十二第一項 |
別表第二 (第四条関係)
法令名 | 条項 |
消防法 | 第二十一条の五十二第二項 |
消防法施行規則 | 第四十四条第五項 |
別表第三 (第五条関係)
法令名 | 条項 |
消防法 | 第十四条の三の二及び第二十一条の五十三 |
石油コンビナート等災害防止法 | 第十五条第三項 |
消防法施行規則 | 第一条の四第十六項(第四条の二の五第二項、第四条の二の十二第二項、第三十一条の七第二項、第三十三条の十七の二第八項、第五十一条の四第二項及び第五十一条の十三第二項において準用する場合を含む。)、第四条の二の四第二項、第四条の六第三項、第三十一条の五第三項、第三十一条の六第三項及び第五十一条の十二第一項 |
別表第四 (第六条関係)
法令名 | 条項 |
消防法 | 第二十一条の五十二第二項 |
消防法施行規則 | 第四十四条第五項 |